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  1. 碧南市議会 2000-02-25
    2000-02-25 平成12年第2回定例会(第1日)  本文


    取得元: 碧南市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2000-02-25 : 平成12年第2回定例会(第1日)  本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                            (午前 10時 0分 開会) ◆議長(中川卓士君) おはようございます。  ただいまの出席議員は27名であります。  よって、平成12年第2回碧南市議会定例会は成立いたしましたので、開会いたします。  この際、皆様に御報告いたします。  去る2月8日、豊明市において第100回愛知県市議会議長会定期総会が開催され、その席上、市政の振興と地方自治の進展に尽くされた功績により、感謝状の授与がありましたので、ただいまから伝達いたします。      (議長 演壇に立つ) 2 ◆事務局長(清水勝芳君) 生田哲也議員。      (感謝状授与) 3 ◆事務局長(清水勝芳君) 続きまして、宮地孝次議員。      (感謝状授与)      (議長 議長席に着く) 4 ◆議長(中川卓士君) 感謝状の伝達は以上であります。 ───────────────────・・─────────────────── 5 ◆議長(中川卓士君) これより、会議に入ります。  本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。 ───────────────────・・─────────────────── 6 ◆議長(中川卓士君) これより、市長の招集あいさつを行います。 7 ◆市長(永島 卓君) 議長、市長。 8 ◆議長(中川卓士君) 市長。
    9 ◆市長(永島 卓君) 平成12年第2回市議会定例会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  日ごろ、市政各般にわたりまして、市議会におかれましては御理解、御協力をいただいておりますことを厚くお礼申し上げます。  平成11年度も余すところあとわずかとなりました。本日ここに、平成12年第2回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、諸般御多用の中、御参会をいただき、ただいま議長宣言のとおり、本定例会がここに成立いたしましたことを厚くお礼申し上げます。  去る2月8日、9日に全国から多くの水族館関係者が碧南市を訪れ、水族館技術者研究会が盛大に開催されました。当日は秋篠宮両殿下も御臨席いただき、また、公共施設等も御訪問いただき、市民の皆様方と一緒に歓迎でき、碧南市をPRすることができましたことを感謝申し上げます。  来る3月17日に消防署東分署が完成いたします。東部地域の消防力の強化と救急救命の向上により、地域の皆様が安心して暮らせるよう努めてまいります。  さて、今回の定例会は条例17件、補正予算議案5件、平成12年度予算議案9件、その他2議案でございます。条例議案のうち主なものは、地方分権一括法が制定されたことに伴い関係条例を整備する条例、4月からの介護保険条例及びそれに関係する条例などであります。また、平成12年度予算総額584億1,144万円で、うち、一般会計の当初予算額は332億9,500万円で、前年度と比べ7%の減額予算となっております。これは景気の低迷の影響で、市税収入が8億5,000万円余減額、歳出では庁舎本体の建設に伴う減額36億円余が大きく占めております。歳出の主なものは、東部市民プラザの建設、教育施設の整備、福祉対策の充実、浸水対策の下水路の整備、中小企業のための融資と信用保証料補助の充実等を予定しております。その他、4月から始まります介護保険制度のために特別会計を新たに設けています。詳しくは施政方針として所信を述べさせていただくとともに、予算審議のお答えの中で述べさせていただく所存であります。  なお、上程議案につきましては、慎重御審議賜り、速やかに御議決いただきますよう心からお願い申し上げまして、招集のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 10 ◆議長(中川卓士君) ただいま招集あいさつが終わりました。 ───────────────────・・─────────────────── 11 ◆議長(中川卓士君) 日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定より、議長において13番木村健吾君及び21番生田哲也君を指名いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 12 ◆議長(中川卓士君) 日程第2「会期の決定」を議題といたします。  今期定例会の会期については、あらかじめ議会運営委員会において審議されておりますので、その結果の報告を求めます。 13 ◆17番(神谷由太郎君) 議長、議会運営委員会委員長。 14 ◆議長(中川卓士君) 議会運営委員会委員長。 15 ◆議会運営委員会委員長(神谷由太郎君) 今期定例会の会期につきましては、去る2月10日に議会運営委員会を開催し、種々検討いたしました結果、本日から3月24日までの29日間が適当であると決まりました。  なお、付議予定案件とその上程、処理方法及び会議日程等については、過日配付されました決定通知書のとおり取り扱うことと決まりました。  以上で、議会運営委員会の報告といたします。 16 ◆議長(中川卓士君) お諮りいたします。  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員会委員長の報告どおり、本日から3月24日までの29日間といたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 17 ◆議長(中川卓士君) 御異議なしと認めます。  よって、会期は29日間と決定いたしました。 ───────────────────・・─────────────────── 18 ◆議長(中川卓士君) この際、諸般の報告をいたします。  本日までに請願が3件提出され、これを受理しましたので、請願文書表をお手元に配付しました。この請願については、会議規則第132条第1項の規定により、議長において請願文書表記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたしました。付託を受けた委員会は速やかに審査をし、その結果の報告を議長までお願いいたします。  次に、会計事務について御報告いたします。  定期監査報告書2件が監査委員から議長あてに提出され、議会図書室にて保管いたしておりますので、随時ごらん願います。  報告事項は以上であります。 ───────────────────・・─────────────────── 19 ◆議長(中川卓士君) 日程第3議案第2号「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 20 ◆総務部長(袮宜田知司君) 議長、総務部長。 21 ◆議長(中川卓士君) 総務部長。 22 ◆総務部長(袮宜田知司君) ただいま議題となりました議案第2号「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例」の提案理由の御説明を申し上げます。  まず、条例本文の朗読をいたします。  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例  (碧南市福祉事務所設置条例の一部改正)  第1条 碧南市福祉事務所設置条例平成元年碧南市条例第65号)の一部を次のように改正する。  第1条中「第13条第3項」を「第13条第1項」に改める。  第2条中「第13条第7項」を「第13条第6項」に改める。  (碧南市保育の実施に関する条例の一部改正)  第2条 碧南市保育の実施に関する条例(平成元年碧南市条例第66号)の一部を次のように改正する。  第5条中「第51条第1号の3」を「第51条第4号」に改める。  (碧南市休日診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正)  第3条 碧南市休日診療所の設置及び管理に関する条例(平成3年碧南市条例第58号)の一部を次のように改正する。  第11条中「偽り」を「詐欺」に改め、「相当する金額」の右に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える。  (碧南市休日歯科診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正)  第4条 碧南市休日歯科診療所の設置及び管理に関する条例(平成10年碧南市条例第11号)の一部を次のように改正する。  第6条中「偽り」を「詐欺」に改め、「相当する金額」の右に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える。  (碧南市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正)  第5条 碧南市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成9年碧南市条例第20号)の一部を次のように改正する。  第13条中「法第6条の2第6項の規定により、」を削る。  (碧南市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正)  第6条 碧南市立公民館の設置及び管理に関する条例(平成6年碧南市条例第6号)の一部を次のように改正する。  第4条中「第29条第1項本文」を「第29条第1項」に改める。  (碧南市道路占用料条例の一部改正)  第7条 碧南市道路占用料条例(平成9年碧南市条例第34号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項中「第35条の規定により協議が成立した」を「第35条の規定により協議し、同意を得た」に改める。  第3条第1項中「第35条の規定により協議が成立した」を「第35条の規定により協議し、同意を得た」に、「占用の協議が成立した日」を「占用の協議をし、同意を得た日」に改める。  第6条を第7条とし、第5条の次に次の1条を加える。  (過料)  第6条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。 (碧南市法定外公共用物の管理に関する条例の一部改正)  第8条 碧南市法定外公共用物の管理に関する条例(平成5年碧南市条例第34号)の一部を次のように改正する。  第17条第2項中の「偽り」を「詐欺」に改め、「相当する金額」の右に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える。  (碧南市都市計画審議会条例の一部改正)  第9条 碧南市都市計画審議会条例平成元年碧南市条例第70号)の一部を次のように改正する。  第1条及び第2条を次のように改める。  (趣旨)  第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、都市計画審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。  (設置)  第2条 碧南市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。  第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条を第6条とする。  第4条第2項中「市長が任命し」を「前条第2項第1号により任命された委員のうちから、審議会の委員の選挙により選任し」に改め、同条を第5条とする。  第3条第2項第3号中「市」を「県」に改め、同条を第4条とする。  第2条の次に次の1条を加える。  (所掌事務)  第3条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。  (1)法によりその権限に属された事項を調査審議すること。  (2)市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議すること。  (3)都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。  (碧南市公共駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正)  第10条 碧南市公共駐車場の設置及び管理に関する条例(平成7年碧南市条例第42号)の一部を次のように改正する。  第13条中「偽り」を「詐欺」に改め、「相当する金額」の右に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える。  (碧南市都市公園条例の一部改正)  第11条 碧南市都市公園条例(平成4年碧南市条例第9号)の一部を次のように改正する。  第20条第2項中「偽り」を「詐欺」に改め、「相当する金額」の右に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える。  (碧南市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)  第12条 碧南市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年碧南市条例第36号)の一部を次のように改正する。  第48条中「偽り」を「詐欺」に改め、「相当する金額」の右に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える。  (碧南市水道事業給水条例の一部改正)  第13条 碧南市水道事業給水条例(平成5年碧南市条例第11号)の一部を次のように改正する。  第36条第2項中「偽り」を「詐欺」に改め、「相当する金額」の右に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える。  (碧南市下水道条例の一部改正)  第14条 碧南市下水道条例(平成7年碧南市条例第43号)の一部を次のように改正する。  第31条第2項中「偽り」を「詐欺」に改め、「相当する金額」の右に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える。  (碧南市防災会議条例の一部改正)
     第15条 碧南市防災会議条例平成元年碧南市条例第45号)の一部を次のように改正する。  第1条中「第16条第5項」を「第16条第6項」に改める。  (碧南市水防協議会条例の廃止)  第16条 碧南市水防協議会条例平成元年碧南市条例第46号)は、廃止する。  附則  1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。  2 この条例による第3条、第4条、第8条及び第10条から第14条までの改正規定の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。  3 この条例の第7条における第5条の次に次の1条を加える改正規定は、施行日以後の行為について適用する。  それでは、条例の内容につきまして、参考資料1により御説明申し上げます。  1、制定の理由でありますが、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法が平成11年7月16日に公布され、本年4月1日より施行されることに伴いまして、関係条例を整備する条例を制定するものであります。  2、制定の概要でありますが、まず(1)引用条項の改正で、本条例の第1条、第2条、第5条、第6条、第15条関係であります。これは地方分権一括法により、次の関係法律が改正されたため、関係条例中の引用条項で条項ずれが生じたものについて改正するものであります。  第1条関係では、碧南市福祉事務所設置条例第1条中、社会福祉事業法第13条第3項(福祉に関する事務所)を条例で設置する旨を規定するものが第13条第1項となり、同条第2項中、同法第13条第7項(福祉に関する事務所の所管事務)について規定しているものが第13条第6項となったことの改正であります。  第2条関係では、碧南市保育の実施に関する条例第5条中、児童福祉法第51条第1項の3(保育の実施に要する保育費用の市町村の支弁)について規定しているものが同法第51条第4号となったことによる改正であります。  第5条関係では、碧南市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第13条中、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第6項(一般廃棄物の収集・運搬・処分に関する手数料徴収及び算定)について規定しているものが削除されたことにより、引用条項を削るものであります。  第6条関係では、碧南市立公民館の設置及び管理に関する条例第4条中、社会教育法第29条第1項本文(公民館に公民館運営審議会を置き、ただし書きで2以上の公民館を置く場合は一つの審議会にすることができる)旨規定しているものが同項上のただし書きが削除され、改正後の同法同条で公民館運営審議会を置くことができるという設置が任意とされたことにより、引用条項中の本文という表現を改めるものであります。  第15条関係では、碧南市防災会議条例第1条中災害対策基本法第16条第5項(市町村の防災会議の組織、所掌事務を都道府県防災会議に準じ、条例で定める)旨規定しているものが、同法第16条第1項となったことによる改正であります。  次に、(2)過料の改正で、本条例第3条、第4条、第8条、第10条から第14条関係であります。これは地方分権一括法により地方自治法が改正され、改正後の地方自治法第228条第3項に、詐欺その他不正の行為により、徴収を免れた者について、徴収額の5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする旨の規定がなされたため、この趣旨にのっとり、関係条例中の過料の規定を改めるものであります。  次に、(3)関与の見直しで、本条例第7条関係であります。これは地方分権一括法により道路法が改正され、同法第35条において、郵便その他国の行う事業のための道路占用料については、国が道路管理者に協議をすれば足りるというものが、「協議し、同意を得て」に改正されたことに伴い、碧南市道路占用料条例第2条第1項及び第3条第1項中で引用する同法第35条の引用表現を改めるものであり、あわせて、同条で第6条として、改正後の地方自治法第228条第3項に基づき、過料の規定を加えるものであります。  次に、(4)設置根拠等の改正で、本条例第9条関係であります。これは地方分権一括法により都市計画法が改正され、改正後の都市計画法第77条の2第1項に市長村都市計画審議会を条例の規定により設置できる旨の規定が新設されたため、碧南市都市計画審議会条例の第1条の趣旨規定を改正後の都市計画法を根拠とする審議会にするよう改め、同法同条第3項に基づき改正された都市計画審議会の組織の運営の基準を定める政令第3条及び第4条の規定に基づき、審議会会長の選出方法、委員の構成を改め、所掌事務の規定を同条で第3条として規定するものであります。  次に、(5)水防協議会の廃止で、本条例第16条関係であります。これは地方分権一括法により水防法が改正され、改正後の同法第26条第1項により必置規制が緩和され、水防協議会が任意設置となったことに伴い、水防協議会を同法第25条の規定に基づき防災会議に統合したことにより、碧南市水防協議会条例を廃止するものであります。  3としまして、本条例は平成12年4月1日より施行するというものであります。  なお、附則第2項及び第3項において、本条例中の改正後の過料の適用につきましては、本条例施行日以後の行為について適用する旨規定するものであります。  以上で議案第2号の提案理由の御説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 23 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 24 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 25 ◆議長(中川卓士君) 4番。 26 ◆4番(山口春美君) この議案は総務委員会ということで、所管委員会の付託になる予定でありますけれども、その前提として、大きな問題について伺いたいと思います。  この表題になっております地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備ということで提案されていますが、それぞれ膨大な条例の改正と、結果としてはなります。ここに出てきているものは、結果としては非常に詳細な改正も含めてあるわけですけれども、この大もとの地方分権一括法というものは、地方自治の大改正も含む日本の進路にとっても大変重大な方向であります。この地方分権一括法については何の説明もないままに、いきなり実際の条例改正にかかわる議案提案という形だけで終始されましたけれども、これらの改正が地方分権の推進になぜ、どう役立つのかについて、ぜひ言明していただきたいと思います。この間、全国市長会等で地方分権については3年半の時間も費やしながら、また、それ以前も含めてさまざまな論議がされてきたわけです。そこには永島市長自身も御参加されてきたというふうに思いますので、全国市長会等でこの地方分権一括法について、具体的にはどう提案されて、今回の地方自治の改正を含むさまざまな上位法の改正にどう反映されてきたのか。特に、今回の議案第2号の提案が地方分権にどう前進のために役立つのかについて、具体的に教えていただきたい思います。 27 ◆総務部長(袮宜田知司君) 議長、総務部長。 28 ◆議長(中川卓士君) 総務部長。 29 ◆総務部長(袮宜田知司君) お答えをいたします。  まず、今回の地方分権に関する一括法の改正の大きなものについては、御承知のように、今までは国の事務を機関委任事務という形で国の一つの機関として市長は事務を処理していたわけです。それが今回、いわゆる自治事務と法定受託事務に分けられたということであります。そのことによりまして、まだまだ今回の地方分権一括法が完全なものであるということはないといういろいろな意見があるわけでございまして、これから第2次、第3次のこういう改革がなされる中で、地方分権の確立と申しましょうか、そういうものがされていくというふうに私どもは理解をいたしております。  今回はその第1段階として、このような形で機関委任事務が先ほど申し上げた2つの事務に分けられて、それぞれ地方が独立して条例を制定する中で、住民に直接関係のある事務を処理していくという意義があるわけでございますが、ただ、法定受託事務についてはいろいろな制約がございます。これは御承知のとおりでございます。そういう部分で、まだまだ完全ではございませんが、従前のいわゆる機関委任事務を2つの事務に分けることによって、より地方の自主性が確保できるという点では、私どもは前進をしたものではないかというふうに考えております。  ただ、今回の地方分権一括法によりまして事務が委譲されますが、これに伴う財政的な措置についての論議が今後されてくるということでございますので、そのことは、先ほど御質問者がおっしゃったように、いろいろ市長会の立場で市長としての御意見は申し上げておられるわけでございますので、今後のまたいろいろの課題はあろうかと思いますが、現段階では、本日提案したこれだけの中身でまずやっていくということであります。  以上でございます。 30 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 31 ◆議長(中川卓士君) 4番。 32 ◆4番(山口春美君) 今回の地方分権一括法だけでも475本という大変膨大な量で、ほとんど国会の中でも、全文を読破することだけでも不可能ということできています。しかも、わずかな時間でこれは通されて、ほとんどの方が理解されないうちに、毛頭国民も知らないうちにこれが強行されたということになっています。今回のものは、本当に膨大な中のごくごく一部の碧南市にかかわる条例改正という形で出てきていますが、この本質は今まで戦争しないというふうに平和憲法でうたった国が戦争をする国に変えていかれると、こういうもとにガイドライン法だとか、住民基本台帳法だとか、一連の夏の通常国会で通されたものの一環として出ているものです。そういう大前提も踏まえながら、大変ゆゆしき事態だなというふうに思うんですが。ただ、過料の部分だとか、統合してしまう問題だとか、水防協議会なんかですね、上位法に基づいてずっと、むしろ後退していくわけで、地方分権の推進ということだけを見ても非常に納得のいかない部分ではあるというふうに思うんですが、特に碧南市の独自性を発揮した部分は、議案第2号の中にはあるんでしょうか、ないんでしょうか。 33 ◆総務部長(袮宜田知司君) 議長、総務部長。 34 ◆議長(中川卓士君) 総務部長。 35 ◆総務部長(袮宜田知司君) お答えいたします。  今回の地方分権一括法は、先ほど申し上げたように、いろいろ国の関与を縮小、緩和されたということでは評価できるというふうに私どもは考えております。ただ、今回の私どもが提案申し上げております改正の部分は、10法律10項目でございます。その中では、碧南市の独自性がどうかということになりますと、まだまだ今回の条例提案にはいたしておりませんが、それぞれ権限が委譲されたものだとか、手続き的に簡素化されたものがあるわけでございますので、先ほど第1回の御質問にお答えしたように、これからやはりそういうものは順次直されていくものであると考えているわけであります。  それから、戦争の部分については、私どもがお答えする部分ではないというふうに考えておりますので、御理解賜りたいと思います。 36 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 37 ◆議長(中川卓士君) 4番。 38 ◆4番(山口春美君) そうしますと、平成12年度の議会においても、この地方分権一括法の今回の通常国会で通った部分ですが、関連する議案は出てくるというふうに考えていいんでしょうか。とりあえず、今回の3月議会で一括法の絡みは100%完了していると考えていいんでしょうか。 39 ◆総務部長(袮宜田知司君) 議長、総務部長。 40 ◆議長(中川卓士君) 総務部長。 41 ◆総務部長(袮宜田知司君) 今回の地方分権一括法に関連する条例は、今回御提案申し上げたものですべてだというふうに考えております。  なお、国・県から委譲されました事務については、法律に基づきます事務処理は規則等で定めていくことになろうかと思いますので、現在考えておりますのは、条例提案は今後はないというふうに現在の段階では考えます。 42 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 43 ◆議長(中川卓士君) 5番。 44 ◆5番(下島良一君) 2ページのところの第5条、碧南市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の第13条中の法第6条の2第6項のところが廃止されてということになっているわけですが、旧文書が手数料の徴収ができるというものが、今回だといろいろ、ごみを出す業者については行政指導ができる、計画や何かを指示するというふうに大分法律の趣旨が大きく変わったというふうに、この法律を見ると感じるわけですが、旧法令の中の手数料とかはどこへ消えていっちゃうのか、どういうふうになっていくのか。この辺お聞かせいただきたいと思います。 45 ◆経済環境部長(杉浦一興君) 議長、経済環境部長。 46 ◆議長(中川卓士君) 経済環境部長。 47 ◆経済環境部長(杉浦一興君) ただいまの御質問の、従前の条例の中の手数料等につきましては、基本的に変わる部分はございません。今回の地方分権一括法によりまして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正によりまして、その中の第6条の2第6項を削るという改正がございましたので、私どもの現行条例の第13条の中に、この法令の文言を引用して手数料を決めるということになっておりますので、その法で削除された部分を条例の第13条の中の部分を削除するということで、基本的には料金、そういったものには影響は及ぼさない部分でございます。 48 ◆議長(中川卓士君) ほかに。 49 ◆3番(岡本守正君) 議長、3番。 50 ◆議長(中川卓士君) 3番。 51 ◆3番(岡本守正君) 2ページの第6条、碧南市公民館の設置及び管理に関する条例、こんどき出されておりますのは、公民館運営協議会を「置く」から「置くことができる」ということで、後退したような感じがするわけですけれども、今、公民館の運営審議会というのは町ぐるみという形で運営されていまして、大変地域住民にとっては大切な部分を担っているんじゃないかと思いますので、その辺、今後どのようにされていくのか。  それから、第16条、先ほども出ました碧南市水防協議会条例を廃止するというふうになっているわけですけれども、今まで余り気にしていなかったわけですけれども、今、どのようなメンバーでなされているか。そして、年間何回ぐらい開催されているか。その辺お答え願いたいと思います。 52 ◆教育部長(小林 諄君) 議長、教育部長。 53 ◆議長(中川卓士君) 教育部長。 54 ◆教育部長(小林 諄君) それでは、私から公民館の運営審議会の今後のあり方ということにお答えいたしたいと思います。  私ども、今、御質問者がおっしゃいましたように、公民館活動につきましては、運営審議会の方、それから、そういう方の中には当然、地区の関係の方が入っておりますので、そういう方と一緒になって公民館運営を一体となって行っているということです。それが地区に根づいた公民館活動が行われているというふうに承知をしておりますので、今回は設置ができる規定になりましたけれども、私どもは、現時点では今のような組織としたいというふうに考えております。 55 ◆消防長(杉浦邦夫君) 議長、消防長。 56 ◆議長(中川卓士君) 消防長。 57 ◆消防長(杉浦邦夫君) 私からは、水防協議会のメンバーと年間の開催についてお答えを申し上げます。  水防協議会のメンバーは、会長を市長といたしまして、碧南市の防災会議と同じメンバーでございます。メンバーは市長以下34名でございます。なお、会議は年1回、防災会議を8月に開いています。 58 ◆3番(岡本守正君) 議長、3番。 59 ◆議長(中川卓士君) 3番。 60 ◆3番(岡本守正君) 第6条の方ですけれども、公民館運営審議会ですけれども、今までどおりやっていくというお答えをされたわけです。やはり今後は社会の中で非常に不安な部分、非行、不登校というような状態があるわけでして、一つは文化活動及びコミュニティーの部分が中心ですけれども、地域で住民とのふれあいの中で、やはりそういう部分も担っていっていただきたいということでありますので、よろしくお願いいたします。  それと、水防協議会ですけれども、碧南市は海に囲まれたり、池に囲まれたり、川に囲まれておるわけでして、これが防災会議でとってかわれるのかということですけれども、メンバーが同じという形ですけれども、やはり水防の部分については、防災会議の中で折り込んで、それで済まされていいものかどうか。その辺どうですかね。 61 ◆消防長(杉浦邦夫君) 議長、消防長。 62 ◆議長(中川卓士君) 消防長。 63 ◆消防長(杉浦邦夫君) 防災会議と水防協議会につきましては、海に囲まれている云々ということでございますけれども、全く同じような災害対応という形で考えています。  よろしくお願いします。 64 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 65 ◆議長(中川卓士君) 5番。 66 ◆5番(下島良一君) 先ほどの部長の答弁で、少しまだわからない、納得できないところがあるんですが、第13条中の法第6条の2第6項を引用して規定をしておって、ここに手数料が云々と出ておるわけですが、これを削ってしまう。削ってしまうということは、法律がこの6項をなくしてしまって、5項までしかないわけで、そういうことになると、引用しておった部分は、実際にはどういうふうに条例中でなっていくのか。その辺がちょっと説明ではよくわからなかったんですが、もう一度お願いしたい。 67 ◆経済環境部長(杉浦一興君) 議長、経済環境部長。 68 ◆議長(中川卓士君) 経済環境部長。 69 ◆経済環境部長(杉浦一興君) 現条例の第13条では、処理手数料を規定いたしております。法第6条の2第6項の規定により、「し尿をみずから処理しない者からし尿処理手数料を徴収する」というふうに規定いたしております。法が改正されまして、法の中の規定が削除されますので、条例の第13条中の冒頭に入っております「法第6条の2第6項の規定により」という引用部分を削除するということで、それ以降は、基本的な部分は何も変わっておりませんので、引用している法の条項を削除するのみということでございます。 70 ◆議長(中川卓士君) ほかに。      (「なし」という者あり) 71 ◆議長(中川卓士君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第2号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 72 ◆議長(中川卓士君) 日程第4議案第3号「碧南市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 73 ◆総務部長(袮宜田知司君) 議長、総務部長。 74 ◆議長(中川卓士君) 総務部長。 75 ◆総務部長(袮宜田知司君) ただいま議題となりました議案第3号「碧南市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例」について、提案理由の説明を申し上げます。  参考資料1により御説明申し上げます。  1、改正の理由でありますが、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法が平成11年7月16日に公布され、本年4月1日より施行されることに伴いまして、手数料を定めるため条例の一部を改正するものでございます。  2、改正の概要でありますが、まず、(1)手数料の設定について、別表第2及び第3関係でございます。これは地方分権一括法により、地方自治法が一部改正され、地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号)及び個別に手数料を定める法令が廃止されることに伴い、次のとおり手数料を規定することとするものでございます。  アといたしまして、地方自治法第228条第1項後段の規定による手数料で、別表第2関係でございます。  まず、(ア)船員法関係事務でございますが、地方公共団体手数料令に規定されていた船員法関係事務に係る手数料を次のように規定するというもので、根拠法令を明示するとともに、金額を改めるものでございます。  まず、雇入契約公認手数料を船員法(昭和22年法律第100号)第104条第1項の規定により、市が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第2号の規定に基づく雇入契約の公認の申請に対する審査手数料に改め、1件につき、金額を410円から430円に改める。
     次に、船員手帳の交付または書換手数料を船員法第104条第1項の規定により、市が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付又は書換手数料に改め、1件につき、金額1,800円を1,900円に改めること。  次に、船員手帳訂正手数料を船員法第104条第1項の規定により、市が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正手数料に改め、1件につき、金額410円から430円に改めることでございます。  次に、(イ)戸籍法関係事務でございますが、これは戸籍手数料令に規定されていた戸籍法関係事務に係る手数料を新たに規定するものでございます。  次に、(ウ)消防法関係事務でございますが、これは危険物の規制に関する政令に規定されていた消防法関係事務に係る手数料を新たに規定するものでございます。  次に、(エ)道路運送車両法関係事務でございますが、これは地方公共団体手数料令に規定されていた道路運送車両法関係事務に係る臨時運行許可申請手数料の名称を改め、徴収の時期を申請のときとして手数料を規定するものでございます。  次に、(オ)石油コンビナート等災害防止法関係事務でございますが、これは石油コンビナート等災害防止法施行令及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に規定されていた石油コンビナート等災害防止法関係事務に係る手数料を新たに規定するものでございます。  次に、イといたしまして、使用料及び地方自治法第228条第1項後段の規定による手数料以外の手数料で、別表第3関係でございます。  まず、(ア)証明手数料では、証明手数料の徴収の時期を申請のときから交付のときに改め、外国人登録済証明手数料を外国人登録原票記載事項手数料に名称を改め、航行に関する報告書証明手数料を2,250円から2,600円に改めるものでございます。  次に、(イ)作成手数料では、住民票の写し作成手数料の徴収の時期を申請のときから交付のときに改め、図書館資料複写手数料の単位をA4判以内1枚につきをA3判以内1枚につきに改めるものでございます。  次に、(ウ)閲覧・校合手数料では、住民票の閲覧手数料を1世帯から1件(閲覧事項1人を1件とする。)に改める。  次に、(エ)登録・交付手数料では、印鑑登録証交付手数料及び印鑑登録証再交付手数料の徴収の時期を申請のときから交付のときに改め、自治事務となった犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料、犬の鑑札の再交付手数料及び狂犬病予防注射済票再交付手数料について、新たに規定するものでございます。  次に、(オ)検査手数料では、検査手数料の単位を1基から1件に改め、容量600リットルを超えるタンクの水圧検査手数料を1万500円から1万1,000円に改めるものでございます。  次に、(カ)申請手数料では、愛知県手数料条例に規定されていた屋外広告物許可手数料を屋外広告物許可申請手数料に名称を改め、地方公共団体手数料令に規定されていた優良住宅新築認定申請手数料に5万平方メートルを超えるものの区分を新たに設定し、地方公共団体手数料令に規定されていた優良宅地造成認定申請手数料及び住宅用家屋証明申請手数料とともに、申請手数料の徴収の時期を申請のときとして手数料を規定するものでございます。  次に、ウとして手数料の削除でございますが、住民票の閲覧手数料に統合するため、住民リスト閲覧手数料、また、良質住宅新築認定申請手数料を削除する。これは旧租税特別措置法の適用を受ける者がないためというものでございます。  次に、(2)といたしまして、過料の改正で、第6条関係でございます。  地方分権一括法により地方自治法が一部改正され、不正の行為により徴収を免れた者にについて、徴収額の5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする旨の規定がなされたため、この趣旨にのっとり過料の規定を改めるものでございます。  次に、3、施行年月日といたしまして、本改正は平成12年4月1日より施行するというものでございます。  なお、今回の改正でのいわゆる増収となる額は、351万3,000円を予定いたしております。  以上で議案第3号の提案理由の説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 76 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 77 ◆議長(中川卓士君) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第3号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 78 ◆議長(中川卓士君) 日程第5議案第4号「碧南市健康都市推進基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する等の条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 79 ◆総務部長(袮宜田知司君) 議長、総務部長。 80 ◆議長(中川卓士君) 総務部長。 81 ◆総務部長(袮宜田知司君) ただいま議題となりました議案第4号「碧南市健康都市推進基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する等の条例」の提案理由の説明を申し上げます。  まず、条例本文の朗読をいたします。  碧南市健康都市推進基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する等の条例  (碧南市健康都市推進基金の設置及び管理に関する条例の一部改正)  第1条 碧南市健康都市推進基金の設置及び管理に関する条例(平成2年碧南市条例第25号)の一部を次のように改正する。  題名中「及び管理」を「、管理及び処分」に改める。  第1条中「及び管理」を「、管理及び処分」に改める。  第5条中「健康都市推進事業の財源に充当し、又は」を削る。  第7条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。  (処分)  第7条 基金は、健康都市推進事業の財源に充当する場合に限り、処分することができる。  (碧南市障害者福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)  第2条 碧南市障害者福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年碧南市条例第28号)の一部を次のように改正する。  題名中「障害者」を削る。  第1条、第2条及び第7条中「障害者」を削る。  (碧南市緑花推進基金の設置及び管理に関する条例の一部改正)  第3条 碧南市緑花推進基金の設置及び管理に関する条例(平成2年碧南市条例第31号)の一部を次のように改正する。  題名中「及び管理」を「、管理及び処分」に改める。  第1条中「及び管理」を「、管理及び処分」に改める。  第5条中「緑花事業の財源に充当し、又は」を削る。  第7条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。  (処分)  第7条 基金は、緑花事業の財源に充当する場合に限り、処分することができる。  (碧南市文化振興資金の設置及び管理に関する条例の一部改正)  第4条 碧南市文化振興資金の設置及び管理に関する条例(平成2年碧南市条例第34号)の一部を次のように改正する。  題名中「及び管理」を「、管理及び処分」に改める。  第1条中「及び管理」を「、管理及び処分」に改める。  第5条中「文化振興事業の財源に充当し、又は」を削る。  第7条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。  (処分)  第7条 基金は、文化振興事業の財源に充当する場合に限り、処分することができる。 (碧南市庁舎建設基金の設置、管理及び処分に関する条例等の廃止)  第5条 次に掲げる条例は、廃止する。  (1)碧南市庁舎建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年碧南市条例第22号)  (2)碧南市老人福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年碧南市条例第27号)  (3)碧南市商工業振興施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年碧南市条例第29号)  (4)碧南市民図書館資料充実基金の設置及び管理に関する条例(平成2年碧南市条例第35号)  附則  この条例は、平成12年5月31日から施行するというものでございます。  それでは、参考資料1により御説明申し上げます。  まず、1、制定の理由でありますが、基金の全面的な見直しにより、統廃合等を行うため新たに条例を制定するものであります。  2、制定の概要でありますが、(1)果実運用型基金から取崩し型基金への変更で、本条例第1条、第3条及び第4条関係であります。碧南市健康都市推進基金、碧南市緑花推進基金、碧南市文化振興基金の3基金については、いずれも従来の果実運用型から取崩し型へ変更するものであります。これは、各基金の果実運用による事業が定着したこと及び昨今は預金利子が小額になったために、特定財源としての魅力に欠けるため、その運用形態を変更するものであります。  次に、(2)基金の名称等の変更で、本条例第2条関係であります。これは碧南市障害者福祉基金が対象で、後ほど御説明いたします碧南市老人福祉基金の廃止に伴い、今後は福祉全般に対応できるよう当該基金の名称等を改めることとするものでございます。  次に、(3)基金の廃止は、本条例第5条関係であります。これは碧南市庁舎建設基金、碧南市老人福祉基金、碧南市商工業振興施設整備基金、碧南市民図書館資料充実基金の4基金を廃止するものでございます。これは所期の目的を達成したものまたは所期の目的のため、新年度において基金を取り崩し、残高がなくなる予定のものでございます。  3としまして、本条例は平成12年5月31日をもって施行するというものであります。これは、事務処理のための期間を設けたものでございます。  なお、平成11年度末の全15基金の基金残高は49億8,071万余円の見込みであります。  以上で議案第4号の提案理由の御説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 82 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 83 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 84 ◆議長(中川卓士君) 5番。 85 ◆5番(下島良一君) この改正ですが、果実運用型の基金を取崩し型に変えていくということで、3つの基金が取り崩しになるわけですが、この取り崩しの期間、何年ぐらいで取り崩していくという計画を立てておみえになるのか。全くそういうことでなくやられるのか。その辺について、まずお伺いしたいと思います。 86 ◆総務部長(袮宜田知司君) 議長、総務部長。 87 ◆議長(中川卓士君) 総務部長。 88 ◆総務部長(袮宜田知司君) 御質問にお答えします。  まず、取崩し型につきましては、御説明の中で申し上げたように、利息が非常に安くなってきているということで、それとまた、いろいろな事業を円滑に運営するには資金が必要になってくるわけでございますので、その都度、事業の必要性が生じたときに取り崩したいということで、計画年次は持っておりません。 89 ◆議長(中川卓士君) ほかに。 90 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 91 ◆議長(中川卓士君) 4番。 92 ◆4番(山口春美君) あとからの議案にもかかわる問題なので、所管ですが伺いたいと思います。  個々の基金の現在高を含めて明らかにしていただきたいのと、それから、残る基金について、この際明確にしてください。  それから、5月31日までに事務手続きも含めて施行年月日を引き延ばしておみえになるんですが、11年度予算では、だから全くこの関係の影響はないと思うんですが、12年度予算では、入る部分と出る部分、それぞれについては具体的にどういうふうに影響していくのか。総額と個々の運用についても教えていただきたいと思います。  今、5番議員が言ったものですが、取り崩し型の基金に変更するものについては、1年ですべてを使ってしまうという形ではないと思うんですよね。そうなると、12年度予算ではどのぐらいの率で使われるのか。今後、こういった調子でやっていくと、何年ぐらい基金が存続するのか。その点について、もう少し明確にお答えいただきたいと思います。  私ども、かつてたくさん基金が積まれたときに、ため込み財源だということで取り崩しも言ったこともあるんですが、そのときは、それなりに目的があるからということで、このため込み基金に固執してみえたわけで、今なぜこの時期に、あっさりと49億円もの基金を取り崩しの形に決断されたのかについても、もう少し理由が明らかではないので、それら12年度予算との絡みで明らかにしてください。 93 ◆総務部長(袮宜田知司君) 議長、総務部長。 94 ◆議長(中川卓士君) 総務部長。 95 ◆総務部長(袮宜田知司君) これは、それぞれ所管の部長がおるわけでございまして、私から申し上げるのはどうかと思いますが、まず、12年度については、また当初予算の審議の中でそれぞれお答えしていくことになろうかと思います。  11年度末どうだということで、49億8,071万円余あると申しました内訳を申し上げます。万単位で申し上げます。まず、財政調整基金でありますが、29億5,900万円余であります。減債基金は429万円余でございます。庁舎建設基金は3億658万円余でございます。国際交流基金は2億円余でございます。健康都市推進基金は2億130万円余でございます。老人福祉基金は5,183万円余であります。障害者福祉基金は8,970万円余であります。墓園管理基金は3,633万円余であります。農業振興基金は2億2,151万円余であります。商工業振興施設整備基金は3億157万円余であります。緑花推進基金は2億11万円余であります。奨学基金は1,094万円余であります。図書館資料充実基金は1億5,751万円余であります。文化振興基金は1億5,049万円余であります。少子化対策基金は8,950万円余であります。  以上でございます。 96 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 97 ◆議長(中川卓士君) 4番。
    98 ◆4番(山口春美君) 49億というのは基金総額のことで、今回かかわるものの総額、特に廃止の基金総額、あるいは取崩し型基金に変更するものの総額という形ではどうなるんですか。  それで、個々のものと、これらが12年度に反映する歳入になる部分と歳出になる部分については答えられなかったので、やっぱり、いわゆる一時的な歳入予算が膨らむ要因にもなるので、この際明らかにしてください。 99 ◆総務部長(袮宜田知司君) 議長、総務部長。 100 ◆議長(中川卓士君) 総務部長。 101 ◆総務部長(袮宜田知司君) 12年度予算については、先ほど申し上げたように、予算審査の方に回したいと思います。  それで、今回取り崩しは、先ほど申し上げたように、庁舎建設基金、老人福祉基金、商工業振興施設整備基金、図書館資料充実基金、少子化対策基金でありますが、庁舎建設基金については、御承知のように、庁舎の建設が終われば機能を全うするということで、現在ございます3億600万円余を全額取り崩します。老人福祉基金につきましては、またこれは12年度予算の中で申し上げますが、若干触れておきますが、東部プラザに充当していくということで、取り崩していくということでございます。商工業振興施設整備基金は、これは12年度に事業が完了いたす予定でございますので、これも基金の目的を全うしたということでございます。それから、図書館資料充実基金は、この部分については、あとから教育部長から文化振興基金の絡みについて御答弁を申し上げます。所管外でございますので、教育部長から答弁いたします。それから、15の少子化対策基金は、これは国庫補助金に絡むものでございまして、12年度中に事業が完了するものでございますので、廃止をするというものでございます。  以上でございます。 102 ◆議長(中川卓士君) ほかに。      (「なし」という者あり) 103 ◆議長(中川卓士君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。                            (午前 11時 9分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午前 11時 18分 再開) 104 ◆議長(中川卓士君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  日程第6議案第5号「碧南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 105 ◆市民部長(原田欽弘君) 議長、市民部長。 106 ◆議長(中川卓士君) 市民部長。 107 ◆市民部長(原田欽弘君) ただいま議題となりました議案第5号「碧南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  便宜参考資料により御説明申し上げますので、参考資料1をごらんください。  1の改正の理由でありますが、介護保険法(法律第123号平成9年12月17日公布)が制定されたこと及び水防協議会条例平成元年碧南市条例第46号)の廃止に伴いまして、非常勤特別職の報酬の規定を改めるため、条例の一部を改正するというものでございます。  2の改正の概要でありますが、(1)報酬の額の設定(別表関係)でありますが、介護保険の導入に伴いまして、介護保険運営協議会の委員の報酬の額を日額7,000円とするというものでございます。なお、介護保険運営協議会委員の規定でありますが、これは、あとで上程議題としてお願いいたしております議案第9号「碧南市介護保険条例」の第12条並びに第14条で規定する委員でありまして、委員数は22人以内で組織するというものでございます。  また、協議会の委員の報酬及び費用弁償につきましては、同条例第17条で「別に条例で定める」と規定しておりますので、本条例で規定させていただくというものでございます。  (2)報酬の額の削除(別表関係)でありますが、水防協議会の廃止に伴いまして、水防協議会の委員の報酬の額を削除するというものでございます。  これは、先ほど上程議題とさせていただきました議案第2号の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例第16条の規定に関連して削除するものでございます。  3の施行年月日でありますが、この条例は平成12年4月1日から施行するというものでございます。  以上で議案第5号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 108 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 109 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 110 ◆議長(中川卓士君) 5番。 111 ◆5番(下島良一君) ただいま上程されました第5号の年間の会議の開催というのは何回ぐらいになるのか。  それから、委員の構成メンバーはどういう構成で構成されるのか。  それから、審議の内容については、どのような審議がされていかれるのか。今、介護保険が始まっていく中で、あとで介護保険の条例が審議されるわけですけれども、苦情処理だとか、介護度の判定の問題や事業所のサービス、保険料の減免、利用料の負担の問題、そういうことについて、ここで特別職としてはどういう仕事をされていかれるのかお聞かせいただきたいと思います。 112 ◆市民部長(原田欽弘君) 議長、市民部長。 113 ◆議長(中川卓士君) 市民部長。 114 ◆市民部長(原田欽弘君) お答えを申し上げます。  先ほど申し上げましたように、介護保険条例の関係は、あとで上程させていただくということでございますので、その辺の御質問等はあとでお願いしたいと思います。  それから、水防協議会につきましては、先ほど第2号議案で御質問がありましたように、年1回の開催というふうになっております。 115 ◆議長(中川卓士君) ほかに。      (「なし」という者あり) 116 ◆議長(中川卓士君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 117 ◆議長(中川卓士君) 日程第7議案第6号「碧南市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 118 ◆市民部長(原田欽弘君) 議長、市民部長。 119 ◆議長(中川卓士君) 市民部長。 120 ◆市民部長(原田欽弘君) ただいま議題となりました議案第6号「碧南市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  便宜参考資料により御説明を申し上げますので、参考資料1をごらんいただきたいと思います。  1の改正の理由でありますが、民法の一部を改正する法律(法律第149号平成11年12月8日公布)が平成12年4月1日から施行されることに伴いまして、用語を改めるため、条例の一部を改正するというものであります。  2の改正の概要、用語の改正(第2条関係)でありますが、禁治産者が成年被後見人に改称されましたので、条例中の当該用語を改正するというものであります。  今回改正されます第2条は印鑑の登録資格の規定でありまして、同条第2項第2号に印鑑の登録を受けることができない者として禁治産者が規定されております。これを民法の一部改正により、成年被後見人に改めるというものでございます。  3の施行年月日でありますが、この条例は、平成12年4月1日から施行するものでございます。  以上で議案第6号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 121 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 122 ◆議長(中川卓士君) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第6号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 123 ◆議長(中川卓士君) 日程第8議案第7号「碧南市消防団条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 124 ◆消防長(杉浦邦夫君) 議長、消防長。 125 ◆議長(中川卓士君) 消防長。 126 ◆消防長(杉浦邦夫君) ただいま議題となりました議案第7号「碧南市消防団条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  便宜参考資料1により御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。  1、改正の理由でありますが、民法の一部を改正する法律(法律第149号平成11年12月8日公布)が平成12年4月1日から施行されることに伴い、用語を改めるため、条例の一部を改正するものであります。  2、改正の概要でありますが、第7条関係の用語の改正でありまして、禁治産者が成年被後見人に、また、準禁治産者が被保佐人に改称されたため、条例中の当該用語を改正するものであります。  3、施行年月日は平成12年4月1日であります。  以上、まことに簡単でありますが、議案第7号の提案理由の説明とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 127 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 128 ◆議長(中川卓士君) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 129 ◆議長(中川卓士君) 日程第9議案第8号「碧南市火災予防条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 130 ◆消防長(杉浦邦夫君) 議長、消防長。 131 ◆議長(中川卓士君) 消防長。 132 ◆消防長(杉浦邦夫君) ただいま議題となりました議案第8号「碧南市火災予防条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  便宜参考資料1により御説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。  1、改正の理由でありますが、介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第262号平成11年9月3日公布)が平成12年4月1日に施行されるため、消防法施行令(昭和36年政令第37号)の一部が改正されることに伴い、用語を改めるため条例の一部を改正するものであります。  2、改正の概要でありますが、別表第1関係の用語の改正でありまして、介護保険法及び介護保険法施行法の施行により、老人保健法に規定されていた老人保健施設は、介護保険法に規定する介護老人保健施設となったため、条例中の当該用語を改正するものであります。  3、施行年月日は、平成12年4月1日であります。  以上、まことに簡単でありますが、議案第8号の提案理由の説明とさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。 133 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 134 ◆議長(中川卓士君) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 135 ◆議長(中川卓士君) 日程第10議案第9号「碧南市介護保険条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 136 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 137 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 138 ◆福祉部長(大河内裕君) ただいま議題となりました議案第9号「碧南市介護保険条例」について、提案理由の御説明を申し上げます。
     まず初めに、この条例は平成12年4月から介護保険が施行されることに伴いまして、介護保険法に基づきまして初めて関係条例を御提案申し上げますので、よろしくお願いいたします。  最初に、条例制定文の朗読をいたします。  碧南市介護保険条例  (趣旨)  第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、市が行う介護保険について必要な事項を定めるものとする。  (認定審査会の委員の定数)  第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定により設置される碧南市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、30人とする。  (認定審査会の委員の報酬及び費用弁償)  第3条 認定審査会の委員の報酬その他職務を行うために要する費用の弁償については、別に条例で定める。  (保険料)  第4条 平成12年度から平成14年度までの各年度における保険料は、次の各号に掲げる法第9条第1号の規定する者(以下「第一号被保険者」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。  (1)介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者16,100円。  (2)令第38条第1項第2号に掲げる者 24,200円。  (3)令第38条第1項第3号に掲げる者 32,300円。  (4)令第38条第1項第4号に掲げる者 40,400円。  (5)令第38条第1項第5号に掲げる者 48,500円。  (普通徴収に係る納期)  第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。  第1期 4月1日から同月30日まで。  第2期 6月1日から同月30日まで。  第3期 8月1日から同月31日まで。  第4期 10月1日から同月31日まで。  第5期 12月1日から同月25日まで。  第6期 2月1日から同月28日まで。  2 前項に規定する納期によりがたい第一号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第一号被保険者及びその者の属する世帯の世帯主に対しその納期を通知しなければならない。  3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。  4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。  (賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)  第6条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。  2 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。  3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月までの月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。  4 前第3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。  (普通徴収の特例)  第7条 保険料の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、当該第一号被保険者について、その者の前年度の保険料を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。  2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。  (普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)  第8条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度分の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。  2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する保険料額を修正しなければならない。  (保険料の額の通知)  第9条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第一号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。  (保険料の徴収猶予)  第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めるときは、納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。  (1)第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。  (2)第一号被保険者に属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。  (3)第一号被保険者に属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。  (4)第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。  2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。  (1)法第9条各号のいずれかに該当する者(以下「被保険者」という。)及び主として生計を維持する者の氏名及び住所  (2)納期権及び保険料の額  (3)徴収猶予を必要とする理由  (保険料の減免)  第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、保険料を徴収することが適当でないと認めるときは、納付義務者の申請により、保険料を減免することができる。  (1)第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。  (2)第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。  (3)第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。  (4)第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。  2 前項の申請をする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。  (1)被保険者及び主として生計を維持する者の氏名及び住所  (2)納期限及び保険料の額  (3)減免を受けようとする理由  3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。  (介護保険運営協議会の設置)  第12条 介護保険に関する施策の企画立案及び被保険者の意見を反映しながら円滑かつ適切に実施するため、地方自治法第138条の4第3項に規定に基づき碧南市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。  (協議会の所掌事務)  第13条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査及び審議をする。  (1)法第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関すること。  (2)前号に掲げるもののほか、市の介護保険に関する施策の実施状況の調査その他介護保険の施策に関すること。  (協議会の委員)  第14条 協議会の委員は、22人以内で組織する。  2 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、協議会の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  3 協議会の委員は、再任されることができる。  (協議会の会長及び副会長)  第15条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。  2 会長は市長が任命し、副会長は会長が指名する。  3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。  (協議会の会議)  第16条 協議会は、会長が招集する。  2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。  (協議会の委員の報酬及び費用弁償)  第17条 協議会の委員の報酬その他職務を行うために要する費用の弁償については、別に条例で定める。  (罰則)  第18条 市は、第一号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。  第19条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。  第20条 市は、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。  第21条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。  第22条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。  2 第4条の過料を徴収する場合において発する納付通知書に指定すべき納期限は、その発行日から起算して10日以上経過した日とする。  (委任)  第23条 この条例に定めるもののほか介護保険について必要な事項は、市長が定める。  附 則  (施行期日)  第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。  (保険料の特例)  第2条 平成12年度における保険料は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。  (1)令第38条第1項第1号に掲げる者 4,025円。  (2)令第38条第1項第2号に掲げる者 6,050円。  (3)令第38条第1項第3号に掲げる者 8,075円。  (4)令第38条第1項第4号に掲げる者 10,100円。
     (5)令第38条第1項第5号に掲げる者 12,125円。  2 平成13年度における保険料は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。  (1)令第38条第1項第1号に掲げる者 12,075円。  (2)令第38条第1項第2号に掲げる者 18,150円。  (3)令第38条第1項第3号に掲げる者 24,225円。  (4)令第38条第1項第4号に掲げる者 30,300円。  (5)令第38条第1項第5号に掲げる者 36,375円。  (普通徴収の特例)  第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条の規定にかかわらず、次のとおりとする。  第1期 10月1日から同月31日まで。  第2期 12月1日から同月25日まで。  第3期 2月1日から同月28日まで。  2 平成12年度において第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。  3 平成13年度においては、第4期、第5期及び第6期の納期に納付すべき保険料額は、第1期、第2期及び第3期の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とする。  第4条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次に掲げる額の合算額とする。  (1)平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額  (2)平成13年度通年保険料額を9で除した得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額  第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係るものを除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。  (1)当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額  (2)当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間にある場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除した得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額  (3)当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額  (4)当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号の規定する者として支払うべき平成13年通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額  (5)当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額  (碧南市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)  第6条 碧南市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年碧南市条例第23号)は、廃止するというものでございまして、参考資料によりまして、碧南市介護保険条例の制定について御説明申し上げますので、参考資料1をごらんください。  碧南市介護保険条例の制定について。  1の制定の理由は、介護保険法(法律第123号平成9年12月17日公布。以下「法」という。)が制定されたことに伴い、市が行う介護保険について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するというものであります。  2の制定の概要は、(1)の認定審査会としまして、アの委員の定数(第2条関係)でありますが、碧南市介護認定審査会の委員の定数を30人とする。このことは、現行の碧南市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例と同じ定数であります。  次のイとしまして、委員の報酬及び費用弁償(第3条関係)でありますが、碧南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成元年碧南市条例第60号)で定めることとする。  次の保険料(第4条関係)として、アの所得段階別保険料でありますが、平成12年度から平成14年度までの各年度における保険料は、第一号被保険者の区分に応じ、次のとおりとする。  所得段階のうち第1段階の対象者は、老齢福祉年金受給権者であって市民税非課税者又は生活保護受給者若しくは要保護者であって、この所得段階区分による保険料を適用されたならば保護を要しない状態となるもの(以下「境界層該当者」という。)で、保険料は1万6,100円とするものであります。ここで言う境界層該当者というのは、生活保護法第6条第2項に規定される要介護者を指すものであります。  次の第2段階の対象者は、市民税世帯非課税者又は境界層該当者で、保険料は2万4,200円とするものであります。  次の第3段階の対象者は、市民税本人非課税者又は境界層該当者で、保険料は3万2,300円とするものであります。  次の第4段階の対象者は、市民税本人課税者(被保険者の合計所得金額が基準所得金額未満)又は境界層該当者で保険料は4万400円とするものであります。  次の第5段階の対象者は、市民税本人課税者(被保険者の合計所得金額が基準所得金額以上)で、保険料は4万8,500円とするものであります。  なお、ここで保険料等についてもう少し詳しく説明をいたしますと、個々の当該保険料は1年分の保険料であります。この保険料の基準額は、所得段階の第3段階の保険料3万2,352円でありますけれども、月額にしますと2,696円になります。この基準額3万2,352円をもとにしまして、各所得段階の保険料を介護保険法施行令に規定されています保険料率を乗じて算出するものでありまして、この第3段階の年額3万2,300円の保険料は、基準額に対して1.0で3万2,352円となりますが、その100円未満を切り捨てて積算したものでございます。また、第3段階の保険料率を1として、第1段階の保険料率は4分の2、第2段階の保険料率は4分の3、第4段階の保険料率は4分の5、第5段階の保険料率は4分の6として規定されているものであります。  なお、保険料基準額3万2,352円に係る月額2,696円の積算の根拠として、介護保険制度の導入に伴いまして、介護サービスの利用提供の状況把握とともに、高齢者の暮らしのあり方に関する分析を課題として、平成10年7月に施設入所者、在宅要援護者、高齢者一般、若年者一般の方に聞き取り調査等をしまして、これらの分析結果を基本にしまして、平成12年度から平成14年度までの3年間の介護保険費用推計を厚生省が示したワークシートに基づきまして試算した保険料であります。  ワークシートの内容としましては、居宅サービスでは要支援、要介護度の区分ごとに対象人員、平均月額単価、施設サービスは各施設ごとに対象人員、平均月額単価、他に痴呆対応型共同生活介護利用者等の各年度のトータル費用を試算しまして、3年間のトータル費用を求めます。この3年間のトータル費用額に対しまして、第一号被保険者負担率17%、後期高齢補正率、所得補正率、予定保険料徴収率等を乗じまして得た額を3カ年の延べ第一号被保険者数で除して得た額が基準額の3万2,352円、月額に直しますと2,696円となるものであります。  次の(3)としまして、普通徴収に係る納期(第5条関係)でありますが、普通徴収に係る納期及び分割金額の端数処理について規定するものであります。なお、普通徴収者は年金支給額の月1万5,000円以下の者が対象になるものであります。  次の(4)としまして、賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料の額の算出(第6条関係)でありますが、アの第一号被保険者の資格を取得した場合として、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りで課するというものであります。  次のイの第一号被保険者の資格を喪失した場合として、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りで課するというものであります。  次のウの老齢福祉年金受給権者である境界層該当者、生活保護者又は境界層該当者となった場合として、老齢福祉年金受給権者である境界層該当者、生活保護者又は境界層該当者となったときは、当該日の属する月の前月まで月割りにより算定した保険料の額と当該日の属する月から月割りにより算定した保険料の額の合算をするものであります。  次の(5)としまして、普通徴収の特例(第7条関係)でありますが、第一号被保険者につきましては、保険料の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができないときは、確定する日までの間に限り、その者の前年度分の保険料を当該年度の納期の数で除して得た額を、それぞれ納期に係る保険料として普通徴収することができることとするものであります。  次の(6)としまして、普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等(第8条関係)でありますが、第7条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められたときは、納入通知の交付を受けた日から30日以内に市長に保険料額の修正を申し出ることができることとするものであります。  次の(7)としまして、保険料の額の通知(第9条関係)でありますが、保険料の額が定まったとき又は変更があったときは、第一号被保険者に通知しなければならないこととするというものであります。  次の(8)としまして、保険料の徴収猶予及び減免(第10条、第11条関係)でありますが、市長は、次のいずれかに該当する場合において、その納付すべき保険料の全部若しくは一部を一時に納付することができないとき又は保険料を徴収することが適当でないと認めるときは、納付義務者の申請により、徴収の猶予又は減免をすることができることとする。  アとしまして、第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。  イとしまして、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。  ウとしまして、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。  エとしまして、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したときというものであります。  次の(9)としまして、介護保険運営協議会(第12条から第17条関係)でありますが、介護保険運営協議会の設置、所掌事務、委員その他協議会について必要な事項を規定するというものであります。  次の(10)としまして、罰則(第18条から第22条関係)でありますが、市は、各条に規定された理由に該当する場合は、当該規定により10万円以下の過料又は保険料等の徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することとし、その額は情状により市長が定めることとするものであります。  次に、3の経過措置(附則関係)で、(1)の平成12年度における保険料(附則第2条第1項関係)でありますが、平成12年度から平成14年度に係る保険料(以下「基準保険料」という。)の4分の1の額を平成12年10月から平成13年3月まで徴収することとし、その額は次のとおりとするものであります。  表の対象者の欄の内容は第4条と同じでありますので、次の(2)を含めて説明を省略させていただきます。  所得段階の第1段階の保険料は4,025円。第2段階の保険料は6,050円。第3段階の保険料は8,075円。第4段階の保険料は1万100円。第5段階の保険料は1万2,125円であります。このことは、4月から9月まで6カ月間の保険料は凍結され、さらに、10月から翌年3月までの6カ月間は2分の1に軽減することに伴いまして、実質徴収保険料は年間保険料の4分の1の保険料を徴収することになるものであります。  次の(2)としまして、13年度における保険料(附則第2条第2項関係)でありますが、平成13年4月から9月までの間は、基準保険料の平均月額の2分の1の額とし、10月から翌年3月までの間は、平均月額と同額としまして、当該年度において、基準保険料の4分の3の額を徴収することとする。  所得段階の第1段階の保険料は1万2,075円。第2段階の保険料は1万8,150円。  第3段階の保険料は2万4,225円。第4段階の保険料は3万300円。第5段階の保険料は3万6,375円であります。このことは、平成13年4月から9月までの6カ月の保険料は2分の1に軽減されることに伴いまして、実質徴収保険料は年間保険料の4分の3の保険料を徴収するものであります。  次の(3)としまして、普通徴収の特例(附則第3条関係)でありますが、アの平成12年度としましては、平成12年度については、9月30日までの期間は、納期を設定しないこととし、10月以降に通常の納期を設定することとするものであります。このことは、保険料が上半期分が凍結されることによるものであります。  次のイの平成13年度でありますが、平成13年度は、通常により納期を設定するが、第1期、第2期及び第3期の納期は、納付すべき保険料額は第4期、第5期、第6期の納期 に納付すべき保険料額の2分の1とするものであります。このことは、保険料が上半期分2分の1に軽減されることによるものであります。  次の(4)としまして、月割賦課の算定の特例(附則第4条関係)でありますが、年度途中で資格喪失となった者等について行う月割賦課についての対応は、次のとおりとする。  アの平成12年度でありますが、平成12年4月から9月までは算定対象月数に含めず、平成12年10月から平成13年3月までの間については、1月を2月として算定するというものであります。  次のイの平成13年度でありますが、平成13年4月から9月までは、1月を3分の2月として、平成13年10月から平成14年3月までの間については、1月を3分の4月として算定した合算額とするというものであります。  次の(5)としまして、関係条例の廃止(附則第6条関係)でありますが、碧南市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年碧南市条例第23号)は、廃止するというものであります。  次に、4の施行年月日は、平成12年4月1日より施行するものであります。  以上、議案第9号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 139 ◆議長(中川卓士君) この際、昼食のため暫時休憩いたします。  なお、再開は午後1時30分といたします。                            (午後 零時 11分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 1時 30分 再開) 140 ◆議長(中川卓士君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 141 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 142 ◆議長(中川卓士君) 5番。 143 ◆5番(下島良一君) この介護保険条例について御質問をしたいと思います。  まず、第4条関係の保険料の問題ですが、減免措置については、法律どおりの条例案となっているわけですが、この減免制度を私どもは第3段階の非課税世帯まですべきだというふうに思いますが、非課税世帯までの減免について、まず、どのようにお考えてみえるかというところをお聞かせいただきたいと思います。  それから、第5条の保険料の納期の問題ですが、納期が6期に分けてというふうになっているわけですが、これは国保税との関係と同じということで、国民健康保険税の加入者は非常に負担が大きくなるというふうに思いますが、納期をもっと分散すべきではないかと思いますが、これについて、どのような御見解なのか。  それから第13条ですが、先ほども言いましたが、運営委員の構成については、どのような構成で行われるのかお聞かせいただきたいと思います。  それから、この介護保険制度については、制度の発足に向けてサービスの不足が非常に心配されており、碧南市でも保険料を徴収してもサービスが受けられないのではないかという状況があるかと思います。この辺について、どのような考え方で進めてまいるのか。  それから、国が半年間、保険料の徴収を延期したり、1年間半額の保険料にするというふうに国がしたわけですけれども、この辺の介護保険が十分にサービスができない状況のもとで発足していくということからすると、碧南市の事業計画の公表なんかが不十分であると思いますが、事業計画の公表なんかはどのようにされていくのかお答えをいただきたいと思います。  それから、中間報告で言われておる施設の充足率なんかは30%というふうになっており、こういう状況のもとでの保険料の徴収となるわけですから、この辺についても、碧南市はどうしていかれるのかお答えをいただきたいと思います。  それからあと、説明の中で、用語で少し明らかにしておいていただきたいと思うのは、保険料の徴収を第1段階で「老齢年金受給者であって市民税の非課税者又は生活保護受給者若しくは境界層該当者」というふうになっているわけですが、生活保護の受給者からも保険料を徴収していくということになるのか。境界層該当者というのは、どういう人をいうのか。この辺の定義を明らかにしていただきたいと思います。  以上、何点かを御質問しましたが、お願いします。 144 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 145 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 146 ◆福祉部長(大河内裕君) まず初めに、減免の関係でございますけれども、今回の条例の中で、第11条で定めさせていただいております。その範囲の中で減免はさせていただきます。さらに、お話ですと、3段階の対象者についても減免という話がありますけれども、これらの方につきましては、それぞれ軽減措置がとられておりますので、条例の内容で行ってまいりたいと思っております。  それから、第5条関係の納期の関係でございますけれども、もう少しふやしたらどうかということでございますけれども、国保関係は6です。この関係で、私どもとしましては、6期で納期を定めさせていただきたいと思います。  それから、第13条の関係の介護保険運営協議会の関係でございますけれども、先ほど基金の中でお話があったように、12年度予算の中では5回開催を予定しています。メンバーにつきましては、今の高齢者福祉協議会の中で17人のメンバーがございますけれども、さらにそれを発展させまして、22人以内ということでございますけれども、メンバーとしましては、識見を有する者、それから医療福祉の関係者、そして、関係行政機関の職員、あるいは介護保険の被保険者、各種の団体になっておりますけれども、そこに、さらに第一号被保険者、さらに第二号被保険者の市民の方にも参画をしていただくような考えを持ったメンバーで行っていきたいと思っております。  それから、内容でございますけれども、一応、私どもとしましては、第13条に定めております介護保険計画の策定だとか、あるいは変更、そういうものと、あるいは、市の介護保険に関する施策の実施状況の調査とか、介護保険に関する施策に関して協議を行っていく場というふうに設けているわけでございます。  それから、凍結の関係でございますけれども、これは半年は凍結でございますけれども、そのあと半年は2分の1で軽減になっております。国の方の政策によってこのようになっておりますけれども、やはり介護保険につきまして初めての事業でございます。そういう中で介護を受ける方、介護をする方も、市民の方もなかなか理解できない部分が多くあるということからしまして、ある程度介護保険を知っていただくまでの期間という考えで、このような形をとらせていただいているように思っております。  それから、利用計画の公表あるいは中間報告でございますけれども、介護保険の事業計画等につきましては、今現在策定中でございまして、今、中間報告につきましての話もございますけれども、一応、過去数回、中間報告をさせていただきました。さらに来週、福祉経済部会の中で部分的にまた報告をさせていただきますけれども、最後のまとめとしまして、3月議会の最終日、全協で報告をさせていただきたい。そのあと、市民の皆さんに広報等、あるいは冊子で市民の皆さんに配布をしていきたいという考えを持っております。  それから、境界層の関係でございますけれども、境界層該当者と申しますのは、先ほど私が提案の中で申し上げてまいりましたけれども、これは生活保護法の中の第6条第2項におきまして、「要保護者とは」となっておりまして、「現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。」という規定がある。この状態の方をそのような方であるというものであります。そういう解釈に基づきまして、これはつくられておるものでございます。  以上でお答えとさせていただきます。 147 ◆議長(中川卓士君) ほかに。 148 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 149 ◆議長(中川卓士君) 5番。 150 ◆5番(下島良一君) 部長、納期の問題で国保で最高額を納める方は今、52万円。これで、そこの家庭で40歳以上の方が4人おれば、10万円を超える負担が年間くるんじゃないかと、そういうふうにも想定するわけですが、そうすると、1回に納付する金額が10万円という大きな金額になって、固定資産税やいろんな税との関係で非常に大変だと。今現在でも大変だという状況があり、もっと分散してほしいという声が強くあるわけで、介護保険と同時に徴収というような形になると、一層市民負担が大きくなるわけで、この辺はやっぱり変えていくことが私は必要だと思いますので、納期について、月が違うのか、国保なんかとは同じ6回でも徴収する月が違うのか、一緒になるのか、この辺についてはどんな、12カ月の中で徴収が行われるのか、まずお聞きしたいのと、重ねて、納付を分散化していくということを強く求めたいと思います。  それから、今、料金の徴収のところで、生活保護を受けてみえる方も対象になって、そしてその方からもいただく。そして、生活保護を受けるような状態にあるけれども、生活保護は受けてみえない、こういう低所得者からもいただくということに今の保険体制はなっておると今言われたわけですが、私たちは生活保護を受けておる方から徴収するというのは納得もいかないし、また、生活保護を受けなければならないというような家庭からも徴収するというのは、本当に血も涙もない行政というふうになるんではないかと思いますが、この辺の定義については、碧南市は国に従ってとっていくということで変わらないわけでしょうか。私は変えていくべきだと思いますし、自己負担がついて回る方たちは、全く介護サービスすら受けられないような状況が生まれるんじゃないかと、逆に。保険料を納めるのが大変な人が1割負担の介護が受けられるのかどうか。その辺について、実際に私たちが今、介護保険制度が市民の中に浸透していく中で、ますます市民の皆さんが、この制度が保険は出さないかん、いざ、サービスを受けようとすると1割負担を出さにゃいかんということで、とてもこの制度を受けて負担をしきれないという声が非常に強くなってきていることを部長は御存じなのか。その辺について、本当にこの介護保険制度で保険料の負担を市民が払っていけるというふうに思ってみえるのか。その辺をもう少し詳しく、どんなふうになるのかお聞かせいただきたいと思います。 151 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。
    152 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 153 ◆福祉部長(大河内裕君) お答えさせていただきます。  納期につきましては、国保と重複する部分もございますけれども、一応、6回で行わさせていただきます。多くするということにつきましては、御意見としてお聞かせをさせていただきたいと思います。  それから、生活保護に係る保険料と、そして1割負担の関係でございますけれども、これは生活保護の介護扶助費ということで、措置費としてみられてくるということでございますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 154 ◆議長(中川卓士君) ほかに。 155 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 156 ◆議長(中川卓士君) 4番。 157 ◆4番(山口春美君) まず大前提として、この事業計画のことです。今まで事業計画の策定現場についても、議会を含めて市民には公開しておみえになりませんでした。この保険料の策定そのものの大前提になるサービスも含めて、事業計画が正式な形で公表されていない中で条例制定がされるということは、時期的にも前後していると思うんですね。この3月議会でどこの自治体でも条例制定がされるわけで、例えば知立市なんかでは当然、時間的な問題で間に合わないんですが、今現在、でき上がっている状態で条例審議の前段階として、参考資料として添付してみえるんですよ。それはもう最低限のルールだと思うんですけどもね。やっぱりそれも何もなしで、厚生省の示したワークシートで算定したという説明だけで承諾することは到底できないと思うんです。直ちに部会の中で資料提出をするということで、先ほども若干説明があったんですが、本来、この本会議での論議に間に合うような形で出されるのが当たり前ですから、ぜひ出していただきたいというふうに思います。  それから、3月25日の全協で正式に報告するということでしたけれども、そうなりますと、実際に市民にこれが公表されるのは4月に入ってからということになりますよね。もうそのときには制度が発足しているわけで、法律の中で決められているのは住民参加で、よく住民と吟味して練り上げていくということが介護保険の一方での議会の中での論議で、もともとが問題が多くある介護保険制度なんですが、それでも、その中で付帯決議等で言われているところなんです。碧南市においての事業計画の策定段階も、非常にそういう意味では、議会もその中でどうなっているのかわからないという意味で非常に問題があるんですが、事業計画そのものに、やっぱり市民が具体的な提案や疑問があった場合には、全く聞く余地なしということになりますよね、4月以降の公表になると。それはえらい問題だというふうに思うんですが、その辺の措置についてはどうされるんでしょうか。  それから、以降、参考資料1の方で資料的には見ていきたいと思うですが、ここに掲げてあります保険料の確定ですけれども、この所得段階ごとの予測人数と、それぞれの所得金額というものは、およそどれだけになるのか。  それから、ただいまの論議でも非常に興味がありますが、今の生活保護基準というのは、1人当たり幾らになるのか。  それから、老齢福祉年金の最高、最低の受給者の金額というのはどれぐらいになるのか。それぞれお答えいただきたいと思います。  次に、第5条関係なんですが、先ほど納期の点でやれないという話なんですが、この条例の中には、市長が別に定めるというふうに決めてあります。そうなりますと、あとでつくられる規則の中で、具体的な市長の定めというものが、例えば12カ月等々、数字で明確にされていくのかどうか。どういう形での規則での表現になっていくんでしょうか。  それから、第10条と11条です。私どもは日本共産党として、何度も節目ごとに介護保険に対する対案を示させていただきましたけれども、今、発足直前にして出しているのは、住民税非課税の世帯と個人には保険料も利用料もなしにするという提案であります。この中には、何度もこれは一般質問等でも求めてきましたけれども、国の法律どおりという形で市はきました。猶予と減免という形で10条、11条、定めてあるわけですが、これは所得が低いということでは入っていません。長期入院や失業等という形になっています。私はここに、市長が特に必要と認める場合という項目があるわけですから、この中で、所得が低い場合の中に入れて、住民税非課税の世帯、個人ともども無料にしていく措置をやっていくべきだと思うんですね。各自治体でここのところについてはそれぞれ踏み込んで、自治体独自の減免制度も現にあちこちで生まれてきています。厚生省どおりでスタートするなんてことは、この碧南市の財政力からしても、到底許せる中身ではありません。これについての決断も示していただきたいと思いますが、非常に10条、11条の条例の中身については、所得基準もあいまいになっておりますし、明記されておりません。これは具体的には、規則の中で所得基準については明確にされるんでしょうか。これがされない限りは、受けようと思っても受けられないということになりますので、決まっているならば、具体的に数字でお答えいただきたいと思います。  それから、運営協議会ですけれども、この中で、仕事としては事業計画そのものの策定、あるいは変更も今後入っていくということで、となりますと、先ほどちょっと聞き漏らしたんですが、策定委員会そのものがイコールとして入っていくというふうにはならないと思うんですね、人数的にも22人ということで。その点、実際に運協の中の仕事として定められている事業計画の変更、策定ということは、策定委員の皆さんについては、どなたが、どういう形でかかわっていくのか。  それから、今、お話を聞いていますと、議員の参加というのはないようですけれども、わざわざ言われませんでしたけれども、国保の運協については議員がかかわっています。もちろん、私たちも住民の皆さん、一号被保険者、二号被保険者の方が入られるわけで、この方たちが実際にどういった面で問題があるのかということをぜひ聞かせていただきたいということを思いますね。国保の運営協議会も、そういう意味では薬剤師の方や被保険者の方なんかも入られて、非常に私どもが住民の意向を掌握するのに役立っています。ぜひ介護保険の運営協議会の中にも議員の参加を進めていただきたいと思うんですが、いかがお考えでしょうか。  それから、介護サービスの状況ですけれども、市外にわたっても受けられるんだということを言われますけれども、少なくとも今、今日現在の中で、介護サービスの状況というのは一体どれだけ到達しているのか。その点については、中間報告で将来目標を定められているだけであって、その後もそれぞれ民間業者が発生してくるということに期待している発言のみであります。今現在、例えばホームヘルプ事業がどの業者が手を挙げてみえて、どのぐらいのサービス量があるのか。その点については、全く私どもにはわかりません。今現在のサービスの到達状況、市内に限ってです。それぞれ市外またぎますと煩雑になりますので、市内の業者でどのぐらいの提供力があるのかお答えいただきたいと思います。  それから、ケアプランの策定状況については、どういう形になっているのか。その点についてもお答えください。何件ぐらいやられて、介護度ごとの作成プランが完了した部分ですね。それから、施設の入所者についても分けてお答えいただきたいと思います。もともとケアプランというものは個人でもできるんだということを再三説明会の中でも市民の皆さんにアピールしてみえたんですが、今、この段階で個人でつくろうと思うと、全く不可能ですよね、ほとんどコンピューターで情報が流されているという中で。でも、介護保険そのものは、個人でもケアプランができるということがうたい文句になっていましたので、どこの業者とも中立公正な立場で、自分で選んで、自分でプランをつくりたいんだという市民も今後生まれてくると思うんですよ。その方たちのために、サービスの具体的な状況や空き状況なんかについては、どういった形で知らしめていくのか。その方法についてもお答えいただきたいと思います。  それから、今日段階で要介護認定の判定結果についても、私どもはほとんど正式には聞かされていないわけで、年明けから現在まで、どういうふうになっているのか。今現在、これですべて完了するような状態になっているのか。時期的には、全部判定結果が出し終わって、ケアプランもほとんど出そろって、それに対してサービス不足がどういう点があってという形で明確になっているというのがこの2月末の実施前1カ月の時点だと思うんですが、もちろん政府の方も介護報酬の発表がおくれたりして、全然担当者にとっても困っていくような進行状況だということはもちろんわかっているんですが、その点についてお答えください。  それから、境界層の該当者という先ほどの質問でもあったことですが、具体的には、例えば収入基準だとかそういうもので確定するんですか。ケース・バイ・ケースでその方の状況をだれが判定するのかわからないんですが、こういうボーダーラインの人たちというのは、どなたが判断して、どういう基準でやっていくんでしょうか。その点についてもお答えいただきたいと思います。  それから、第8条の普通徴収についてですが、年額1万5,000円の年金所得者、その他の収入があれば、もちろんほかの区分に入るので、特別徴収にはならないんですよね。正味、若い方とも全然一緒じゃなくて、1万5,000円だけで生活している方が普通徴収になるというふうに考えるんですが、そうですよね。その方は当然、第1段階の保険税になるんじゃないですかね。1万5,000円の生活というのは、私、本当に想像できないぐらいの大変な生活だと思うんですが、この方に年間1万6,100円、月額1,343円、これが1カ月半後には徴収されることになるわけですね。本当に担当者としても、市長としても、私、素朴に人間として伺いたいんですが、1万5,000円の生活をしている人から1,000円なにがしのお金をもらうということが本当に人間としてあっていいものかというふうに思うんですけど、そう思われませんか。実際に碧南市の中には、普通徴収に該当する方が何人おみえになるのかについても明らかにしていただきたいと思います。  こういうものが全く資料としても添付されていない、事業計画としても明らかにされていない中で、この条例をぽんと出してみえて、今後、この新しい制度が発足して、特に65歳以上の非常に年金だけで細々と生活しているお年寄りに大きく今後、生活がかかわってくるわけですから、到底、論議に値するような資料の提供状況じゃないと思うんです。ぜひ今の質問に、詳細に数字でもって答えていただきたいものは、数字でもって、漏れなくお答えいただきたいと思います。 158 ◆議長(中川卓士君) 質疑はなるべく簡潔にお願いいたします。 159 ◆4番(山口春美君) 簡潔な中身じゃないですよ、これ。本当の話が。 160 ◆議長(中川卓士君) 静かにしてください。 161 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 162 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 163 ◆福祉部長(大河内裕君) 非常に多くの御質問をいただきましたけれども、漏れがありましたらお許し願いたいと思います。  まず、保険料の積算に当たっての内容でございますけれども、その資料を部会で公表ということでございますけれども、厚生省が示すワークシートに基づきました資料につきましては、部会で中間報告の中で報告をさせていただきたいと思います。  それから、介護保険事業計画等についての市民の周知ということでございますけれども、先ほど申しましたように、3月下旬の本会議の後、全協で御報告させていただいた後、市民の方に広報、あるいは一つの冊子をもって各家庭にお配りしまして、介護保険の内容につきまして御理解をいただくような形をとってまいりたいと思っております。  それから、12年度の保険料の階層別人員でございますけれども、申し上げますと、第1段階が56人であります。それから、第2段階が1,350人であります。それから、第3段階が6,003人であります。そして、第4段階が2,283人であります。そして、第5段階が1,285人ということでございます。そして、トータルで1万977人を想定して、このような形で予算は組んでおりますけれども、条例とは若干違いますけれども、条例では2,696円ですけれども、予算上では2,720円ということで、予算の編成時点が違いますから差が出ておりますけれども、一応、こういう人数でやらさせていただいております。  それから、減免の関係でございますけれども、私どもとしましては、条例の範囲でやらさせていただきまして、規則で云々ということでございますけれども、規則は条例が通った後に考えさせていただきますけれども、現段階では条例の内容でやらさせていただきたいと思っております。  それから、運営協議会のことでございますけれども、先ほど申しましたメンバーでございますけれども、私どもでは、保健、医療、福祉の関係、そして介護保険の第一号、第二号被保険者の代表の方、そして識見を有する方で、高齢者福祉協議会が設けられておりますけれども、それがそのうち廃止されますので、新たに介護保険の運営協議会を設定してまいりますけれども、そのような形になろうかと思いますが、さらに、そこに先ほど申しましたように、第一号被保険者、第二号被保険者の方にも入っていただいた会議にしていきたいと思っております。その中で、議員さんの問題でございますけれども、私どもとしましては、現段階では、議員さんの参加は考えておりません。  それから、介護サービスの状況でございますけれども、この辺の現在の状況ということでございますけれども、私どもは、確かに今まで民間導入ということで話をしてきましたけれども、私どもが現在つかんでいる状況を申し上げますと、まず、ホームヘルパーの関係でございますけれども、碧南市で訪問介護サービスをしたいという法人等でございますけれども、6法人がございます。それから、訪問入浴の関係では、これも6業者ございます。それから、デイサービスの関係でございますけれども、今のところ、2カ所の予定であります。それから、通所リハビリにつきましては、これは今のところ2カ所でございますけれども、ゆくゆくは3カ所になろうかと思っています。それから、ケアプランをつくる居宅介護支援事業者でございますけれども、これは碧南市でそれをしたい事業者は17事業者がございます。このような状況でございまして、私どもが思ったよりも居宅介護支援事業者は非常に多くあるということで、ケアプランの方も何とか順調にいくんではないかというふうに考えております。  それから、現在のケアプランの作成状況についてでございますけれども、介護認定を終えて、それぞれの介護度が決まってまいりました。それに伴いまして、市民の皆さんには通知をもって業者名を挙げまして、こういうところでケアプランをつくってくださいということをお願いしておりますけれども、しかし、なかなか市民の方も理解できない部分があるということで、私どもは、2月の初めに再度通知を差し上げまして、ケアプランをどこどこの業者でやっていただくような御案内をしまして、その返事もいただいております。そういう中で、その返事をいただきましたものにつきましては、私どもは再度、業者にも通知しまして、業者から各家庭を訪問して、ケアプランをつくっていただくように支援をしてまいります。さらに、通知等がまいりません方につきましては、電話作戦等でケアプランをつくっていただくように促してまいりたいと思っております。  それから、認定の関係でございますけれども、介護保険の認定業務の作業状況でございますけれども、2月16日現在で申し上げますと、申請受付件数が805件でありまして、認定調査件数につきましては、調査を終えた分につきましては、698件であります。そして、認定第2次判定を終えましたのが532件というような状況でありまして、その中で、変更率が15.8%というような状況になっておるわけでございます。  それから、先ほどケアプランの作成の中で空き状況ということでございますけれども、これはインターネット、マグネットというソフトがございまして、それを使って空き状況がわかるようなシステムが構築されておるということで、そういうものを利用して、ケアプランをつくっていただいておるというような状況でございます。  以上でお答えとさせていただきます。 164 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 165 ◆議長(中川卓士君) 4番。 166 ◆4番(山口春美君) お答えいただきたいんですが、漏れもたくさんあります。  それで、納期については市長が別に定めるという第5条の2の関係ですけれども、今後規則で決めていくということで、フリーハンドですか、今。全く白紙で、どういう方向にも、規則まで厚生省は示していると思うんですが、この中には、個々のケース・バイ・ケースで、例えばもっと細かく割れば納付できるというようなケースがあれば、12回なり24回なり、何回でもふやすということになるんですか、ならないんですか。ならない、ならないことばかり言ってみえるんだけど、何でほんなら第5条の2を制定されたのかわからないですけれども、これは、個々に市長がケースに合わせて別に定めることができるようにしている条例ですよね。ここについて、ならない、ならないじゃなくて、ならないなら、もともとこの条例そのものをつくらなきゃいいわけですから。ちゃんと規則で明確にしていただきたいと思います。いいですか、これははっきりお答えください。  それから、第10条と11条の猶予と減免の関係ですけれども、これも所得基準が激変した場合という抽象的な言葉では、過去の減免制度の例、あるいは就学援助もそうですけれども、こういう場合、ほとんど受けられなくなってくるんですよね。所得基準が一定あって、やっていくというふうになるんですが、国保の場合は300万円以下というふうになっていますよね。これじゃとっても多くの皆さんを救えないということが現実にあるんですが、この所得基準については、明確にするのかしないのか、それもお答えになりませんでした。規則の案を持ってみえると思うんですが、毎回、新規条例の提案のときには言うんですけれども、よそは規則も含めて資料提出をされてみえるんですよ。ここはそれぞれの猶予や減免との関係で非常に市民とも深いかかわりがあるので、お答えいただかないといけないと思うんです。猶予と減免については、どう振り分けをしていくのか。住民が選択するんですか。例えば所得基準の激変度によって猶予と減免の差が出てくるんじゃないかと想定するんですが、住民が決めるんですか。私は猶予でいいよと、私は減免するよというふうになるのか。この辺についても、ちょっと想像してもわからないので、明確な答えをいただきたいと思います。  それから、第1質問でも言いましたけれども、厚生省の示した減免、猶予の条例式では全く今の年金生活者を含む65歳以上の高齢者の困窮状態を救済することができないということを思うんですね。65歳以上で所得、失業したりというような事例も非常に、普通は考えにくいですもんね。本当に画一的な条例で、実際に碧南市の65歳以上の高齢者の皆さんの生活に合っているのかどうか疑うところですが、これは何といっても、所得にかかわる部分、低所得者というところで減免制度を行っていかなければ救済できないですね。その辺もお答えください。  それから、運協について、議会参加なしということで言われましたけれども、国保の運協は議会参加されています。なぜそういう結論を出されたのか。近隣市の状況については、どこも議会参加なしということで統一してみえるんですか。これについても明らかにしてください。  それから、それぞれ介護サービスの状況をお話ししていただきましたけれども、これは今後の介護報酬との絡みで、業者がもうかるとみれば、その部分にサービスは集中するでしょうし、もうからない仕事はやっぱり出ていかないというところが民間の業者に期待したサービスの大きな落とし穴だと思うんですが、特に私が気がかりなのは、特養の待機者です。今現在どれだけいるのか。待機者がいる段階で4月1日を迎えて発足し、その方が施設入所を希望した場合にどうされるんでしょうか。この点についても、中間施設との整合性、療養型病床群との整合性も含めて考えていかれるのは当然だと思うんですが、何しろ事業計画の中では、中間施設も療養型病床群も全く現況不明という形で事業計画を出されてきたわけですから、その辺の采配がちゃんと市の方で相談窓口などを開いて対応できるのかどうか。これもケアプランナーの一存に任せるんですか。この辺も非常に気がかりなところです。お答えください。  それから、個人でできる保障は、インターネットをやれないお年寄りに、あるいは家族にもインターネットが扱えない限りは、全く個人でつくる保障はなしということで、うたい文句はいろいろ出されましたけれども、新聞紙上でもなかなか介護保険には高い関心があって、自分でもつくれますということも中日新聞なんかの介護の特集なんかでは出されて、それぞれが本当に自分の足で訪問しがてら、こういうところをつくっていくということも紹介されていましたけれども、現実には無理ということにならざるを得ないということですかね。非常に残念だと思うんですが、こういう保障はやっぱり行政としてやっていく必要があるんじゃないでしょうかね。  それから、判定結果ですけれども、塊では言われましたけれども、それぞれ介護度ごとに教えていただきたいと思います。それから、事業計画の中で平成12年という形で示された数字とは大分落差があると思うんですが、これですべて完了というふうに考えていいんですか。申し出が805で、これは介護事業計画では1,098となっていましたけれども、これはまだ進行中というふうに考えていいんでしょうか。事業計画との落差の点についてお答えください。それから、介護度ごとの数もお答えください。  それから、境界層の該当者についても、振り分け、ボーダーラインはだれがやっていくのかという点についてもお答えいただきたいですし、それぞれ保険税の所得段階ごとのおおよその所得水準、これも全くお答えになりませんでしたので、お答えいただきたいと思います。  それから、月1万5,000円以下の年金生活者は何人いるのかもお答えになりませんでしたので、お答えください。 167 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 168 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 169 ◆福祉部長(大河内裕君) 2回目の御質問にお答えさせていただきます。  納期の関係で、規則で云々ということでございますけれども、規則につきましては、条例が通った後、考えていきたいと思っております。  それから、猶予と減免の関係で、その辺をだれが決めるかということでございますけれども、やはりここで定めてございますように、こういう場合におきまして、生活状態を見まして、公の方がこの場合猶予、あるいは、やはりそこの中でどうしても立ち直れないという場合になりますと、そこに減免というものがございますので、そういう場合は、公の方で決めさせていただくものでございます。  それから、議員さんの介護保険の運営協議会の方の参加の状況で、各市の状況はどうかということでございますけれども、この辺のことにつきましては把握しておりません。  それから、特養の状況でございますけれども、1月1日現在で申し上げますと、碧南市の方が特別養護老人ホーム、市内、市外へ行っておられる方が90名であります。それで、みどり苑につきましては80定員で、そのうち60人の方が市内の方です。ですから、90人のうち60人の方がみどり苑に入っておりますけれども、その他の方が市外の特別養護老人ホームに入っておられるというような状況であります。  そして、待機の関係でございますけれども、これも1月1日現在で、碧南市の特別養護老人ホームで申し上げますと、31人であります。しかし、その中の内容を見てみますと、在宅で待機しておられる方が9名、そのほか、入院だとか老人保健施設で入ってみえる方がそれぞれ11人で22名ということでございまして、居宅で待機の方、この方は認定を受けられた場合については、少し待っていただくような形にあいなろうかと思います。そして、入院老人保健施設につきましては、介護保険が始まれば、同じようなところで介護を受けることができますので、その辺はそのような形になろうかと思います。  それから、療養型病床群につきましては、これは1月末、2月にかけまして、県の方にそれぞれ申請が出されるものでありまして、碧南市では、小林記念病院と新川中央病院がそれぞれ介護の療養型病床群の指定を受ける形になって、その申し込みをされておりますけれども、その数値については、まだつかんでおりません。約100強ぐらいの数字になろうかと思っております。  それから、ケアプランの関係で、個人でもできるかということでございますけれども、なかなか内容を見てみますと、やはり専門的な要素があるということで、個人でつくることはなかなか難しいと思います。しかし、そういうことにタッチしてみえた方につきましては可能かもしれませんけれども、やはり初めてのことでございますので、なかなか難しい面があって、やはりこれは居宅介護支援事業者等に御相談されるのがよかろうかと思っております。  それから、判定にかかわる状況でございますけれども、もう少し先ほど言いましたことを詳しく申し述べたいと思います。先ほど審査受付件数805件、調査を終えた方が698件で、認定を終えたのが532件ということでございますけれども、この中で変更がどのようにされたかということにつきまして申し上げますと、第1次判定で自立と判定された方は23人でしたけれども、第2次判定で自立の方は6人、そして、要支援になった方が6人、要介護度1になった人が2人という状況でございます。それから、要支援は1次判定で34人おみえになりましたけれども、2次判定で要支援は31人、要介護度1に上がった方が3人ということです。それから、要介護度1の方が第1次では105人、第2次では、要介護度1は88人で、要支援、下がった方が8人、逆に要介護度2へ上がった方が9人であります。そして、要介護度2でございますけれども、1次では102人、第2次の結果では、要介護度2は82人、下がった方、要介護度1は6人、逆に上がった方、要介護度3が14人であります。そして、要介護度3につきましては、第1次判定が91人で、第2次判定になりますと、要介護度3につきましては69人、下がった方でございますけれども、要介護度1が1人、要介護度2が1人、逆に上がった方ですけれども、要介護度4が19人、要介護度5が1人というようなことでございます。そして、要介護度4が、第1次で119人、そして、要介護度4が第2次で106人、下がった方が、要介護度3が2人、上がった方が要介護度5が11人。それから要介護度5、第1次では58人おみえになりましたけれども、第2次判定では要介護度5は57人、下がった方は1人ということでございます。そういうことで、変更された方は84人で、変更率は15.8%ということであります。  それで、在宅介護を受ける方が、一応、計画では1,093人でございますけれども、私どもが思っておるよりも認定申請件数というのは7割、1,000件ぐらいかなと現在想定しておりますけれども、近隣市の各市を見てみましても、計画の大体7割ぐらいが申請件数になるだろうというふうな感じで私どもも情報をつかんでいるような状況になっておるという状況でございます。  それから、次に、境界層の関係でございますけれども、これにつきましては、先ほど申し上げた生活保護法の第6条第2項で、要はそういう形にならないかということでございますけれども、逆に生活保護になる人、ならない人と出てくるわけでございますけれども、その第1段階、第2段階、第3段階の所得に該当した場合にはならない、あるいは、下がった場合にはなるというような基準が出てくるわけでございまして、それが第1段階の場合は非課税世帯、あるいは、第2段階につきましては、市民税の世帯が非課税とか、第3段階については本人が非課税とか、そのような区分で定められてくるというものであります。  普通徴収該当者につきましては、1,690人であります。  以上でお答えとさせていただきます。 170 ◆議長(中川卓士君) ほかに。 171 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 172 ◆議長(中川卓士君) 議長。 173 ◆4番(山口春美君) 保険税の関係では、それぞれの所得区分の、例えば老齢年金の最高額はおよそどのぐらいなのか。生活保護基準はお1人、今、幾らなのかということもお答えになりませんでしたので、ぜひお答えいただきたいというふうに思います。それぞれのランクごとの所得のおおよその区分についても、わかれば教えていただきたいと思います。  それから、普通徴収の人たちが1,690人というのも本当にびっくりしたんですが、そうなると、先ほど50何人と言われましたよね、第1段階の方が56人。この1,690人の方は、最高ランクの方もあるということなんですか。年金で1万5,000円だけど、ほかの所得がある方も普通徴収ということになるのかね。年金で1万5,000円以下の方は、それぞれ自分が納税意識を持って、払う意識を持って払うと。それ以上の方は天引きで、年金から引くということでしたよね。その方は1万5,000円以下の方が1,690人おみえになるということは、この方たちの保険税はどのランクに所属するのかは、もちろん把握してみえるんでしょう、4月からは徴収しなきゃいけないんだから。特別徴収と普通徴収と振り分けてみえるんでしょう。これはどういうふうなの……。これがわかれば、よく私たちも納得できると思うんですが、この徴収方法について、もう一度、1,690でいいんですよね。これも教えていただきたいと思います。  それから、要介護度についてはいろいろ詳しく説明していただいたんですが、最終的に落ち着いたところは何名なのかを教えて……。変更のところももちろん興味があるんですが、変更のところまで言われたので非常に煩雑で、耳で聞いているとわかりません。最終的に、最新数字で自立、支援、1、2、3、4、5というところ、言われましたけれども、ちょっと聞き漏らしたところもあるので、もう一度教えていただきたいと思います。  それから、特に特養の在宅待機の9名ですけれども、この方は要介護判定がお済みになっているのか。どのランクなのか。最高のランクで自宅待機という方がおみえになるのかどうかも非常に興味のあるところです。お答えいただきたいと思います。  こういう人たちがいる中で発足ができないというふうに思うんですよね。私たちは、この発足を1年間延期して、もともとだから、高い保険税を取れば大変社会的にもパニック状態になるということで、政府も半年間の保険料凍結、その後の1年間の半額減免ということをやらざるを得なかったと思うんです。ざっと計算すると、今、第3ランクまで入れると約2億円ですよね、まるまる碧南市で持ったとして。当然、これは私、国が負担すべきものも入っていると思うので、国や県とも共同して、この2億円を今後も恒久的にお互いが支えていく。こういう措置は、少なくとも保険料についてはとっていくべきだと思うんですよ。それはだれがやるでもなく、やっぱり市長がきちんと国や県に申し入れをしていく運動を展開していくということなしにはだめだと思うんですよね。本当にこんなに所得の低い方からも料金を取るということは、全く同意できるものではないと思うんですが、そのことはどうされるのか。国もそういう意味では1年半、検討期間が先送りされたということですから、この1年半、あるいは凍結中にやれば、半年後からも引き続き凍結という運動展開になるかもしれませんが、それをやっぱしやらなきゃいけないと思うんです、市長が。これは本当に手腕を問われることだと思うんですよね。ぜひそういうふうにしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。  それから、運営協議会について議会参加の状況も把握していないなんて、担当者会議をそんなにたくさんやってるのに把握していないわけがないじゃないですか。よそは全部入れるのに、碧南市だけ入れないということはないでしょうね。これは、入れないことに国からも言ってきているんですか。もともと介護保険法実施自体は碧南市がやるわけですから、入れる、入れないは碧南市が考えていくことだと思うんですが、なぜ議会に参加させないということになるのか。把握もしていないのかお答えいただきたいというふうに思います。  それから、減免制度についても、何度も繰り返しますけれども、これは絶対に必要だというふうに思いますので、それは私たちの主張です。  それから、このままでは特養の待機者についての把握もできないので、こういう介護サービスの引き上げが絶対不可欠になるんですが、サービスの充足率が不十分な段階で100%保険料だけは取っていくというのは本当に合点がいかないんですが、その点について、特別養護老人ホームに私たちは特に、公立のデイサービスセンターがないというところは、保険税の中にもちゃんとカウントされているのかどうか気になるところなんですが、西三河の中で、公立デイサービスセンターがないのは碧南市だけです。こういうことについてきちんと、碧南市が少なくとも近隣等にある施設は備えていくという姿勢がなければ、厚生省のワークシートにのっとってやっていくなんていうことは絶対できないと思うんですが、その点についての決意を述べてください。 174 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 175 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 176 ◆福祉部長(大河内裕君) 老齢福祉年金の額でございますけれども、年41万2,000円、それから障害年金の関係の方、1級で100万5,300円、2級の方が84万2,000円、年金では80万4,200円であります。それから、1万5,000円以下の方の云々で、普通徴収の絡みでございますけれども、私どもとしましては、普通徴収につきましては、先ほど申しました1万977人の方に対しまして、率を用いましてはじかせていただいておりますが、実際にそのような形、どういうふうになるか、実数をもって確認してやったんじゃないんです。あくまでも厚生省の示すワークシートを用いまして、それぞれの額を出しまして、それに基づきまして、碧南市の国が示す参酌を用いまして、それぞれ第1段階、第2、第3、第4、ずっときまして、ある程度、部分修正はさせていただいておりますけれども、そういう中で総体的にやらさせていただいたということで、個々の積み上げで出したものではございません。ひとつ御了解をいただきたいと思います。  それから、運営協議会の関係で議員さんの参加ということでございますけれども、これにつきましては、御意見として伺っておきたいと思います。  それから、減免制度につきましては、条例に沿って行ってまいりたいと思います。  それから、特別養護老人ホームの絡みもございまして、公的デイサービスということでございますけれども、これらにつきましては、民間導入を図っていきたいと思っております。  要介護のトータルで、自立で15人、要支援が45人、要介護度1が100人、要介護度2が92人、要介護度3が85人、要介護度4が126人、要介護度5が69人で、トータルで532人というということでございます。よろしくお願いします。 177 ◆議長(中川卓士君) ほかに。 178 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 179 ◆議長(中川卓士君) 5番。 180 ◆5番(下島良一君) 部長のお答えの中で、特養の待機者が今現在、在宅で9名おると。この9名の方たちは少し待っていただくというふうに言われたわけですが、4月以降、どれだけ待ったら入居が可能なのか。少しというのはどのくらいなのか。これは在宅で待ってみえる方は大変なことで、病院に入ってみえる方たちは、その方たちでも病院から追い出されて自宅に戻らなきゃならないような状況も生まれてくると思いますが、これもやっぱり、保険料を取る以上はどう責任をとっていくのか、その辺の覚悟はどういうふうに思ってみえるんですか。 181 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 182 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 183 ◆福祉部長(大河内裕君) 特別養護老人ホームに対して、現在、待機者の方が9名みえますけれども、その中でどういう対応をとられるかということでございますけれども、特別養護老人ホームにつきましては、今は、みどり苑に入りたい方が9名でございますけれども、特養につきましては、愛知県全体の介護保険事業計画の中で定められてまいりまして、それぞれの医療圏でまた定められています。こういうことで、施設関係につきましては、広域の中で対処するということでございますので、そういう中で、もしケアプランをつくる中で、みどり苑につきましては待機待ちでありますけれども、他のところで、こういうところが空いています、どうですかということもお聞きしますけれども、もしそういうところが詰まっておるならば、まことに申しわけございませんけれども、空くまで順番待ちみたいになろうかと思いますけれども、居宅サービスを受けていただきたいというふうな形になろうかと思います。そういう形をとっていかざるを得ないと思います。そういう状況で、今後は愛知県におきましても、近隣市におきましても、その計画に沿って特別養護老人ホーム等がつくられつつありますので、そういうもので徐々に解決を図っていきたいというふうに思っております。 184 ◆議長(中川卓士君) ほかに。      (「なし」という者あり) 185 ◆議長(中川卓士君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉経済委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 186 ◆議長(中川卓士君) 日程第11議案第10号「碧南市介護保険円滑導入基金の設置、管理及び処分に関する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 187 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 188 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 189 ◆福祉部長(大河内裕君) ただいま議題となりました議案第10号「碧南市介護保険円滑導入基金の設置、管理及び処分に関する条例」について、提案理由の御説明を申し上げます。
     まず初めに、この条例は介護保険の円滑な実施に向けての特別対策に基づき、当該事業を実施することに伴う基金として、初めて関係条例を御提案申し上げますので、最初に、条例制定文を朗読いたします。  碧南市介護保険円滑導入基金の設置、管理及び処分に関する条例  (趣旨)  第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、介護保険円滑導入基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。  (設置)  第2条 介護保険の円滑な実施を図るため、碧南市介護保険円滑導入基金(以下「基金」という。)を設置する。  (積立て)  第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。  (現金の管理)  第4条 基金に関する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。  2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。  (運用益金の処理)  第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。  (繰替運用)  第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。  (処分)  第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。  (1)介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する者の保険料を軽減するための財源に充てるとき。  (2)介護保険に係る広報啓発、備品購入、保険料の賦課徴収に係る電算処理システムの整備に要する費用その他の経費であって介護保険の円滑な実施のために必要な財源に充てるとき。  (委任)  第8条 この条例に定めるもののほか基金の管理及び処分について必要な事項は、市長が定める。  附 則  この条例は、公布の日から施行する。  それでは、参考資料によりまして、条例本文の内容の御説明を申し上げますので、参考資料1をごらんください。  1の制定の理由は、介護保険制度を実施することに伴い、介護保険円滑導入基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するというものであります。  次に、2の制定の概要は、(1)の設置(第2条関係)でありますが、介護保険の円滑な実施を図るため、碧南市介護保険円滑導入基金を設置することとするというものであります。  次の(2)の積立て(第3条関係)でありますが、積立額は一般会計歳入歳出予算の定めるところによるというものであります。  次の(3)の現金の管理(第4条関係)でありますが、基金に属する現金の管理を規定するというものであります。  次の(4)の運用益金の処理(第5条関係)でありますが、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入することとするというものであります。  次の(5)の繰替運用(第6条関係)でありますが、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができることとするというものであります。  次の(6)の処分(第7条関係)でありますが、基金は次の各号いずれかに該当する場合に限り、これを処分することができることとするというものであります。  アとしまして、介護保険に係る第一号被保険者の保険料を軽減するための財源に充てるとき。  イとしましては、介護保険に係る広報啓発、備品購入、保険料の賦課徴収に係る電算処理システムの整備に要する費用その他介護保険法の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てるとき。  続きまして、資料にはございませんけれども、条例制定に係る背景内容を説明させていただきます。  介護保険の円滑な実施に向けての特別対策が講じられ、その中において介護保険法の施行後4月から9月までの半年間は、第一号被保険者は保険料を徴収せず、また、その後1年間は、第一号被保険者の保険料を経過的に2分の1に軽減することができるように必要な措置がとられ、こられの財源措置としまして、国の平成11年度第2次補正予算において介護保険円滑導入臨時特別交付金が計上され、それを受けて、市町村が設置する基金に対して必要な費用を交付することになったもので、介護保険円滑導入基金を設置するというものであります。  次に、3の施行年月日は、公布の日から施行するというものであります。  以上で議案第10号の提案理由の説明とさせていただきます。 190 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 191 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 192 ◆議長(中川卓士君) 5番。 193 ◆5番(下島良一君) この基金の期限ですが、1年半過ぎた後は、どのようなことになっていくのか。その辺の見通しについては、どんなふうにお考えになっていますか。  7条関係のアについてですが、軽減措置の費用というのはどのくらいの割合になるのか。金額的にわかっておれば明らかにしていただきたいと思います。イとの関係はどんなふうになるのかを明らかにしてください。 194 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 195 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 196 ◆福祉部長(大河内裕君) 期限につきましては、これは平成12年度、13年度にそれぞれ凍結、軽減、13年度は軽減措置がとられますものですから、これらにつきましては、13年度末でこの条例につきましては廃止になろうかと思っております。  それから、基金の内容でございますけれども、凍結分といたしましては1億9,422万944円と、それから、軽減分につきましては9,571万1,472円、合わせまして2億8,713万4,416円と、システムの関係の880万円が上乗せされまして、合わせまして2億9,593万4,418円が12年度であります。そして、13年度分が約9,571万円が入ってまいりまして、約4億弱の基金になろうかと思っております。  以上でございます。 197 ◆議長(中川卓士君) ほかに。 198 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 199 ◆議長(中川卓士君) 4番。 200 ◆4番(山口春美君) そうしますと、システム化の部分も含めて、100%国庫支出金というふうになると思うんですけれども、そういう形でいいんでしょうか。凍結となりますが、4月1日からは一応、保険税はこれこれしかじかですという形で通知をされて、凍結になりますという形で郵送等は全部されるわけですか。 201 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 202 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 203 ◆福祉部長(大河内裕君) 半年分の凍結でございますが、この分につきましては条例の中で先ほど申しましたように、納期は10月以降になりますものですから、市民の方につきましては、令書等は出しませんけれども、広報等でPRはしていきたいと思います。 204 ◆議長(中川卓士君) ほかに。      (「なし」という者あり) 205 ◆議長(中川卓士君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉経済委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 206 ◆議長(中川卓士君) 日程第12議案第11号「碧南市介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 207 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 208 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 209 ◆福祉部長(大河内裕君) ただいま議題となりました議案第11号「碧南市介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例」について、提案理由の御説明を申し上げます。  まず初めに、この条例は介護保険制度の実施により、介護保険特別会計から生ずる剰余金を次年度以降の歳出不足に充てるための基金として、初めて関係条例を御提案申し上げるものでございますので、最初に条例制定文の朗読をいたします。  碧南市介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例  (趣旨)  第1条 この条例は、地方自治法(昭和22法律第67号)第241条の規定に基づき、介護給付費準備基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。  (設置)  第2条 介護保険の健全かつ円滑な運営を図るため、碧南市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。  (積立て)  第3条 基金として積み立てる額は、碧南市介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「介護保険予算」という。)の定めるところによる。  (現金の管理)  第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。  2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。  (運用益金の処理)  第5条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険予算に計上して、基金に編入するものとする。  (繰替運用)  第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。  (処分)  第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。  (1)介護給付費又は予防給付費の不足額に充てるとき。  (2)介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てるとき。  (3)財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。  (4)介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する者の保険料を低減するための費用に充てるとき。  (5)その他の介護保険事業に要する費用の不足額に充てるとき。  (委任)  第8条 この条例に定めるもののほか基金の管理及び処分について必要な事項は、市長が定める。  附 則  この条例は、公布の日から施行する。  それでは、参考資料によりまして条例本文の内容の御説明を申し上げますので、参考資料1をごらんください。  碧南市介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定について。  1の制定の理由は、介護保険制度を実施することに伴い、介護給付費準備基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するというものであります。  次に、2の制定の概要は、(1)の設置(第2条関係)でありますが、介護保険の健全かつ円滑な運営を図るため、碧南市介護給付費準備基金を設置することとするというものであります。  次の(2)の積立て(第3条関係)でありますが、積立額は、介護保険特別会計歳入歳出予算の定めるところによるというものであります。  次の(3)の現金の管理(第4条関係)でありますが、基金に属する現金の管理を規定するというものであります。  次の(4)の運用益金の処理(第5条関係)でありますが、基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入することとするというものであります。  次の(5)の繰替運用(第6条関係)でありますが、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができるというものであります。  次の(6)の処分(第7条関係)でありますが、基金は、次の各号いずれかに該当する場合に限り、これを処分することができることとするというものであります。
     アとしましては、介護給付費又は予防給付費の不足額に充てるとき。  イとしましては、介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てるとき。  ウとしましては、財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。  エとしましては、介護保険に係る第一号被保険者の保険料を低減するための費用に充てるとき。  オとしまして、その他の介護保険事業に要する費用の不足額に充てるとき。  続きまして、資料にはございませんが、条例制定に係る背景内容を説明させていただきます。  介護保険は12年度から14年度までの3年間の総費用に対しまして保険料を算出しておりますが、おおむね12年度の決算は黒字、13年度の決算は収支ゼロ、14年度の決算は赤字ということで、3年間のトータルの収支はゼロを基本としての財政運営であります。このことによって、介護保険特別会計の決算剰余金は、12年度から14年度までの中期財政運営における後半年度に対して介護保険給付費等の支出に充てるもので、そのために十分かつ確実な資金を担保するため、介護給付費準備基金を設置するというものであります。  次に、3の施行年月日は、公布の日から施行するというものであります。  以上で議案第11号の提案理由の説明とさせていただきます。 210 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 211 ◆議長(中川卓士君) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉経済委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 212 ◆議長(中川卓士君) 日程第13議案第12号「碧南市在宅ねたきり老人等福祉手当支給条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 213 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 214 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 215 ◆福祉部長(大河内裕君) ただいま議題となりました議案第12号「碧南市在宅ねたきり老人等福祉手当支給条例」について、提案理由の御説明を申し上げます。  まず初めに、この条例は平成12年4月1日から介護保険が施行されることに伴い、現行のねたきり老人手当と痴呆性老人介護手当の整合性等を図るため現行の条例を廃止し、新たに条例を制定するものであります。初めて関係条例を御提案申し上げますので、最初に条例制定文を朗読いたします。  碧南市在宅ねたきり老人等福祉手当支給条例  (趣旨)  第1条 この条例は、在宅におけるねたきり及び痴呆の状態にある者(以下「在宅ねたきり老人等」という。)の生活の向上と福祉の増進を図るため、在宅ねたきり老人等福祉手当(以下「手当」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。  (用語の定義)  第2条 この条例において「在宅ねたきり老人等」とは、65歳以上の在宅の者で市長が定めるねたきり又は痴呆の状態にあり、かつ、当該状態が引き続き3月以上継続しているため、日常の生活について介護を必要とするものをいう。  (受給資格者)  第3条 手当の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、市内に住所を有する在宅ねたきり老人等とする。  2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、手当の支給を受けることができないものとする。  (1)国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第84号)第6条及び第6条の2の規定を準用することにより得られた額(1月から6月までの手当については、前々年の額)が200万円を超える者  (2)介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第21項に規定する介護老人福祉施設、同条第22項に規定する介護老人保健施設又は同条第23項に規定する介護療養型医療施設の入所者及び社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項(第2号及び第6号を除く。)に規定する施設の入所者  (受給資格の認定)  第4条 受給資格者は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、市長の認定を受けなければならない。  2 市長は、受給資格者が痴呆の状態であって、かつ、ねたきりの状態にも該当する場合は、ねたきりの状態にある者として認定することとする。  (手当の額)  第5条 手当の額は、月額5,000円とする。   (手当の支給期間及び支払期月)  第6条 手当の支給は、受給資格者が第4条の規定による認定を申請した日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月で終わる。  2 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、支給すべき理由が消滅した場合におけるその期の手当については、その支払期月でない月であっても、支払うことができる。  (未払の手当)  第7条 第4条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が死亡した場合において、その者に支払うべき未払の手当があるときは、その遺族に支払う。  (届出)  第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。  (1)受給資格が喪失したとき。  (2)その他申請事項に異動が生じたとき。  (手当の停止及び返還)  第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の支給を停止し、又は既に支払った手当の全部若しくは一部を返還させることができる。  (1)偽りその他不正の手段により手当の支給を受けたとき。  (2)この条例又は市長の定める事項に違反したとき。  (受給者の義務)  第10条 受給者は、毎年6月1日から6月30日までの間に受給資格の状況について市長に届け出なければならない。  (委任)  第11条 この条例に定めるもののほか手当の支給について必要な事項は、市長が定める。  附 則  (施行期日)  1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。  (碧南市ねたきり老人手当支給条例等の廃止)  2 次に掲げる条例は、廃止する。  (1)碧南市ねたきり老人手当支給条例(平成2年碧南市条例第8号。以下「ねたきり老人手当条例」という。)  (2)碧南市痴呆性老人介護人手当支給条例(平成3年碧南市条例第11号。以下「痴呆性老人手当条例」という。)  (経過措置)  3 この条例の施行の際現に廃止前のねたきり老人手当条例又は痴呆性老人手当条例により受給資格の認定を受けている者の平成12年3月分までの当該手当に係る当該条例の規定の適用については、なお従前の例による。  4 この条例の施行の際現に廃止前のねたきり老人手当条例第4条の規定により受給資格の認定を受けている者で第3条の規定に該当するものについては、この条例の受給資格の認定を受けた者とみなす。  5 前項の規定の適用を受ける者及びこの条例の施行の際現に第3条の受給資格を有する痴呆の状態にある者が平成12年4月30日までに受給資格の認定を申請し、認定を受けたものの手当の支給については、第6条第1項の規定にかかわらず、平成12年4月分から手当を支給する。  それでは、参考資料によりまして条例本文の内容の御説明を申し上げますので、参考資料1をごらんください。  碧南市在宅ねたきり老人等福祉手当支給条例の制定について。  1の制定の理由は、在宅ねたきり老人及び痴呆性老人介護人に支給している手当を、ねたきり老人及び痴呆性老人に支給することに伴い、新たに条例を制定するというものであります。  2の制定の概要でありますが、(1)として趣旨(第1条関係)でありますが、在宅のねたきり老人又は痴呆性老人に在宅ねたきり老人等福祉手当(以下「手当」という。)を支給することとするというものであります。  次の(2)の受給資格者(第2条、第3条関係)でありますが、手当の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する在宅ねたきり老人等で、次に該当しない者とする。  アとして、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定を準用することにより得られた額(1月から6月までの手当については、前々年の額)が200万円を超える者。  イとして、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設の入所者及び社会福祉事業法第2条第2項(第2号及び第6号を除く。)に規定する施設の入所者。  次の(3)の受給資格の認定(第4条関係)でありますが、手当の支給を受けようとする受給資格者は、市長の認定を受けることとする。  次の(4)の手当の額(第5条関係)でありますが、手当の額は、月額5,000円とするというものであります。  次の(5)の手当の支給期間及び支払期月(第6条関係)でありますが、アとして、手当の支給期間は申請した日の属する月の翌月から支給し、支給すべき理由が消滅した日の属する月において終わることとする。  イとして、手当の支払期月は、原則として毎年4月、8月及び12月に、前月までの分を支払うこととし、支給すべき理由が消滅した場合には、その支払期月でない月であっても、支払うことができることとする。  次の(6)の未払の手当(第7条関係)でありますが、受給者が死亡した場合には、その遺族に支払うこととする。  次の(7)の届出(第8条関係)でありますが、受給資格が喪失したとき、その他申請事項に異動が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならないこととする。  次の(8)の手当の停止及び返還(第9条関係)でありますが、偽りその他不正の手段又はこの条例若しくは市長が定める事項に違反して手当の支給を受けた者については、手当の支給を停止し、又は手当の全部若しくは一部を返還させることができることとする。  次の(9)の受給者の義務(第10条関係)でありますが、受給資格の現況を毎年6月1日から6月30日までに市長に届け出なければならないこととする。  次に、3の関係条例の廃止でありますが、次の条例は、廃止することとする。  (1)碧南市ねたきり老人手当支給条例(平成2年碧南市条例第8号)  (2)としまして、碧南市痴呆性老人介護人手当支給条例(平成3年碧南市条例第11号)であります。現行では、ねたきり老人手当支給条例と痴呆性老人介護人手当支給条例を設けて、65歳以上で3カ月以上にわたり、ねたきり又は痴呆の状態が継続している高齢者のうち、本人所得が200万円以下の老人に対して、ねたきり老人は本人に、痴呆性老人には介護人にそれぞれ5,000円の手当を支給しておりますが、しかし、平成12年4月1日から介護保険法が施行され、介護保険の趣旨は老後の介護不安を社会全体で支えていく仕組みであり、これに伴い、在宅の要介護者は介護保険から各種サービスの提供が享受できることによりまして、介護人の負担の軽減にもつながることから、現行のねたきり老人手当、痴呆性老人介護人手当との整合性と介護保険との絡みも含めまして、現行の手当2条例を廃止し、新たに当該条例を制定して助成していくものであります。  次に、4の施行年月日は、平成12年4月1日から施行する。  なお、条例附則第5項について説明を加えさせていただきますと、このことは、現在、痴呆性老人を介護している方に手当を支給していますが、4月から痴呆性老人本人に支給することにより、介護人から痴呆性老人本人が受給されることに伴い、4月中に受給資格の申請に際し、認定を受けた者の手当の支給は、平成12年4月から手当を支給する。通常の場合は、受給資格認定後の翌月から手当を支給しますが、碧南市痴呆性老人介護人手当支給条例の廃止と碧南市在宅ねたきり老人等手当支給条例の整合性を保つため、当該の経過措置を規定したものであります。  以上で議案第12号の提案理由の説明とさせていただきます。 216 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 217 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 218 ◆議長(中川卓士君) 5番。 219 ◆5番(下島良一君) ただいまの提案説明で、現在、2つの廃止する条例で受けておる対象者、そして、また今後新しい条例での対象者をどういうふうに把握してみえるのか、お聞かせいただきたいと思います。  5条関係ですが、月額5,000円という提案ですが、これはもっと引き上げるべきだというふうに思いますが、引き上げる考え方についてどのように、額についての規定はどのように考えてみえるのか、引き上げていくべくだと思います。  3条関係ですが、所得制限をつけておりますが、所得制限については、私は平等性からいっても削除すべきだというふうに思いますし、それから2条関係で、3カ月以上継続していることが必要だというふうに規定して、3カ月間、経過を見ながら認定していくということになるのか。ここら辺は、こういう条件をつけるというのはおかしいんじゃないかと思いますので、ここは削除すべきだというふうに思います。  以上。 220 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 221 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 222 ◆福祉部長(大河内裕君) まず初めに、対象者の関係でございますけれども、現在、12年1月末で申し上げますと、ねたきり老人は230人であります。それから、痴呆性老人は17人であります。今後の状況でございますけれども、その辺の数値はつかんでおりませんけれども、大体、今申し上げました数値が継続していくのではないかと思っております。  それから、5,000円の手当の関係でございますが、これを引き上げてはどうかという話がございますけれども、私どもとしましては、この条例で定めた月5,000円でいきたいと思っております。  それから、所得制限の撤廃ということでございます。現在、私どもは200万円以下ということでございますので、それに沿った形で撤廃ということは考えずに、この所得制限を設けて行ってまいりたいと思います。  それから、3カ月のねたきり状態を撤廃してはどうかということでございますけれども、一応、3カ月ねたきりにある方に対しまして手当を支給していくということを思っております。  以上でございます。
    223 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 224 ◆議長(中川卓士君) 5番。 225 ◆5番(下島良一君) 3カ月の定義ですが、例えば3カ月間経過して、そしてねたきりだというふうに認定した場合には、3カ月さかのぼって支給というふうになるんでしょうか。 226 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 227 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 228 ◆福祉部長(大河内裕君) これはあくまで申請主義に基づいておりますから、申請された翌月から手当を支給していくということでございます。 229 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 230 ◆議長(中川卓士君) 4番。 231 ◆4番(山口春美君) この3カ月規定というのは、今までの申請の中でも、いろいろリハビリをして再起の努力をされるんですけれども、全くその可能性がない人もみえるわけで、ただいたずらに3カ月の日時を費やすということに結果としてはなるわけです。ですから、少なくともケース・バイ・ケースで、医師の判定によって受けられるようにしていくべきではないかというふうに思います。  それから、施設の入所者について、今回は一切排除していくということですが、介護保険の絡みではないという形でやっていかれるんですが、現実的には介護保険の1割負担がかかってくるわけで、ぜひ施設の入所者も対象にしていくべきではないかと思います。この手当そのものについては、愛知県がばっさりと削ってくる中で、とりあえず保持された点については評価するものですが、敬老金も含めて1年間は何とか頑張ったけれども、次の年からは、何とか県に若干前進する形で同一歩調をとっていくという形でされているものですから、今後もできれば、私たちも全国各地に視察に行かせていただいたりして、本当にこうした同類の手当について万円単位で支給しているところもあり、これが本当に先ほど言った年金の細々した生活の中では、少なくともねたきりや痴呆になっている人たちに対して保険料や利用料を取り立てていく、そこに実質的には穴埋めになるわけで、ぜひ今後の継続の確約と、できれば引き上げていただきたいということも含めて、特に継続については、せっかくここで条例改正をするわけですから、今後も長い期間は存続するということを確約をお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 232 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 233 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 234 ◆福祉部長(大河内裕君) 入所施設関係で、その方に払ってはどうかということでございますけれども、現在のねたきり手当、あるいは痴呆性手当につきましては、入所されておる方につきましても支払っている部分はありますけれども、やはり介護保険が始まってまいります。そういう在宅と施設サービスということがございますので、私どもとしましては、あくまでも在宅の方に支給をしていきたいと考えております。  それから、手当の関係につきましては、ねたきり老人手当につきましては、新たに制定したものでございますので、12年度限りではなくて、少しでも継続をしていきたいというふうに思っております。 235 ◆1番(今井双美君) 議長、1番。 236 ◆議長(中川卓士君) 1番。 237 ◆1番(今井双美君) 済いません、1点だけお願いいたします。  痴呆性老人の手当ですが、碧南はやっていただいておりまして、今も存続ということで大変評価いたします。その件につきまして、受給資格ですが、従来ですと、県の場合は痴呆性老人とされて受給された方も、碧南の場合は少し受給のチェック機能が厳しいものがありまして、県は受けられても市が受けられなかった場合がありました。そういった点で、ぜひとも県の受給資格の認定基準で今回、痴呆性老人の手当をぜひとも取り入れていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 238 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 239 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 240 ◆福祉部長(大河内裕君) 痴呆性老人にかかわる支給の条件でございますけれども、今までは厚生省が示す基準で、なかなか厳しいものがあったわけでございますけれども、12年度からにつきましては、県の現行の支給の内容をもとにしまして行っていきたいというふうに考えております。 241 ◆議長(中川卓士君) ほかに。      (「なし」という者あり) 242 ◆議長(中川卓士君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉経済委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。                            (午後 3時 12分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 3時 22分 再開) 243 ◆議長(中川卓士君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  日程第14議案第13号「碧南市国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 244 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 245 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 246 ◆福祉部長(大河内裕君) ただいま議題となりました議案第13号「碧南市国民健康保険条例の一部を改正する条例」について、提案理由の御説明を申し上げます。  なお、条例制定文は省略いたしまして、便宜参考資料により御説明申し上げますので、参考資料1をごらんください。  碧南市国民健康保険条例の一部を改正する条例について。  1の改正の理由は、介護保険施行法(法律第124号平成9年12月17日公布)が制定され、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の一部が改正されることに伴い、過料の規定を改めるため、条例の一部を改正するというものであります。  次に、2の改正の概要は、(1)として罰則の規定(第13条関係)でありますが、国民健康保険税を滞納している者に対して、被保険者証の返還を求めた場合、これに応じない者について、罰則を規定することとする。このことは、国民健康保険法第127条第1項中、引用項目の改正により当該規定に基づき改正するものであります。  次の(2)の過料の額の改正(第13条、第14条関係)でありますが、国民健康保険法の一部改正により過料の額が改められたため、同法の規定に併せて、条例中の過料の額を改めることとするというものであります。  次に、3の施行年月日は、平成12年4月1日から施行するというものであります。  以上で議案第13号の提案理由の説明とさせていただきます。 247 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 248 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 249 ◆議長(中川卓士君) 4番。 250 ◆4番(山口春美君) 議案の本文の方ですが、第13条関係ですが、「同条の第3項若しくは第4項の規定により」という文があります。第3項若しくは第4項の文をそのままちょっと読み上げていただけませんでしょうか。 251 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 252 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 253 ◆福祉部長(大河内裕君) それでは、読まさせていただきます。  第3項としましては、「市町村は保険料(地方税法昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む(以下、この項第63条の2及び第72条の4において同じ。)を滞納している世帯主(その世帯に属すべきの被保険者が老人保健法の規定により医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令に定める医療に関する給付(第6項及び第8項において、老人保健法の規定による医療等を受ける世帯主を除く)が当該保険料の納期限から厚生省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納についても、災害その他政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする」。それから、第4項につきましては、「市町村は前項に規定する厚生省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対し、被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りではない」ということが新条例でございます。 254 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 255 ◆議長(中川卓士君) 4番。 256 ◆4番(山口春美君) 保険証の返還ができるという条項を使っての今回の罰則規定ということになるわけですけれども、これは相反して減免制度がきちんと確保されているかどうかによって、その方の権利を守るかどうかの大きな狭間になると思うんです。碧南市の国民健康保険税についても、介護保険の先ほどの論議の中でも、国が決めている災害、病気、あるいは失業等々の範囲でしか決めていません。所得の低い場合には、300万円以下ということで半減以下でないとこれが適用できないということもあって、実際には国保の減免制度は実質使えないという状況にあります。こういう中で、罰則規定や保険証の返還だけが先行していったならば、その方の命を守る、人権を守る立場から大きく逸脱する可能性が広がってくると思うんです。現に、こういう資格証明証の発行だとか、保険証の取り上げ等を強権発動されて、医者にかかれずに亡くなられたという事例が全国各地で生まれているところであります。この罰則規定をすることにして、実質的には保険証の取り上げ、あるいは資格証明証の発行等はいかがされていくおつもりなのか。非常に遺憾に思いますが、具体的なスケジュール等を持ってみえたら、この際発表していただきたいと思います。 257 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 258 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 259 ◆福祉部長(大河内裕君) 今回の改正につきましては、これは国民健康保険法の改正に基づきまして、その上位法に基づきまして条例を改正するものであります。そして、資格証明証の云々ということでございますけれども、これは平成13年以降に行っていくというものでございまして、そのときに、どのように対応していくかということにつきまして、今後検討は加えさせていただきたいと思います。  以上です。 260 ◆議長(中川卓士君) ほかに。      (「なし」という者あり) 261 ◆議長(中川卓士君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第13号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉経済委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 262 ◆議長(中川卓士君) 日程第15議案第14号「碧南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 263 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 264 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 265 ◆福祉部長(大河内裕君) ただいま議題となりました議案第14号「碧南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」について、提案理由の御説明を申し上げます。  なお、条例制定文は省略し、便宜参考資料により御説明を申し上げますので、参考資料1をごらんください。  碧南市国民健康保険税条例の一部改正について。  1の改正の理由は、介護保険法(法律第123号平成9年12月17日公布)が平成12年4月1日から施行されることに伴い、国民健康保険に加入する者の介護納付金について必要な事項を定めるため条例の一部を改正するというものであります。  内容につきましては、介護保険法では40歳以上65歳未満の者の第二号被保険者と規定されています。当該第二号被保険者の保険料を介護納付金と国民健康保険税と一体として徴収することが規定されることに伴いまして、第二号被保険者の保険料を定めるものであります。  次に、2の改正の概要は、(1)として介護納付金の課税額(第3条関係)でありますが、介護納付金の課税額を介護納付金課税被保険者につき、所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算とするということで、現行の国民健康保険税と同様の課税科目を定めるというものであります。この4課税科目の税率等は、(5)から(8)までで説明をいたします。  次の(2)としまして、介護納付金の課税(旧条例第11条関係)でありますが、賦課期日後に納付義務が発生した者の介護納付金は、介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割を持って課し、介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって減額することとする。このことは、年度途中において被保険者の種別変更の規定で、賦課期日後に新たに40歳になり納税義務者が発生した者については、納税義務が発生した日に属する月から月割で課税納付金を徴収する。また、年度途中で65歳に達し、納税義務が喪失する者は、前月までの分を月割をもって算出し、年度当初より賦課するというものであります。  次の(3)としまして、介護納付金課税額の減額(旧条例第14条関係)でありますが、介護納付金課税額のうち被保険者均等割額及び世帯別平等割額を所得に応じて減額することとする。国保税と同様な減額を行うものであります。  次の(4)としまして、条の繰下げ関係でありますが、8条から19条までを4条ずつ繰り下げることとするというものであります。これは、介護納付金課税額のうち、4課税科目が新条例第8条から新条例第11条までの4条分が挿入されたことによるものであります。  次の(5)としまして、介護納付金課税被保険者に係る所得割額(新条例第8条関係)でありますが、介護納付金課税被保険者に係る所得割額を総所得金額等に100分の0.7を乗じた額とするというものであります。ここで、介護保険の第二号被保険者に係る負担額等について先に申し上げますと、介護サービス利用費に対する負担額は2分の1が国・県・市が負担をいたします。残りの2分の1を第一号被保険者と第二号被保険者が負担をいたします。この第一号、第二号被保険者の負担割合は、第一号被保険者65歳の方は17%、第二号被保険者は33%になっております。この第二号被保険者の33%の負担を国民健康保険、政府管掌保険などの医療保険者が負担をします。ちなみに、厚生省が示したこの第二号被保険者の月額平均保険料は、国民健康保険医療保険者の場合、月額2,600円、政府管掌医療保険者の場合は3,100円、健康保険医療保険者の場合は3,900円であります。  そこで、介護保険法第150条第1項の規定によりまして、社会保険診療報酬支払基金は医療保険者から介護納付費納付金を徴収すると定められており、また、第2項で医療保険者は納付金の納付に充てるため、医療保険各法又は地方税の規定により介護納付費納付金を徴収し、納付金を納付する義務を負うと定められております。この規定に基づきまして税率を定め、国保税として一体して徴収するものであります。このことによりまして、社会保険診療報酬支払基金から国民健康保険税の被保険者のうち、介護保険の第二号被保険者の保険料は、全国一律月2,600円の提示があり、その当該保険料に当市の第二号被保険者の見込み数を乗じまして、さらに、12年度は11カ月分を乗じて積算した額、予算計上額は1億9,505万2,000円を納付するというものであります。  ちなみに、12年度の11カ月分の納付についてでありますが、12年度の介護給付費の支払いは4月分の介護サービス費から翌年の2月分のサービス費11カ月分を支払うことにより、これに合わせて保険料を11カ月分をしたものであります。  社会保険診療報酬支払基金の納付金額1億9,505万2,000円を確保するに当たり、国庫負担金等を考慮して介護納付金として、総額1億1,703万1,000円を介護保険の第二号被保険者が徴収して確保するため、介護納付金の税率については、現行の国民健康保険税の応能割、応益割の割合に応じ、また、平等割、均等割の割合に準じて、さらに近隣市の状況を踏まえて決めさせていただきました。  なお、国民健康保険税の限度額については地方税法で定められていますが、介護保険納付金についても、限度額が1世帯当たり7万円として地方税法で規定されることになっていますが、当該限度額の法律の成立は12年3月末が予測されていますので、今回上程することはできませんが、介護保険納付金の限度額の改正については、市長の専決処分としてさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  これらを踏まえ、まず、応能割のうち所得割額の100分の0.7の税率は、11年12月末の国民健康保険税の被保険者マスターから40歳以上65歳未満の者を選出し、介護納付金総額1億1,703万1,000円確保ができ、かつ、各課税額と整合性を保つ中、この税率を定めたものであります。  次の(6)としまして、介護納付金課税被保険者に係る資産割額(新条例第9条関係)でありますが、介護納付金課税被保険者に係る資産割額は、固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額に100分の2を乗じて得た額とするというものであります。  次に、(7)としまして、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額(新条例第10条関係)でありますが、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額は、1人につき4,800円とするというものであります。  次の(8)としまして、介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額(新条例第11条関係)でありますが、介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額は、1世帯につき3,600円とするというものであります。  次に、3の施行年月日は、条例文の附則に戻っていただき、1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。  2 改正後の碧南市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度までの国民健康保険税については、なお従前の例によるというものであります。  以上で議案第14号の提案理由の説明とさせていただきます。 266 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 267 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 268 ◆議長(中川卓士君) 4番。 269 ◆4番(山口春美君) 二号被保険者について具体的に出てきたのは今回が初めてなんですが、非常に難解でわかりにくいものでした。二号被保険者の実際の数はどれだけになるのか。全国一律2,600円ということで言われましたけれども、となりますと、世帯平等割、あるいは個人均等割、あるいは世帯ごと、固定資産税ごとの率も数字も全部一律ということになるんでしょうか。その点についてお答えいただきたいと思います。  それから、7万円の限度に達する方というのが、大体どのくらいあるのかということも、もう既に試算がされているんでしょうか。  それから、今回の二号被保険者については、特に減免規定は条例としてはこの中に、今回の改正で入っていませんけれども、国保の減免制度を準用するという形になるんでしょうか。  それから、国保の最高限度額というのは引き続き3条の中に入っていますが、このとおりに残っていくというわけでしょうか。  以上、お答えください。 270 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 271 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 272 ◆福祉部長(大河内裕君) 納税義務者でございますけれども、第2号納税義務者につきましては、予算上では6,820人で試算をさせていただきます。そして、各均等割、平等割、所得割、資産割につきましては、これは各市とばらつきがございますけれども、先ほど申しましたように、1億1,000万円なにがしを求めるということでございますので、それぞれ去年の末の市民税の方の所得を求めまして、それぞれ出したものでございまして、各市とは若干違いますけれども、大きくは違っていないという状況であります。
     それから、7万円を超える義務者でございますけれども、これにつきましては、計算上では415人を見込んでおります。  それから、二号被保険者の減免関係でございますけれども、これは国保のものを準用させていただくというものでございます。  それから、限度額の関係でございますけれども、これは今現在、国が定めるものは国保については53万円ですけれども、碧南市の場合は52万円で定めておりますけれども、今しばらくは、この52万円でいきたいと思っております。そして、先ほども申し上げましたけれども、介護保険の限度額につきましては、国保税に上積みするのではなくて、別の形でやるものですから、国保の方は52万円、介護保険の方は7万円の限度額を設けて行うというものであります。ですから、別の形の限度額を設けるということで、この7万円につきましては、先ほど申しましたように、今の通常国会に提出されております。3月末の日切れ法案となるということでございますので、そういう意味で間に合わないということもございますので、先に条例の料金を方を定めさせていただきますけれども、後ほど限度額につきましては、市長専決でさせていただくということでございます。  以上でございます。 273 ◆議長(中川卓士君) ほかに。 274 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 275 ◆議長(中川卓士君) 4番。 276 ◆4番(山口春美君) そうすると、国保の52万円の方というのは、現在何人おみえになるのか。この方がイコール7万円の人ということにはならないということになるんですよね。国保の方の限度額に達している方の数も教えていただきたいと思います。  それから、法定減免についても、4割、6割も同じ中身でなっていくのか。4割、6割軽減の方の人数についても把握してみえたら教えてください。 277 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 278 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 279 ◆福祉部長(大河内裕君) 国保の方の限度額については、ちょっと時間をいただきたいと思います。  国保の軽減の関係でございますけれども、これにつきましては、試算をいたしました段階では、世帯で543人、それは6割軽減ですね。4割軽減につきましては、116世帯ということです。  それでは、国保の方の52万円の限度額の方につきましては、委員会で御報告させていただきます。 280 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 281 ◆議長(中川卓士君) 4番。 282 ◆4番(山口春美君) それから、国保の二号被保険者の中にも非課税世帯というのがあると思うんですが、非課税世帯あるいは個人、この方についても、私どもは保険料なしにするという形で考えています。その方は、実際には何人みえるのかもお答えください。 283 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 284 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 285 ◆福祉部長(大河内裕君) その数字につきましては、掌握しておりません。済みません。 286 ◆22番(高松貴代作君) 議長、22番。 287 ◆議長(中川卓士君) 22番。 288 ◆22番(高松貴代作君) 新条例の第8条関係は理解するものでございますが、後段の説明によりますと、専決処分でどうでこうでという異例なことを言われたんですけれども、それはどのような専決処分をされる予定ですか。ここで明記してください。 289 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 290 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 291 ◆福祉部長(大河内裕君) 国民健康保険につきましては、限度額が52万円と定められております。そして、介護の方は国民健康保険税と別にしまして、限度額を7万円として設けられます。それで、7万円の方につきましては、地方税法でうたわれております、7万円の限度額。この法案が今の通常国会に上程されております。それが3月末に法案として通ります。それが通らないと限度額を条例にうたうことができませんものですから、それに基づきまして、通った後、市長の専決をもってやらさせていただくということでございます。 292 ◆22番(高松貴代作君) 議長、22番。 293 ◆議長(中川卓士君) 22番。 294 ◆22番(高松貴代作君) それは専決の方法ではなく、議会をというふうには考えられないものでしょうか。 295 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 296 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 297 ◆福祉部長(大河内裕君) 条例の中に折り込むことは難しい面があるということで、そのような形にさせていただくということです。 298 ◆22番(高松貴代作君) 議長、22番。 299 ◆議長(中川卓士君) 22番。 300 ◆22番(高松貴代作君) あくまでも専決処分というものは例外事項でございますので、例外事項を前もって言われても不思議なことがらだと思いますので、その点、ちょっと僕にとっては異議を感じましたものでお尋ねしました。 301 ◆議長(中川卓士君) 答弁はいいですか。 302 ◆22番(高松貴代作君) はい、いいです。 303 ◆議長(中川卓士君) ほかに。      (「なし」という者あり) 304 ◆議長(中川卓士君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第14号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉経済委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 305 ◆議長(中川卓士君) 日程第16議案第15号「碧南市障害者歯科診療所の設置及び管理に関する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 306 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 307 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 308 ◆福祉部長(大河内裕君) ただいま議題となりました議案第15号「碧南市障害者歯科診療所の設置及び管理に関する条例」について、提案理由の御説明を申し上げます。  まず初めに、この条例は、このたび碧南市山神町地内の碧南市休日歯科診療所の施設を利用しまして、新たに市単独の障害者歯科診療事業を実施するため初めての関係条例を御提案申し上げるものでございますので、最初に条例制定文の朗読をいたします。  碧南市障害者歯科診療所の設置及び管理に関する条例  (趣旨)  第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、障害者歯科診療所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。  (設置)  第2条 障害者に適正な歯科医療を提供し、健康保持と口腔衛生に寄与するため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する診療所として碧南市障害者歯科診療所(以下「診療所」という。)を碧南市山神町8丁目35番地に設置する。  (診療科目)  第3条 診療所の診療科目は、歯科とする。  (診療業務の委託)  第4条 市長は、診療所の診療業務及びこれに伴う事務(以下「診療業務等」という。)を碧南歯科医師会に委託するものとする。  2 碧南歯科医師会は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従って誠実に診療業務等を実施しなければならない。  3 市長は、碧南歯科医師会が前項の規定に違反し、碧南歯科医師会に診療業務等を委託することが適当でないと認めるときは、碧南歯科医師会に対する委託を解除しなければならない。  (診療料及び文書料)  第5条 診療所において診療を受けた者は、診療料及び必要により文書料をその都度納付しなければならない。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令(以下「法令」と総称する。)の規定により他の機関が納付すべきものについては、当該法令の定めるところによる。  2 診療料の額は、法令の定めるところにより算定するものとする。  3 法令の規定によらない診療に係る診療料の額は、前項の例による。  4 文書料の額は、次のとおりとする。  区分、診断書、種別、保険金の請求をするための診断書、金額1件3,150円。その他の診断書、金額1件1,050円。区分のうち証明書、種別のところ、保険金の請求をするための通院証明書、金額1件3,150円。その他通院証明書、金額のところ1件1,050円。  (過料)  第6条 詐欺その他不正の行為により診療料又は文書料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。  (委任)  第7条 この条例に定めるもののほか診療所の管理について必要な事項は、市長が定める。  附 則  この条例は、平成12年6月1日から施行する。  それでは、参考資料によりまして、条例本文の内容の御説明を申し上げますので、参考資料1をごらんください。  碧南市障害者歯科診療所の設置及び管理に関する条例の制定について。  1の制定の理由は、障害者に適正な歯科診療を提供する施設として、碧南市障害者歯科診療所を設置するため、新たに条例を制定するというものであります。  次に、2の制定の概要のうち、(1)の障害者歯科診療所の設置(第2条関係)でありますが、碧南市障害者歯科診療所を碧南市山神町8丁目35番地に設置するというものであります。  次の(2)の診療科目(第3条関係)でありますが、診療科目は歯科とするというものであります。  次の(3)の診療業務の委託(第4条関係)でありますが、診療業務及び診療業務に伴う事務を碧南歯科医師会に委託するというものであります。  次の(4)の診療料及び文書料(第5条関係)でありますが、アの診療料として、診療料の額は、健康保険法その他の法令の定めるところにより算定するというものであります。  イの文書料として、文書料の額は、次のとおりとする。区分のうち、診断書の種別の保険金の請求をするための診断書の金額は、1件3,150円とする。その下のその他診断書の金額は、1件1,050円とする。区分の証明書の種別の保険金の請求するための通院証明書の金額は、1件3,150円とする。その下のその他通院証明書の金額は、1件1,050円とするというものであります。  次の(5)の過料(第6条関係)でありますが、地方分権一括法により地方自治法が一部改正され、不正の行為により徴収を免れた者について徴収額の5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする旨の規定がなされたため、この趣旨にのっとり当該規定を定めるというものであります。   次に、3の施行年月日は、平成12年6月1日から施行するというものであります。  以上で議案第15号の提案理由の説明とさせていただきます。 309 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 310 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 311 ◆議長(中川卓士君) 4番。 312 ◆4番(山口春美君) 相当な長い準備期間を置かれて、いよいよ障害者歯科診療が開設されるわけですけれども、この受け入れ体制として、すべての市内の歯科医師を組織しているというふうには思わないんですが、相当高い技術も要すると思うんですよね。何人ぐらいの歯科医師さんで構成して、輪番性なんでしょうか。それとも、かなり恒常的にやっていただくようになっているんでしょうか。その点について、体制の部分をわかるように教えていただきたいと思います。  それから、開設されている日時、あるいは時間というものは、どういう形になっていくんでしょうか。今、休日歯科をやってみえるわけですけれども、委託との関係は、同じお医者さんに結果としては輪番制でなっていくのかどうかということも含めて教えてください。 313 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 314 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 315 ◆福祉部長(大河内裕君) お答えをさせていただきます。  障害者歯科の関係のドクターの関係でございますけれども、一応、私どもとしましては、診療に当たりましては2名の方が従事していただくということで、そのうち派遣歯科医師を1名、そして碧南歯科医師会の方が1名で行っていくということで、歯科医師会は20名でございますので、毎回のローテーションで行っていく。派遣歯科医師につきましては、大学の方にお願いして対処をしていくというものであります。  それから、日時の関係でございますけれども、診療は木曜日をもっております。そして、診療時間は、午後1時30分から午後5時までということでございます。  先ほど歯科医師会20名と申しましたけれども、歯科医師会の中の方で、20名でローテーションを組んで業務に当たるということでございます。  以上でございます。 316 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 317 ◆議長(中川卓士君) 4番。 318 ◆4番(山口春美君) 実際に障害者の方にもいろいろ問い合わせなんかしてみえたと思うんですが、ニーズのほどはどうなんでしょうか。要望のほどはね。1回の開設の中で何名くらい対応することができて、既に6月からとはいうものの、今後ですかね、診療を希望される方についてのPRや受け入れの方法等を考えていかれるのは。その辺についてはどうなんでしょうか。 319 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 320 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。
    321 ◆福祉部長(大河内裕君) 診療の関係でございますけれども、私どもとしましては、予算上では3人を診療するように予算を組まさせていただいておりまして、実際、6月1日から行ってまいりますから、その間、まだ時間がございますけれども、障害者の方々につきましては、広報あるいはいろいろな会を組織されておりますから、そういうところを通しましてPRをさせていただきたいと思っております。  以上です。 322 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 323 ◆議長(中川卓士君) 4番。 324 ◆4番(山口春美君) 実質、1回に3人ということで、予約制みたいな形をとっていかれるんでしょうか。 325 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 326 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 327 ◆福祉部長(大河内裕君) 診療の予約関係につきましては、保健センターで受付を行ってまいりますけれども、受付につきましては、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで受付を行って、それに基づきまして行っていくというものであります。 328 ◆議長(中川卓士君) ほかに。      (「なし」という者あり) 329 ◆議長(中川卓士君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第15号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉経済委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 330 ◆議長(中川卓士君) 日程第17議案第16号「碧南市在宅ケアセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 331 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 332 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 333 ◆福祉部長(大河内裕君) ただいま議題となりました議案第16号「碧南市在宅ケアセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」の提案理由の御説明を申し上げます。  なお、条例制定文は省略し、便宜参考資料により御説明申し上げますので、参考資料1をごらんください。  碧南市在宅ケアセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について。  1の改正の理由は、介護保険法(法律第123号平成9年12月17日公布)の制定に伴い、在宅ケアセンターの事業等を改めるため条例の一部を改正するというものであります。  2の改正の概要は、(1)として居宅介護支援事業所の追加(第3条関係)でありますが、ケアセンターの構成施設として、介護保険法施行に伴い居宅介護支援事業所を新たに追加するものであります。当該事業は、介護保険等に係る相談、要介護認定の申請代行及び介護保険のケアプランを作成し、各種サービスを適切に利用できるよう継続的に調整、管理をする事業を行う事務所であります。  次の(2)としまして、事業内容の改正(第4条別表第1関係)でありますが、居宅介護支援事業所の設置に伴い、事業内容を規定するとともに、訪問看護ステーション及び在宅介護支援センターの業務の内容を改めることとするというものであります。このことは、介護保険法の制定に伴い、関係法令の改正により訪問看護ステーションにおいては事業内容を当該法律の引用項目に改めることと、居宅介護支援事業を居宅介護支援事業所に移行するものであります。在宅介護支援センターについては、事業内容のうち介護保険に係る居宅介護支援事業を新たに設置します居宅介護支援事業所に移行するものであります。居宅介護支援事業所は、前段で説明しました介護保険のケアプランの作成及び相談業務等を行う事業所であります。  次の(3)としまして、利用対象者の改正(第11条別表第2関係)でありますが、居宅介護支援事業所の設置に伴いまして、利用対象者を規定するともに、訪問看護ステーション及び在宅介護支援センターの利用対象者を改めることとするものであります。  次の(4)としまして、利用料の改正(第13条別表第3関係)でありますが、主に介護保険法による訪問看護の利用料について規定するものであります。現行の区分のうち、基本利用料を訪問看護利用料に改正し、そのうち、指定老人訪問看護を老人保健法による訪問看護に指定訪問看護を事業保健各法による訪問看護にそれぞれ改め、介護保険法による訪問看護を追加するものであります。  利用料の額の内容につきましては、それぞれの関係法令等の規定に基づく額及び介護保険法の規定により、1割負担の額を追加するものであります。  次に、3の施行年月日は、条例文の附則に戻っていただき、1 この条例は平成12年4月1日(以下「施行日」という。)より施行する。  2 この条例による訪問看護の申込みその他の準備行為は、施行日前においても行うことができるというものであります。  以上で議案第16号の提案理由の説明とさせていただきます。 334 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 335 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 336 ◆議長(中川卓士君) 4番。 337 ◆4番(山口春美君) 現行のケアサービスステーションで訪問看護を受けている方々というのは、要介護認定は完了されたのか。その中で自立判定の方はみえるのかどうかお聞きしたいと思います。  それから、今後、要介護判定の方で訪問看護を希望される方については、ニーズがどんどん飛躍的にふえていくというふうに思うんですけれども、この別表3の関係で、訪問看護利用料という形ではそれぞれ決められているわけですが、実際の額で言うと、介護保険法についても介護報酬等も決まったというふうに思うんですが、その辺について、明確な額として教えていただけませんでしょうか。 338 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 339 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 340 ◆福祉部長(大河内裕君) 在宅ケアセンターの絡みのことでございますけれども、介護認定を受けて、ケアプランを作成状況の中で自立判定がされた方ということでございます。介護認定を終えて、それぞれケアプランをつくっていただくわけでございますけれども、その中に自立と、結局、自立の方につきましては、ケアプランをつくりません。ですから、介護認定1、要支援以上の方につきましては、それぞれ本人の希望する居宅介護支援事業所へお願いする形になるものですから、その辺のことにつきましては掌握をしておりません。  それから、訪問看護ステーションの訪問看護に伴います利用料の10%の額ということでございますけれども、この数値は、今現在、手元にございません。少し時間をいただければわかりますけれども、委員会等でお示しをしたいと思います。 341 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 342 ◆議長(中川卓士君) 4番。 343 ◆4番(山口春美君) もちろんここに「要介護若しくは要支援の認定を受けた者」というふうに限定されているので、今後、自立判定の方はサービスを受けられないというふうに思うんですが、現行、老健等で訪問看護を受けてみえる方については、要介護認定は受けられたのかどうか。それが完了しているのかどうかを伺っているんです。老健によってサービスを受ける方と介護保険によって受ける方との、前から私、聞いているんですが、そのすみ分けは、利用負担の状況だとか、病気の進行状況だとかによって、これは医療にかかわるものだというふうにすると、御本人が選択されるのか、それとも流れが初めからできてしまって、医療が恒常的に安定してしまっている人については、介護の方でやっていくというふうにきちんと明確に分かれていくんでしょうか。その辺はどういうふうに考えたらいいんでしょうか。 344 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 345 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 346 ◆福祉部長(大河内裕君) お答えさせていただきます。  在宅ケアセンターにおきましては、ケアプラン、結局、実際に訪問看護を受けておられる方でございますけれども、その中でケアプランをつくられた方ということでございますけれども、部分的にはございますけれども、まだしていない方もあるということで、流動的であります。  それから、老健あるいは医療による訪問看護と介護保険による訪問看護は分かれてくると思いますけれども、予算の概要の説明の中でも申し上げましたように、約15人ぐらの方が現行受けている方につきまして、老健絡みで、これが老人保健あるいは医療保険の方へ移るだろう。それから、あとの8割ぐらい、ですから85%ぐらいの方がこれからの介護保険を受けるだろうということで、一応、予算上では介護保険を受けられる方については55人、そして、老健あるいは健康保険等の医療を受けられる方が15人というような振り分けをさせていただいたということです。 347 ◆議長(中川卓士君) ほかに。      (「なし」という者あり) 348 ◆議長(中川卓士君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第16号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉経済委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 349 ◆議長(中川卓士君) 日程第18議案第17号「碧南市準用河川占用料条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 350 ◆建設部長(小林昭治君) 議長、建設部長。 351 ◆議長(中川卓士君) 建設部長。 352 ◆建設部長(小林昭治君) ただいま議題となりました議案第17号「碧南市準用河川占用料条例」について、提案理由の説明を申し上げます。  まず初めに、この条例は地方分権の推進を図る関係法令の制定に伴い新たに条例を提案するものでございますので、条例制定本文の朗読をいたします。  碧南市準用河川占用料条例  (趣旨)  第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定により、市が徴収する準用河川に係る流水占用料、土地占用料及び河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)について必要な事項を定めるものとする。  (流水占用料等の徴収)  第2条 市長は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可を受けた者(以下「占用の許可を受けた者」という。)から、年度ごとに、別表に定めるところにより算出した額(その額が100円に満たないときは100円)を徴収する。  (流水占用料等の徴収方法)  第3条 流水占用料等は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可をした日の属する年度に係る分を当該許可をした日から1月以内に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分を毎年度当該年度の4月30日までに納入通知書により徴収する。  (流水占用料等の返還)  第4条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第57条の2において準用する同令第18条第2項第2号の規定が適用される場合を除き、既に徴収した流水占用料等は、返還しない。  (流水占用料等の減免)  第5条 市長は、次に掲げる場合には、占用の許可を受けた者からの申請に基づき当該流水占用料等を減免することができる。  (1)河川法施行法(昭和39年法律第168号)第19条の規定により効力を有する河川法施行規則(明治29年勅令第236号)第9条の規定により許可を受けて土地の占用をするとき。  (2)国又は地方公共団体が公共のために法第23条から第25条までの許可に係る行為(以下「流水の占用等」という。)をするとき。  (3)かんがい又は上水道のために流水の占用等をするとき。  (4)飲用のために流水の占用をするとき。  (5)その他市長が公益上特に必要と認めるとき。  (延滞金の額)  第6条 市長は、流水占用料等を納期限までに納入しない者から法第100条第1項において準用する法第74条第5項の規定により延滞金を徴収する。  2 延滞金の額は、納付すべき流水占用料等の額(1,000円未満の金額及び1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)にその納期限の翌日から占用料の納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5%(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額とする。  3 延滞金の徴収方法は市税の例による。  (延滞金の減免)  第7条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、前条の延滞金の額を減免することができる。  (過料)  第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。  (雑則)  第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。  附 則  1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。  2 施行日前に法第100条第1項において準用する法第24条の規定により許可を受け、準用河川区域を土地を占用していた者が施行日以後において引き続き同一の占用物件により当該河川区域を占用する場合の当該占用物件に係る平成12年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成11年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成12年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成11年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成12年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成11年度の占用の期間として改正前の碧南市準用河川管理規則(昭和49年碧南市規則第36号)第6条及び別表第1の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成11年4月1日から平成12年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。  (1)ガス事業法第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成12年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合  (2)その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合  3 この条例による第8条の規定は、施行日以後の行為について適用する。  別表(第2条関係)につきまして、先ほど参考資料の新旧対照表により御説明いたしますので、朗読は省略させていただきます。  5ページをお開き願います。  備考として、1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。  2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。  3 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。  4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。  5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。  それでは、便宜参考資料によって御説明をいたします。  1として制定の理由ですが、地方分権の推進を図るため関係法令の整備に関する法律(地方分権一括法。法律第87号平成11年7月16日公布)が施行されたことに伴いまして、地方自治法が一部改正され、準用河川の占用料については条例で定めることとされたため、新たに条例を制定するものでございます。  2の制定の概要で、(1)は第2条別表関係で、流水占用料等の額を定めるものであります。表の右側、現行の記載は、碧南市準用河川管理規則で定めておるものでございまして、区分及び占用料でございます。左側の改正案の記載が、今回新たに条例制定をする区分及び占用料等でございまして、まず、流水占用は河川の水をくみ上げる行為で、規則では毎秒1立方メートルにつき年額4万円であったものを11万8,000円とするもので、この単価は県の河川管理規則と同額でございます。
     次に、土地の占用のうち柱類を設置する場合ですが、現行の規則では電柱1本年額200円であったものを、電線数3条以下の第1種電柱は、1本1年につき1,200円、電線数4条から5条の第2種電柱は1本1年につき1,800円、電線数6条以上の第3種電柱は1本1年につき2,500円、電線数3条以下の第1種電話柱は1本1年につき1,100円,電線数4条から5条の第2種電話柱は1本1年につき1,700円、電線数6条以上の第3種電話柱は1本1年につき2,400円、その他の柱類は1本1年につき82円と7種類に定めました。単価につきましては、碧南市道路占用料条例(昭和9年条例第34号)と同額でございます。  次に、管類を設置する場合ですが、現行規則地下埋設物、外径20センチメートル未満のもの1メートルにつき年額10円を、管類を設置する場合、外径が0.1メートル未満のもの長さ1メートル1年につき55円、外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年につき82円、外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの長さ1メートル1年につき110円の3種類に、規則では外径20センチメートル以上1メートルにつき年額20円を、改正では外径が0.2メートル以上0.7メートル未満のもの長さ1メートル1年につき385円、外径0.7メートル以上1メートル未満のものの長さ1メートル1年につき550円、外径1メートル以上のもの長さ1メートル1年につき1,100円と3種類に、それぞれ埋設管の太さ別に定めました。この単価も、原則的に道路占用料条例に基づいております。  次に、現行規則でアーチ類1基につき年額2,400円をアーチ類を設置する場合、1基1年につき1,800円に、広告塔、看板類1平方メートルにつき年額600円を改正案、広告塔、看板類を設置する場合、表示面積1平方メートル1年につき3,700円に、現行規則工事用足場、板囲い材料置場、その他の工事用施設類1平方メートルにつき年額240円を改正案工事用足場、板囲い材料置場、その他の工事用施設類を設置する場合、占用面積1平方メートル1年につき370円に、現行規則橋梁、暗渠1平方メートルにつき年額120円を橋梁及び暗渠を設置する場合、1平方メートルにつき年額25円に、現行規則その他1平方メートルにつき年額120円をその他河川区域を占用する場合、1平方メートル250円にそれぞれ改正するもので、単価的には、愛知県の河川管理規則、また、碧南市道路占用料条例に基づいております。  次に、河川産出物採取料で、土砂1立方メートルにつき現行規則40円を200円に改正するもので、愛知県河川管理規則に基づいた単価でございます。  その他は変更はありませんが、竹木、葦、カヤ等を想定いたしております。  (2)で第3条、第4条、第5条関係で、流水占用料等の徴収方法、返還及び減免について規定しています。  第3条で、毎年度4月30日までに納入通知書により徴収する。  第4条では、徴収した流水占用料等は返還しないというものでございます。  第5条では、河川内民用地の権利者が行う行為、公共が行う行為、灌漑や上水道等飲み水を取水する行為等の減免を定めています。  3ページにまいります。  (3)第6条、第7条関係の延滞金で、第6条では、延滞金の計算方法、端数整理を、第7条では、災害等特別な理由があるときの延滞金の減免について定めております。  (4)第8条関係で、過料では、詐欺等不正行為により占用料の徴収を免れた者に徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すもので、地方自治法の改正により定めるものでございます。  (5)で附則関係ですが、占用許可を受けている者に対する経過措置で、流水占用料等の金額の改正で、占用料金額は現行より増加するものには改正後の占用料の額に到達するまで前年度額の10%の増加とする措置を講じるものでございます。  3として、施行年月日は、平成12年4月1日でございます。  なお、先ほど占用料のところで、その他河川区域に占用する場合、年額25円と申しましたけれども、250円の間違いでございましたので、訂正させていただきます。  以上で議案第17号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 353 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 354 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 355 ◆議長(中川卓士君) 4番。 356 ◆4番(山口春美君) 規則から条例にするものですけれども、現行の対象数はそれぞれどれだけあるのか。規則であった、本年ですけれども、実際に河川占用料は総額として幾らぐらい徴収されてみえるのか。この改正後はどのぐらいになる見込みなのか。あるいは、負担調整ですね、10%ずつという、こういうのは実際に対象としてあるのか、ないのか。あれば何件あるのか教えてください。 357 ◆建設部長(小林昭治君) 議長、建設部長。 358 ◆議長(中川卓士君) 建設部長。 359 ◆建設部長(小林昭治君) 今現在占用されておりますのは、総件数で33件でございます。その中で、県等が行う減免ということで無料が10件、それから、有料は23件ございますけれども、うち短期的な足場等のということで、10件ほどが短期的なものでございます。継続的には12件が占用されております。  それから、金額的に御質問でございますけれども、継続的なものだけを見ますと、年額5万3,000円余ということでございまして、トータル的には約35万円ほどございますけれども、継続的なものだけで5万3,000円ということで、新しい改正後の料金ということになりますと、約2倍程度になるというふうに想定しております。  なお、調整されてということでございますけれども、金額がほとんど上がってまいりますので、ほとんどが調整の対象ということでございます。  以上でお答えとさせていただきます。 360 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 361 ◆議長(中川卓士君) 4番。 362 ◆4番(山口春美君) 実際の長期の12件は、この区分の中でどれなのかということと、10%ずつの負担調整がかかっても、なお2倍になるんですか。前年度の10%の増加とする措置を講ずるわけでしょ。それでもなお、2倍になるんですか、同じ件数だけれども。件数はそうふえないでしょう。 363 ◆建設部長(小林昭治君) 議長、建設部長。 364 ◆議長(中川卓士君) 建設部長。 365 ◆建設部長(小林昭治君) 現在、12件が継続的ということで、最終調整が終わった段階で2倍になるということでございますので、よろしくお願いいたします。 366 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 367 ◆議長(中川卓士君) 4番。 368 ◆4番(山口春美君) 何が12件ですか。それだったら単価は。 369 ◆建設部長(小林昭治君) 議長、建設部長。 370 ◆議長(中川卓士君) 建設部長。 371 ◆建設部長(小林昭治君) 占用の種類、細かく分類がしていないわけなんですけれども、ほとんどが自分の宅地に入る水路を横断して入るための橋等の占用でございまして、あとは電線が1件、排水管を一部入れておる方が1件ということでございます。  以上でございます。 372 ◆議長(中川卓士君) ほかに。      (「なし」という者あり) 373 ◆議長(中川卓士君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第17号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の建設委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 374 ◆議長(中川卓士君) 日程第19議案第18号「明石公園遊具の管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 375 ◆建設部長(小林昭治君) 議長、建設部長。 376 ◆議長(中川卓士君) 建設部長。 377 ◆建設部長(小林昭治君) ただいま議題となりました議案第18号「明石公園遊具の管理に関する条例の一部を改正する条例」について、提案理由の説明を申し上げます。  便宜参考資料1により説明をいたします。  改正の理由は、明石公園のロッカーの使用料を設定するために、条例の一部を改正するというものでございまして、明石公園のロッカーは、平成3年度に臨海プールより移設設置したものでございまして、以後、現在まで都市施設ロッカー使用料は都市施設管理協会の雑入として会計処理をしてまいりましたけれども、碧南市臨海公園プールに関する条例(昭和39年条例第11号)第9条で使用料を定めておりまして、碧南市の会計に歳入として計上しております。この整合性を図るために改正するものでございます。  改正の概要は、(1)の用語の整理でロッカーを規定することにより、条例中の用語を整理するものでございます。  (2)は別表関係ロッカーの使用料の設定で、ロッカーの使用料を1回100円とするものでございます。  3の施行年月日は、平成12年4月1日でございます。  以上、まことに簡単でございますけれども、議案第18号「明石公園遊具の管理に関する条例の一部を改正する条例」の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 378 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 379 ◆3番(岡本守正君) 議長、3番。 380 ◆議長(中川卓士君) 3番。 381 ◆3番(岡本守正君) ロッカーの数はどれぐらいですか。  それと今、リターン方式をとっておる部分があるわけですけど、なぜ今、こういう形になっていくのか、御説明願います。 382 ◆建設部長(小林昭治君) 議長、建設部長。 383 ◆議長(中川卓士君) 建設部長。 384 ◆建設部長(小林昭治君) 設置の数は26個でございます。リターン方式ということもございましたけれども、先ほどちょっと説明の中で申し上げましたけれども、臨海プールの方から持ってきたコインロッカーでございますので、リターン方式に変えるということはできませんので、よろしくお願いいたします。 385 ◆議長(中川卓士君) ほかに。      (「なし」という者あり) 386 ◆議長(中川卓士君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第18号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の建設委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 387 ◆議長(中川卓士君) 日程第20議案第19号「平成11年度碧南市一般会計補正予算(第3号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 388 ◆総務部長(袮宜田知司君) 議長、総務部長。 389 ◆議長(中川卓士君) 総務部長。 390 ◆総務部長(袮宜田知司君) ただいま議題となりました議案第19号「平成11年度碧南市一般会計補正予算(第3号)」について、提案理由の御説明を申し上げます。  平成11年度碧南市の一般会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,560万円を追加し、歳入歳出予算の総額を389億4,360万円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費の補正)  第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。  (地方債の補正)  第3条 既定の地方債の変更は、「第3表 地方債補正」によるというものでありまして、この補正第3号は、商工業振興施設用地取得事業、まちかどサロン事業、県営担い手育成畑地帯総合整備事業と、それぞれ各事業において決算に見合う確定をしてまいりましたので、決算見合いの補正をお願いするものであります。  7ページをお開きください。  第2表 繰越明許費補正。繰越明許費において2件の追加をお願いするものであります。これは補助事業の決定と負担金の決定によるもので、それぞれ事業の進捗状況に合った繰越をお願いするものであります。  次に、第3表 地方債補正として17件をお願いするものでありますが、それぞれ事業費の決定によるものと、国の臨時経済対策分に該当することになったことにより、充当率の変更がされたことによるものであります。それぞれの内容については、歳入18款市債で御説明を申し上げます。  それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明を申し上げます。  14ページをお開きください。  なお、私からの御説明は、500万円以上のものにつきまして御説明をさせていただきまして、500万円未満のものにつきましては、総務委員会におきまして財務課長から御説明を申し上げますから、あらかじめ御了承願いたいと存じます。  2歳入1款市税1項市民税1目個人1節現年課税分は1億4,000万円の減で、これは決算見込みによるものであります。  2目法人1節現年課税分の補正額は3億1,100万円で、これは法人税割において3億1,400万円の増と均等割において300万円の減によるもので、決算見込みによるものであります。  16ページへ進みます。  2項固定資産税1目固定資産税1節現年課税分の補正額は1億6,200万円で、これは償却資産の増によるものであります。  18ページへ進みます。  3款利子割交付金1項利子割交付金1目利子割交付金1節利子割交付金は1,500万円の減で、これは実績による決算見込みであります。  20ページへ進みます。  6款自動車取得税交付金1項1目1節自動車取得税交付金は3,000万円の減で、これは現在の経済情勢により、自動車の取得が予定を下回ったことによるものであります。  22ページへ進みます。  7款地方交付税1項1目1節地方交付税は3,000万円の減で、これは決算見込みであります。  24ページへ進みます。
     10款使用料及び手数料1項使用料6目土木費使用料7節臨海プール使用料は554万7,000円の減で、これはプールの入場者の減により、プール遊泳料で285万1,000円、ロッカー使用料で269万6,000円の減によるのであります。  26ページへ進みます。  11款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金8節保険基盤安定負担金は1,105万7,000円の減で、これは国の交付決定によるものであります。  28ページへ進みます。  2項国庫補助金2目民生費国庫補助金7節介護保険事業費補助金の補正額は3億9,413万円で、これは介護保険の実施に伴い基金へ新たに積み立てをし、翌年度以降の国の軽減措置等に充てるため交付されることになったものであります。  次に、4目土木費国庫補助金2節土木費補助金は3,760万円の減で、これは補助事業の確定により、碧南高浜線道路改良事業費において1,760万円、電線共同溝整備事業費において2,000万円の減額をするものであります。  30ページへ進みます。  12款県支出金1項県負担金1目民生費県負担金5節保険基盤安定負担金は552万8,000円の減で、これは国の交付決定に伴い減額をされるものであります。  32ページへ進みます。  2項県補助金2目民生費県補助金2節老人福祉費補助金の補正額は1,010万8,000円で、これは高年齢者能力活用推進事業費において補助決定に伴い125万円の減、在宅高齢者等日常生活支援事業費において制度切りかえにより4,440万6,000円の減額、介護予防拠点整備事業の新設により3,802万4,000円、在宅高齢者保健福祉推進支援事業の新設により1,695万円の増によるものであります。  5節保育園費補助金は1,390万6,000円の減で、これは民間保育所運営事業費において、人件費補助分県費カットによる985万円の減額、障害児保育実施事業費において補助単価及び対象人員の減により342万3,000円の減額などであります。  34ページへ進みます。  6目土木費県補助金1節土木費補助金の補正額は885万円で、これは碧南高浜線道路改良事業費において事業費の確定によるものであります。  38ページへ進みます。  13款財産収入1項財産運用収入2目利子及び配当金1節基金利子収入の補正額は1,423万4,000円で、これは庁舎建設基金において基金の取り崩しが延期されたことによるものであります。  40ページへ進みます。  2項財産売払収入1目財産売払収入1節不動産売払収入は3億6,556万6,000円の減で、これは代替地3,033.31平方メートルの売払がされなかったことによるものであります。  44ページへ進みます。  15款繰入金1項基金繰入金1目基金繰入金2節庁舎建設基金繰入金は1億4,320万円の減で、これは工事費の減額及び寄附金の充当によるものであります。  46ページへ進みます。  17款諸収入4項雑入2目雑入2節国民年金印紙売さばき代金は6,534万5,000円の減で、これは国民年金保険料の引き上げが見送られたことによる減額であります。  13節土木費雑入は781万3,000円の減で、これは各区画整理事業事務費委託金が決算により減額となる見込みとなったところによるものであります。  48ページへ進みます。  18款市債1項市債1目総務債1節総務債の補正額は5,000万円で、臨時経済対策分に該当するため、当初充当率75%が100%となったことによるものであります。  3目農林水産業債1節農業生産基盤整備事業債は5,480万円の減で、これは起債対象外事業としたことにより、全額減額とするものであります。  4目土木債1節都市計画債の補正額は9,240万円で、これは海岸排水施設事業において事業費の減額により3,800万円の減、八村川下水路築造事業において5,400万円の増、これは臨時経済対策分に該当するため、充当率が55%から100%となったことによるものであります。潮見亥新田線改良事業において8,630万円の増は臨時経済対策分に該当するため、充当率が25%から100%となったことによるものであります。安全で利用しやすい歩道改良事業は1,610万円の減で、事業費の減によるものであります。池下町排水路築造事業において730万円の減は事業費の減によるものであります。新川下水路築造事業において2,010万円の増は、臨時経済対策分に該当するため充当率が75%から100%になったことによるものであります。中央地区緊急浸水対策事業において510万円の減は、事業費の減によるものであります。  5目消防債1節消防債の補正額は960万円で、これは臨時経済対策分に該当するため充当率が90%から100%になったことによるものであります。  50ページへ進みます。  6目教育債2節社会教育債において500万円の減は、臨海公園グランドスタンド等改修事業において事業費の減によるものであります。  7目減税補てん債1節減税補てん債において1,130万円の減は、起債対象費の減によるものであります。  3歳出の御説明に入ります。  54ページへ進みます。  2款総務費1項総務管理費1目一般管理費3節職員手当の補正額は4,030万円で、これは退職手当の増によるものであります。  7目広報公聴費11節需用費は1,050万円の減で、これは細節3印刷製本費において広報へきなん作成事業において契約単価の減によるものであります。  8目電算管理費13節委託料は861万8,000円の減で、これは総合行政情報システム運用事業においてシステム改造委託料の減によるものであります。  14節使用料及び賃借料は533万7,000円の減で、これはLAN機器等リース料の確定によるものであります。  18節備品購入費は703万円の減で、これは電話交換機等備品の購入価格の減によるものであります。  13目財政管理費25節積立金の補正額は5,310万5,000円で、これは財政調整基金への積み立てをするものであり、11年度末の積立残高は29億5,900万3,000円余を予定いたしております。  56ページへ進みます。  17目市民生活費19節負担金・補助及び交付金は1,900万円の減で、これは区民館等建設補助事業において、各区民館建設事業費の確定によるものであります。  19目新庁舎建設費13節委託料は1,000万円の減、15節工事請負費は1億4,000万円の減で、これはコスト縮減によるものであります。  25節積立金の補正額は1,169万7,000円で、これは利子の増によるものであります。  62ページへ進みます。  3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費28節繰出金は2,211万4,000円の減で、これは国の交付決定によるものであります。  2目老人福祉費15節工事請負費の補正額は3,956万7,000円で、これは新川地区にまちかどサロン事業としてまちかどサロンを設置するための工事費であります。  19節負担金補助及び交付金は710万3,000円の減で、これは老人福祉事務管理事業において183万7,000円と、敬老事業において584万6,000円など事業完了によるものであります。  25節積立金の補正額は3億9,444万9,000円で、介護保険円滑導入基金として国の補助金を受けて積み立てるものであります。  4目心身障害者福祉費20節扶助費の補正額は735万1,000円で、これは身体障害者等住宅改善費補助事業に550万円の増、件数で15件であります。これが主なものでございます。  64ページへ進みます。  8目国民年金費11節需用費は6,534万5,000円の減で、これは国民年金保険料の引き上げが見送られたことにより、国民年金印紙購入費の減によるものであります。  66ページへ進みます。  2項児童福祉費2目保育園運営費13節委託料は3,886万7,000円の減で、これは私立保育園児童委託事業において、人勧による保育単価減額及び児童数の減少に伴う減であります。  19節負担金・補助及び交付金は3,744万6,000円の減で、これは私立保育園運営費補助事業において、私立保育園長時間パート人件補助事業で、当初対象者を8人としたが、保育士採用状況等により1人としたために820万9,000円の減と、私立保育園人件費差額補助事業は、当初対象者を5人としたが1人となったため、1,549万6,000円の減となったものが主なものであります。  70ページへ進みます。  3項生活保護費2目扶助費23節償還金、利子及び割引料の補正額は700万6,000円で、これは決算に伴い国庫補助金を返納するものであります。  72ページへ進みます。  4款衛生費1項保健衛生費3目保健推進費13節委託料は1,768万2,000円の減で、これは老人保健個別健康診査事業において、診療報酬の上昇見込みがされなかったことと、受診者数として当初、4検診を5,265人と見たのが5,160人となったこと。また、胃がん検診が当初3,872人を見込みましたが、3,604人となったことにより1,418万2,000円の減となったものが主なものであります。  76ページへ進みます。  2項清掃費1目清掃総務費19節負担金・補助及び交付金は914万1,000円の減で、これは衣浦衛生組合清掃運営事業に係る本市負担分の減によるものであります。  2目じんかい処理費13節委託料は559万2,000円の減で、これは最終処分場維持管理事業において、当初は管理委託を予定していましたが、直営において管理をしたことによるものであります。  86ページへ進みます。  3項農地費2目農地事業費19節負担金・補助及び交付金の補正額は3,005万5,000円で、これは他団体土地改良負担事業において、県営担い手育成畑地帯総合整備事業前浜中江地区が国の2次補正により決定したことにより2,548万7,000円、県営土地改良総合整備事業西端地区が国の2次補正により決定したことにより630万8,000円の増となったものであります。なお、地元負担金は、前浜中江地区が22%、西端地区が14.5%であります。  88ページへ進みます。  7款商工費1項商工費2目商工業振興費17節公有財産購入費の補正額6億3,519万6,000円で、これは商工業振興施設用地取得事業として、碧南市土地開発公社より4,154.21平方メートルを再取得するものであります。  19節負担金・補助及び交付金は1億5,700万円の減で、これは商工業振興施設整備補助事業の工事着手が12年度になったことによるものが主なものであります。  90ページへ進みます。  8款土木費2項道路橋梁費3目生活道路整備事業費13節委託料は600万円の減で、これは藪下東山線整備事業において曳舟橋詳細設計、測量のとりやめによるものであります。  15節工事請負費は5,855万円の減で、これは電線共同溝整備事業において4,000万円の減と、川口・2号地取付道路整備事業において1,855万円の減であります。  17節公有財産購入費の補正額は2,396万円で、これは川口・2号地取付道路用地を碧南市土地開発公社より33筆で1,373平方メートルを再取得するものであります。  22節補償・補填及び賠償金の補正額は1,000万円。これは電線共同溝整備事業に係るものであります。  92ページへ進みます。  5項都市計画費2目土地区画整理費15節工事請負費は3,500万円の減で、これは海岸排水施設事業において施工延長短縮によるものであります。  3目街路事業費15節工事請負費は1,500万円の減で、これは潮見亥新田線改良工事において工事費の確定によるものであります。  17節公有財産購入費は850万円の減で、これは碧南高浜線改良事業において、千福地内 において、県補助金の増による2,150万円の増と、久沓丸山町地内において国庫補助金が3,000万円の減になったことによるものであります。  4目都市下水路費13節委託料は500万円の減で、これは中央地区緊急浸水対策事業の実施設計に係る委託料の確定によるものであります。  19節負担金・補助及び交付金の補正額は800万円で、これは長田川に係る水路整備事業負担金の増によるものであります。  94ページへ進みます。  7目臨海公園プール管理費13節委託料は890万円の減で、これは臨海公園プール管理運営事業において、都市施設管理協会への委託料の減によるものであります。  102ページへ進みます。  10款教育費2項小学校費1目学校管理費15節工事請負費は518万3,000円の減で、これは小学校校舎リフレッシュ事業の中央小学校北・南棟屋根防水張りかえ工事費の確定によるものであります。  108ページへ進みます。  5項社会教育費7目水族館・科学館費13節委託料は700万円の減で、これは科学館展示変更事業費の確定によるものであります。  114ページへ進みます。 391 ◆議長(中川卓士君) 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 392 ◆総務部長(袮宜田知司君) 12款公債費1項公債費2目利子23節償還金、利子及び割引料は2,000万円の減で、これは市債借り入れ利率を当初2.5%と見込みましたが、これが1.9から2%となったことによるものであります。  116ページへ進みます。  13款諸支出金1項普通財産取得費1目土地取得費17節公有財産購入費は3億9,354万3,000円の減で、これは西尾新川港線ほかの代替地3,266.39平方メートルの取得予定をしたが、これがされなかったことによるものであります。  なお、118ページから121ページに給与費明細書、122ページから123ページに地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書補正が添付してありますが、御説明は省略いたします。  以上で議案第19号の提案理由の御説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 393 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 394 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 395 ◆議長(中川卓士君) 5番。 396 ◆5番(下島良一君) 歳入の14ページですが、1款1項2目の法人税割が3億1,000万円余入ってきたわけですが、これは景気が市長は横ばいだとか、緩やかにとかというふうに表現をしてみえるわけですが、当初かなり低く見積もってみえて、当初予算と比べても20億5,000万円ぐらいということで、前年度対比は大分割っているわけで、そういうことからすると、景気は緩やかという方向ではないというふうに思うわけですが、この法人税割の3億というのは、主にどういう企業がどういうふうにしてきたのか教えていただきたいと思います。 397 ◆市民部長(原田欽弘君) 議長、市民部長。 398 ◆議長(中川卓士君) 市民部長。 399 ◆市民部長(原田欽弘君) 初めに全体のことを申し上げますと、当初予算で景気の低迷、円高等による減収ということで、約4億7,400万減額して計上いたしました。しかし、円高が思いのほか進行しなかったということと、企業努力等のおかげをもちまして、自動車関連産業を中心に減収が少なかったということで、このような補正をさせていただいたというものでございます。 400 ◆議長(中川卓士君) ほかに。 401 ◆5番(下島良一君) 議長、5番。 402 ◆議長(中川卓士君) 5番。
    403 ◆5番(下島良一君) 歳出の方で54ページ、2款1項1目のところですが、退職手当について、何件の退職があったのか、ちょっと明らかにしていただきたいと思います。  同じく54ページのところで、1款7目の契約単価が下がったと言われておりますが、当初見込んだのが4,000万円余ということで、ここで1,000万円の減という状況ですが、これについても、1部当たりどのぐらいの金額で、こんなに下がっちゃって経営が成り立つぐらいなのか。現況は今、市況はそういうふうに安くなってきているのか、その辺の理由をもう少し明らかにしていただきたいと思います。  56ページのところですが、区民館建設のところで大分大きく契約単価が下がったということですが、もともとの各公民館の建設金額がどれだけで、どう下がったのか教えていただきたいと思います。  それから、国民年金の保険料の引き上げが想定されたけれども、実際なかったというわけですが、加入者数というのは現在どれだけなのか、明らかにしていただきたいと思います。  88ページの7款1項2目のところですが、商工関係で商工会議所の50周年の記念事業をやるということで予算をとったわけですが、400万円計上しておいて300万円減額するということですが、これはどんなことにされたのか。  それから、同じ商工関係ですのでお聞きしますが、利子補給の事業が400万円の減というふうになっていますが、これも景気の影響で借りる人が極端に下がっておるということなのか。この辺の見積もりは当初から大きくずれていると思いますが、お聞かせいただきたいと思います。  それから、用地買収のところですが、何平米用地を買収されたのか、明らかにしていただきたいと思います。  それから、108ページの10款の5項8目のところの企画事業実施事業が行われて、減っただろうというふうに予想しますけれども、ここで私も芸文ホールなんかを利用させてもらって感じたのは、市民が使う掃除機一つ置いていない。掃除道具は全くない、ほうきもないということで、終わって掃除をして帰ろうとしても帰れない。掃除をするものを持ち込まなければならないという状況に今あるわけですね。職員は一切掃除をしないということで、外部から来た方たちが掃除をするということで、全部持ち込みで業者が来る。これはやっぱり市民が参加して事業をいろいろ、会館を利用していくわけですから、市民参加ということになると、当然掃除をする道具ぐらいは市民が使えるものを設置するのは当然だと思いますので、この辺のことはどんなふうにお考えなのか、この際聞いておきたいと思います。  若干戻りますが、106ページの10款4項1目の保育園の入園受付状況は現在、どんな受付状況なのか明らかにしていただきたいと思います。  以上。 404 ◆市民部長(原田欽弘君) 議長、市民部長。 405 ◆議長(中川卓士君) 市民部長。 406 ◆市民部長(原田欽弘君) 私からは初めの3件の質問についてお答えしてまいりたいと思います。  初めに、2款1項1目3節職員手当の退職手当でございますが、定年退職者につきましては、当初からの見込みを計上しておりますけれども、中途退職者についてははっきりしません。そういうことで、前年度実績等に基づきまして9名の退職者を予定し、約1億5,000万円の予算を持っておりましたんですが、まだ見込みでありますが、現在で中途退職12名になる予定でございます。そういうことで、4,030万円足らなくなるということで、この補正をお願いしたというものでございます。  それから、7目11節の需用費印刷製本費でございますが、昨年の単価を申し上げますと、1ページ当たり2円40銭でございました。今回、入札単価によって1円64銭ということで下がったということ。それから、当初予算ではある程度入札等によりまして単価も変化しますので若干多く見込みましたが、今言いました単価で落ちましたので、不用額1,050万円を落とさせていただくというものでございます。  それから、56ページの17目市民生活費の区民館等建設補助事業の関係で1,700万円でございますが、これは9月補正で1,000万円余の補正を組みまして、このような減となったことを非常に申しわけなく思っておりますが、当初補正予算では補助単価と面積、それらがはっきりしませんので限度いっぱい組ませていただきましたが、ここで契約金額等もはっきりしましたので、その不用額等を調整させていただくというものでございます。しかし、まだ3館につきましてすべて確定しておりませんので、約で申させていただきます。天王区民館につきましては、7,340万円程度で最終額になるだろうと思っております。それに基づきまして、補助金額90%ですので6,610万5,000円予定。それから、鶴ケ崎区民センターにつきましては、7,340万円相当になる予定でございますので、これらについても、今予定しておりますのは6,609万2,000円予定。それから、西端下区民館につきましては7,400万ぐらいであろうということで、これは単価、面積等でオーバーしますので、全体では80%の補助ということになりますが、これの補助金額は5,860万2,000円になろうということで、このような補正をさせていただいたというものでございます。 407 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 408 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 409 ◆福祉部長(大河内裕君) 65ページの国民年金の絡みの加入者の関係でございますけれども、今、実績はつかんでおりませんけれども、減の関係につきましては、11年度から月当たり保険料が1万4,000円に上がるだろうということで予算を組まさせて、そのときの人数が8,500人。しかし、実際は引き上げにならずに1万3,300円の10年度を引き継いだ額に基づきました額で積算し、今回の当初予算との不用額を補正させていただくということでございます。 410 ◆経済環境部長(杉浦一興君) 議長、経済環境部長。 411 ◆議長(中川卓士君) 経済環境部長。 412 ◆経済環境部長(杉浦一興君) 89ページ7款の関係で3点御質問をいただきましたので、順次お答え申し上げます。  まず、碧南商工会議所創立50周年記念事業の補助事業の300万円の減額でございますが、平成11年度で商工会議所創立50周年を迎えられるということで、商工名鑑をおつくりになる予定でございましたが、商工会議所会館竣工とあわせてつくるということに変更されたために、補助金を減額させていただくというものでございます。  それから、1行飛びまして、中小企業振興対策補助事業の中の利子補給補助事業でございますが、当初予算では総ケースで約120件くらいを予定いたしましたが、1月末時点では70件くらいの補助ということに、予定いたしましたより件数が伸びておりませんので、減額をさせていただく。  それから、2目の最下欄、商工業振興施設用地取得事業の面積でございますが、4,154.21平方メートルでございます。  以上でお答えとさせていただきます。 413 ◆教育部長(小林 諄君) 議長、教育部長。 414 ◆議長(中川卓士君) 教育部長。 415 ◆教育部長(小林 諄君) 私から、芸文ホールの関係と、保育園と言われましたけれども、多分幼稚園の関係ではないかと思いますが、その関係でお答えをさせていただきます。  芸文ホールの掃除道具、掃除につきましては、それぞれ委託をしているということで、そういうことで、今後、道具等を置いて、わずかなことは職員等でやるか、または、参加された方がやって帰るかどうかにつきましては、一度よく検討してみたいと思います。  それから、幼稚園の入園状況の関係でございますが、ここで挙げましたのは、老朽化したパイプいすですとか、机ですとか、そういうものを買いかえるということで予定させていただいたわけでございますが、人数につきましては、大変申しわけございません。今持っておりませんので、委員会の方でまた御報告させていただきます。よろしくお願いします。 416 ◆議長(中川卓士君) ほかに。 417 ◆3番(岡本守正君) 議長、3番。 418 ◆議長(中川卓士君) 3番。 419 ◆3番(岡本守正君) 41ページの私有地売却代ですけれども、面積を言われたんですけれども、件数をちょっとお願いしたいです。  それから、63ページの身体障害者等住宅改善補助事業です。その中で、振興件数で30万円と50万円がありますけれども、それぞれの予定件数をお願いしたい。  71ページの生活保護措置事業、これも件数をお願いしたい。  75ページ、市営墓園拡張整備事業150万円の株主の件だと思いますけれども、これがなくなったわけですけれども、今後どのようにされていくのか。  91ページ、藪下東山線整備事業で600万円減額になっちゃったわけですけれども、大変交通難のところですので、早期に整備していっていただきたいということです。できない部分については、どのようになっているか教えていただきたい。  以上です。 420 ◆議長(中川卓士君) 質問者にお願いします。なるべく500万円以上でお願いしたいと思います。あと、500万円以下につきましては、委員会でできるだけやっていただくようにお願いしたいと思います。 421 ◆総務部長(袮宜田知司君) 議長、総務部長。 422 ◆議長(中川卓士君) 総務部長。 423 ◆総務部長(袮宜田知司君) 土地の方は8筆8件でございます。 424 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 425 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 426 ◆福祉部長(大河内裕君) 63ページの身体障害者等の住宅改善の絡みでございますけれども、現在、153件の申し込みがありまして、約5,343万1,000円でございますけれども、今回につきましては、件数は積算しておりませんけれども、約550万円ふえるであろうということで積算をしましたけれども、30万円と50万円につきましては、これは積算しておりません。申しわけございません、資料を持っておりません。あ、済いません、15件でございます。ですから、15件でございまして、今現在で153件、1月中旬でございますけれども、それ以後のものにつきまして合わせるということで、15人分の増を見込むものであります。30万円と50万円につきましては、それぞれはじいておりません。申しわけございません。  それから、71ページの生活保護者の関係でございますけれども、正式にはつかんでおりませんけれども、約100人であろうというふうに思っております。 427 ◆経済環境部長(杉浦一興君) 議長、経済環境部長。 428 ◆議長(中川卓士君) 経済環境部長。 429 ◆経済環境部長(杉浦一興君) 75ページの市営墓園の拡張整備事業の関係でございますが、年度内には用地取得の見通しがございませんので減とさせていただきますが、引き続き、用地取得について努力をしてまいりたいと思います。 430 ◆建設部長(小林昭治君) 議長、建設部長。 431 ◆議長(中川卓士君) 建設部長。 432 ◆建設部長(小林昭治君) 91ページの藪下東山線ですけれども、曳舟橋の両側の用地買収が非常に難しいということで、今回、設計を見送らせていただきましたけれども、今後とも用地買収には努力してまいりますので、御理解をお願いいたします。 433 ◆議長(中川卓士君) ほかに。      (「なし」という者あり) 434 ◆議長(中川卓士君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第19号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 435 ◆議長(中川卓士君) 日程第21議案第20号「平成11年度碧南市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 436 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 437 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 438 ◆福祉部長(大河内裕君) ただいま議題となりました議案第20号「平成11年度碧南市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」についての提案理由の御説明を申し上げます。  平成11年度碧南市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるというものであります。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ814万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ44億9,174万4,000円とするというものであります。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるというものであります。  それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により説明をいたしますので、10ページ、11ページをお開きください。  2の歳入について御説明申し上げます。  3款国庫支出金1項国庫負担金1目1節療養給付費等負担金の補正額120万円の追加は、22ページの2款1項2目の一般被保険者療養費の追加分300万円の40%相当額を受け入れするものであります。  12ページ、13ページをお開きください。  2項国庫補助金のうち2目と1節の科目が介護保険事務電算処理システム開発事業費補となっておりますが、最後の文字に補を含めまして「補助金」に訂正をお願いしたいと思います。謹んでお詫びを申し上げます。  2目1節介護保険事務電算処理システム開発事務費補助金の補正額240万円の追加は、介護保険の施行に伴い、介護保険の第二号被保険者に該当する国民健康保険の被保険者の介護納付金と国保税を一体として徴収するシステムの構築に係る電算処理システム開発の費用の一部を国庫補助金として受け入れるもので、当該開発に係る補助金が540万円と決定通知があり、その差額分を追加補正するというものであります。  3目1節特別対策費補助金の補正額733万8,000円の追加は、26ページの3款1項1目の老人保健医療費拠出金の追加分1,467万4,000円の50%相当額を受け入れするものであります。  14ページ、15ページをお開きください。  4款1項1目1節療養給付費交付金の補正額200万円の追加は、24ページの2款2項2目退職被保険者等療養費の追加分200万円と同額を、社会保険診療報酬支払基金から交付金を受け入れするものであります。  18ページ、19ページをお開きください。  8款繰入金1項1目一般会計繰入金2節保険基盤安定繰入金の補正額2,211万4,000円の減額は、被保険者の所得に応じて、低所得者に対して国保税を減額していますが、当該減額のトータルが確定したことに伴い、確定額5,503万8,000円をオーバーする予算額を減額補正するものであります。ちなみに、確定額に対して国庫補助金が2分の1、県負担金が4分の1、市が4分の1負担しますが、国と県負担分は市の一般会計の歳入で受け入れをし、当該受け入れ分に市負担分と合わせて一般会計からこの特別会計に繰り入れするものであります。  歳出に移ります。  22ページ、23ページをお開きください。  3歳出2款保険給付費1項2目一般被保険者療養費の補正額300万円の追加は、一般被保険者分の柔道整復・はり・灸・マッサージ等の療養費に係る不足額を追加するものであります。  24ページ、25ページをお開きください。  2項2目退職被保険者等療養費の補正額200万円の追加は、退職被保険者分の柔道整復・はり・灸・マッサージ等の療養費に係る不足分を追加するものであります。  26ページ、27ページをお開きください。  3款1項老人保健拠出金1目老人保健医療費拠出金の補正額1,467万4,000円の追加は、高齢者の薬剤一部負担金を従来は高齢者の自己負担分となっていましたが、平成11年7月から公費負担に改められ、医療費拠出金の対象となりました。支払い額が高額になり、拠出金の支払いが困難な場合には1年間の猶予ができるため、平成11年4月に手続きをし、この3月に猶予期間が満了になるので支払いをする必要が生じることに伴いまして追加補正するものであります。  30ページ、31ページをお開きください。  9款1項1目予備費の補正額2,885万円の減額は、歳出の補正に対して財源の歳入の補正をもって賄いきれない額を予備費を取り崩して充当するため減額補正するものであります。  以上で議案第20号の提案理由の説明とさせていただきます。 439 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 440 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 441 ◆議長(中川卓士君) 4番。 442 ◆4番(山口春美君) 12ページの歳入の3款2項3目のところで、733万円の特別対策費補助金ということで、老健の50%の補助だというふうに言われましたけれども、具体的には補助内容というのはどういうことになるんでしょうか、教えてください。  それから、27ページの歳出の3款1項1目の老人保健医療費拠出事業ということで、約1,500万円の歳出補正がされましたけれども、これを受ける老健の方の補正は今回出ていませんが、それについては、先ほど若干の説明もあったんですが、どういうふうに考えた方がいいのかということ。  老健の関係で最終的な決算ベースで中間施設や療養型病床群にかかわる医療費の確定がされたというふうに思うんですが、それはどのぐらいの額になっているんでしょうか。参考のためにお教えください。 443 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 444 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 445 ◆福祉部長(大河内裕君) 12ページの中の特別対策費補助金の絡みでございますけれども、これは先ほど申しましたように、11年7月から一部高齢者に対しての薬品関係につきまして、これが公費負担になったということでございまして、その額が先ほど27ページの中の拠出金としてなるということで、1,467万4,000円を支払基金の方に出しますけれども、この2分の1を特別対策補助金として受け入れするものということでございます。  それから、老人保健の絡みの中で、これの補正関係ということで話がありましたけれども、そのことにつきましては、支払基金の方からはそういう話はございません。
     それから、老人保健会計の中で介護保険の絡みで、それぞれの医療費が決まってきたんではないかということでございますけれども、その辺のことにつきましては、まだ仕分けはしておりません。  以上です。 446 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 447 ◆議長(中川卓士君) 4番。 448 ◆4番(山口春美君) 介護保険との関係で、中間施設療養型病床群の関係の医療費というのを、やっぱり正確にはじき出す必要があると思うんですよね。今までわからない、わからないのままで来ましたけれども、次年度予算を編成するときに、全然国保の医療費の低下というのが非常に甘くカウントされています。私は、ここが明確になって、この部分が介護保険に移行するという中では、国保の医療費について削減がされる。その部分を、今まで碧南市の考え方では、医療費の拠出金にかかわる経費を逆算して国保税を算定するという考え方できたわけですから、この分が減れば当然、保険税にも軽減のはね返りがきて当然だというふうに思うんですよね。わからない、わからないでずっと来ていますが、おおよその部分での、その部分をはじこうと思えば中間施設療養型病床群ではじけると思うんですが、全くわからない状態で新年度予算を組めるんですか。 449 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 450 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 451 ◆福祉部長(大河内裕君) 介護保険の移行に伴いまして、その分国保が減るじゃないかということでございますけれども、国保の保険対象者、人数がふえてくるということでございまして、そう大きな退勢がないということでございます。 452 ◆議長(中川卓士君) ほかに。      (「なし」という者あり) 453 ◆議長(中川卓士君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第20号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉経済委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 454 ◆議長(中川卓士君) 日程第22議案第21号「平成11年度碧南市交通災害共済事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 455 ◆市民部長(原田欽弘君) 議長、市民部長。 456 ◆議長(中川卓士君) 市民部長。 457 ◆市民部長(原田欽弘君) ただいま議題となりました議案第21号「平成11年度碧南市交通災害共済事業特別会計補正予算(第1号)」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  平成11年度碧南市交通災害共済事業特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ324万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,773万2,000円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」によるというものでございます。  今回の補正第1号は、事業もほぼ確定してまいりましたので、係数整理の補正をお願いするものでございます。  では、便宜、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げますので、10ページ、11ページをお開きいただきたいと思います。  2歳入3款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金1節基金利子収入は31万9,000円の補正増でありまして、これは交通災害共済基金の利子でありまして、当初予算では年利0.7%と想定し予算化しましたが、実際には1.03%で預け入れできましたので、増額するものでございます。  12ページ、13ページをお開きください。  4款1項1目繰越金1節繰越金は270万9,000円の補正増でありまして、これは平成10年度決算に基づく繰越金でございます。  14ページ、15ページをお開きください。  6款繰入金1項基金繰入金1目1節交通災害共済基金繰入金は626万9,000円の補正減でありまして、これは歳出における見舞金の減、歳入における繰越金の増によりまして財源確保ができましたので、基金よりの繰入額を減額するものであります。  16ページ、17ページをお開きください。  3歳出1款1項交通災害共済事業費2目事業費19節負担金・補助及び交付金は356万円の減額補正であります。これは見舞金の減少によるものでありまして、当初では188件を予定しておりましたが、現時点で145件となる見込みでございますので、43件分の減を見込み補正減をいたすものでございます。  25節積立金は31万9,000円の補正増でありまして、これは基金利子相当額分を積み立てするものでございます。これによりまして、平成11年度末現在高は8,090万余円になる見込みでございます。  以上で議案第21号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 458 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 459 ◆議長(中川卓士君) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第21号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 460 ◆議長(中川卓士君) 日程第23議案第22号「平成11年度碧南市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。 461 ◆上下水道部長(石川治正君) 議長、上下水道部長。 462 ◆議長(中川卓士君) 上下水道部長。 463 ◆上下水道部長(石川治正君) ただいま議題となりました議案第22号「平成11年度碧南市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)」につきまして、提案理由の御説明をいたします。  平成11年度碧南市の公共下水道事業特別会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによるというものです。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億5,972万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ28億4,435万3,000円とする。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費)  第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。  (地方債の補正)  第3条 既定の地方債の変更は、「第3表 地方債補正」によるというものであります。  4ページをごらんください。  第2表 繰越明許費は、1款下水道事業費2項下水道建設費の公共下水道築造事業において国庫補助金の増額に伴い、補助対象事業及び付帯工事の2,800万円を繰り越すものであります。  第3表 地方債補正として、公共下水道事業1億9,440万円を減額し、流域下水道事業1,230万円の増額をするものであります。今回の補正は、事業の確定等に伴う決算見込み及び国の第2次補正により、国庫補助事業を前倒し実施するために予算補正するものであります。  それでは、内容につきまして事項別明細書により御説明いたしますので、10ページをごらんください。  2歳入3款国庫支出金1項国庫補助金1目下水道事業国庫補助金は1,100万円を増額するもので、国の2次補正に係る補助対象事業の増によるものであります。  14ページをごらんください。  7款3項1目雑入は1,086万余円の増額補正で、消費税の確定によるものであります。  16ページの8款1項1目下水道事業債は1億8,210万円の減額で、公共下水道及び流域下水道事業の充当事業の決定によるものであります。  次に、歳出1款下水道事業費1項2目維持管理費は2,202万余円の増額補正で、流域下水道事業維持管理負担金の決算見込みによる市負担金を補正するものであります。  2項1目下水道建設費は1億7,384万余円の減額補正で、公共下水道築造事業費の確定による減額及び流域下水道の国の2次補正に係る建設費負担金の増額によるものであります。  2款1項2目利子は790万余円の減額補正で、平成10年度借り入れが当初見込みより利率が低下したものによるものであります。  なお、24ページに地方債に関する調書補正を添付していますので、御参照ください。  以上で議案第22号の提案説明といたします。よろしくお願いいたします。 464 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 465 ◆議長(中川卓士君) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第22号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の建設委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 466 ◆議長(中川卓士君) 日程第24議案第23号「平成11年度碧南市訪問看護事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 467 ◆福祉部長(大河内裕君) 議長、福祉部長。 468 ◆議長(中川卓士君) 福祉部長。 469 ◆福祉部長(大河内裕君) ただいま議題となりました議案第23号「平成11年度碧南市訪問看護事業特別会計補正予算(第2号)」について、提案理由の御説明を申し上げます。  平成11年度碧南市訪問看護事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ320万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4,737万6,000円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるというものであります。  それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により説明をいたしますので、10ページ、11ページをお開きください。  2の歳入について御説明を申し上げます。  2款繰入金1項1目1節一般会計繰入金の補正額320万7,000円の減額は、11年度の決算見込みをもとに、安定した収入の確保可能により一般会計からの繰入金を減額するものであります。  12ページ、13ページをお開きください。  次に、3の歳出1款1項1目訪問看護事業費のうち、11節需用費の細節1の消耗品費の補正額27万5,000円の追加は、介護保険施行に伴う居宅介護サービス事業等に使用する医療器具とチャートファイル等を購入するため追加補正するものであります。  14ページ、15ページをお開きください。  2款1項1目予備費の補正額353万9,000円の減額は、11年度歳入歳出の決算見込みをもとに安定した収入を確保することができることにより、一般会計からの繰入金に入れなくても事業運営可能であるので、予備費を削減して、歳入の一般会計繰入金を減額するものと、他の歳出の財源に充てるための減額補正をするというものであります。  以上で議案第23号の提案理由の説明とさせていただきます。 470 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 471 ◆議長(中川卓士君) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第23号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉経済委員会に付託いたします。  この際、暫時休憩いたします。                            (午後 5時 40分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 5時 49分 再開) 472 ◆議長(中川卓士君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第25「平成12年度施政方針」を行います。 473 ◆市長(永島 卓君) 議長、市長。
    474 ◆議長(中川卓士君) 市長。 475 ◆市長(永島 卓君) 平成12年度の予算審議に当たり、市政を預かる責任のある立場の者として、市議会を通じ市民の皆様に施政の方針について所信の一端と予算の大綱を述べて、御理解と御協力を賜りたいと存じます。  新たな世紀へと続く平成12年度は、今後の碧南市のあるべき姿を市民の皆様と協働で作成いたしました第4次総合計画の初年度として、「元気でいこう思いやりと文化のみなとまち碧南」をキャッチフレーズに、その具体化に向け着実に各事業を展開してまいる所存でございます。長年の懸案でありました新庁舎も完成し、心意気も新たに、市民の皆様とともに新しい碧南市の創造に努めてまいりたいと存じます。  さて、最近における我が国経済は、一昨年来、金融システムに対する信頼の低下や雇用不安などを背景として厳しい経済情勢にあったものの、昨年度から、国においては「経済再生」を強く打ち出し、金融危機、経済不況の克服に取り組んできた結果、民需の回復力がいまだ弱く、厳しい状況をなお脱していないものの、緩やかな改善を続けており、今後経済新生対策などの諸施策により平成12年度後半には民需中心の本格的回復軌道に乗るものと予想されております。したがって、政府案では一般会計の予算規模は積極型として84兆9,871億円で、前年度と比較して3.8%増と高水準を維持しており、国内総生産の実質成長率は1.0%の伸びと見込まれております。  また、地方自治体の予算編成の指標となる地方財政計画の規模も88兆9,600億円で、前年度対比0.5%増であり、うち、地方債依存度は11兆1,271億円、12.5%となっており、景気回復の一翼を担うものとして地方にも財政出動が要請されております。  このような背景のもと、本市の平成12年度の予算編成は滞りなく事務事業を推進するため、例年どおり全体予算を組むものとし、特に地元経済の活性化に重点を置き、限りのある財源をより有効的・効率的に運用し、総合計画に基づいた重点事業に積極的に取り組み、高度化・多様化する市民ニーズにこたえてまいりたいと考えております。  歳入では、市税においては昨今の経済情勢により、前年度に引き続き個人市民税、法人市民税の減収が見込まれ、また、固定資産税では税制改正及び評価替えに伴い土地・建物の減収が見込まれていますが、市税の課税の適正化、公平に務めるなど自主財源の確保については最大限の努力を図ってまいります。また、国・県の補助金等の依存財源についても、関係機関との連絡調整を密にし、積極的に獲得していくこととしておりますが、特に愛知県においては、財政の非常事態宣言以来、依然として厳しい状況であるものの、極力市民生活に影響しないよう関係事業の推進に当たっては慎重に対処してまいります。市債の発行に際しては慎重に対処してまいりますが、単なる歳入不足の補てんとしてではなく、普通交付税の基準財政需要額に算入されるものを厳選し、将来への備えとしております。  歳出では、前年度に引き続き実施計画に計上済の事業を優先して計上することといたしましたが、限られた財源をより有効的・効率的に活用するため、私が市民の皆様にお約束いたしました1つ目として、同じ目の高さで思いあえる福祉の推進事業、2つ目として、教育・文化・スポーツの振興事業、3つ目として産業の振興といきいきするまちづくりの推進事業、4つ目として環境、下水道、道路の整備事業の4事業を平成12年度の重点事業として定め、積極的に取り組むものといたしました。そのほか、新庁舎を核として行政サービスの向上を図りつつ、スクラップ・アンド・ビルドを基本とし、行政改革を積極的に進めてまいります。  以上の方針に基づいて編成いたしました平成12年度の予算総額は584億1,144万円で、前年度対比2億6,999万円余、率にして0.5%の減となる予算編成といたしました。  そのうち一般会計は332億9,500万円で、前年度対比25億1,300万円、率にして7%の減といたしました。特別会計では、新たな介護保険特別会計を含む6会計を合わせて138億7,316万円余で、前年度対比21億8,718万円、率にして18.7%の増といたしました。企業会計の水道事業会計では、歳出規模において24億4,200万円余で前年度対比9,288万円、率にして4.0%の増といたしました。病院事業会計では歳出規模において88億126万円余で前年度対比3,705万円、率にして0.4%の減といたしました。  それでは、まず初めに、新しい総合計画に定めます5本の柱に沿って申し上げます。  第1の「共生のまちづくり」の予算額は88億1,433万円余、構成比は15.1%でございます。  住環境対策といたしまして、宮下住宅トイレ水洗化事業を施行し、新たに荒子住宅建替事業に着手するほか、緑地と水辺対策といたしまして、新たに海岸施設移設事業に取り組み、引き続き港南緑地リフレッシュ事業及び人にやさしいまちづくり事業を積極的に推進してまいります。  第2の「交流のまちづくり」の予算額は129億9,205万円余、構成比は22.2%でございます。  市街地整備対策といたしまして、(仮)碧南伊勢土地区画整理事業に取り組むほか、治水・浸水対策といたしまして、中央地区緊急浸水対策事業を引き続き積極的に推進してまいります。産業振興対策といたしまして、引き続き中小企業景気対策特別融資事業、商工業振興施設建設補助事業に取り組んでまいります。  第3の「支え合うまちづくり」の予算額は277億224万円余、構成比は47.5%でございます。  医療対策といたしまして、碧南市民病院の救急施設整備事業に着手するほか、MRIなどの高度医療機器整備事業を推進し、高齢者福祉対策といたしまして、新たに介護保険特別会計を発足させるほか、まちかどサロン事業を推進し、子育て支援対策といたしまして、鷲塚保育園整備事業に取り組んでまいります。  第4の「創造のまちづくり」の予算額は、32億3,323万円余、構成比は5.5%でございます。  市民まつり対策といたしまして、引き続き「元気ッス!へきなん」「全市イルミネーション」等を実施し、生涯学習対策といたしまして、(仮)東部市民プラザ建設事業を、スポーツ振興対策として臨海公園グランドスタンド等改修事業を完成させてまいります。学校教育対策として、棚尾小学校プール改築事業に着手するほか、スクールカウンセラー設置事業を推進してまいります。  第5の「協働のまちづくり」の予算額は、56億6,956万円余、構成比は9.7%でございます。  市民の皆様と行政のパートナーシップを図るため、広報へきなん作成事業のほか、「市政なんでも百科」実施事業、総合行政情報システム運用事業を推進してまいります。  では、次に、平成12年の重点事業と定めました私の公約でもあります4事業について、主な施策等を申し上げます。  まず第1に、「同じ目の高さで思いあえる福祉の推進事業」であります。  高齢者福祉につきましては、新たに始まる介護保険制度に万全を期すものとし、生きがい対策の一環としてまちかどサロン事業を拡大運営していくほか、従来からの各種福祉施策のサービス水準の確保に努めてまいります。  障害者福祉につきましては、市障害者福祉計画に沿って幅広い分野で各種の事業を推進してまいります。身体障害者住宅改善費助成事業、身体障害者デイサービス事業、心身障害者手当支給事業のほか、新たに身体障害児補装具交付事業に取り組んでまいります。  児童福祉につきましては、少子化対策として鷲塚保育園整備事業のほか私立保育園等へ施設整備費補助を実施し、公立保育園の備品整備を重点的に行います。放課後児童対策として、全小学校区に設置した児童クラブの運営にも意を注いでまいります。  保健医療対策につきましては、乳幼児から高齢者に至るまで、市民の皆様が健やかに生き生きとした毎日を過ごすことができるよう、妊婦・乳児健康診査審査事業、母子保健推進事業、成人病健診事業、予防接種事業、老人保健個別審査事業など健康づくりを進めるため、各種事業の充実を図ってまいります。医療につきましては、市内医療機関、関係機関との連携、機能分担により中核となる碧南市民病院において、幅広く高度な医療サービスの提供と一層の患者サービスの向上に努めてまいります。特に要望の高かったMRIの増設を行い、救急外来建設設計に着手いたします。また、自立と認定されました高齢者の皆様の健康保持のため機能訓練事業を充実し、引き続き休日診療所、休日歯科診療所の運営にも意を注いでまいります。  さらに、多機能複合施設として市民の皆様の要望を受けて建設を進めている(仮)東部市民プラザを完成させ、高齢者の皆様の余暇活動、健康増進活動の拠点として、また、子供たちが伸び伸びとして活動ができる場として、市民の皆様のコミュニティー活動の拠点として御利用いただけるよう進めてまいります。  第2に、「教育・文化・スポーツの推進事業」でございます。  学校教育対策といたしましては、次代を担う子供たちが生き生きと育つ環境づくりを目指して、新たに始まる総合的な学習に対応できるよう各学校へ予算配分をし、また、生徒の心理面からのケアをすべくスクールカウンセラーを全中学校に配置いたします。全小・中学校に配置を完了するよう教育用コンピュータ整備事業を推進し、コンピュータ活用補助員派遣事業によりその有効利用と情報教育の充実を進めてまいります。安全で快適な教育環境の整備、充実を図るため、南中学校外壁塗装事業を初め、大浜小学校運動場整備事業を施行し、さらに、棚尾小学校プール改築、新川中学校校舎改築の設計委託を進めてまいります。また、市内5校で魅力ある学校づくり実施事業を施行し、「ホタルの里づくり」や「ふれ愛生き生きランド」など各校の特色を活かしつつ、地域とのふれあいを重視した活動を展開してまいります。  社会教育、文化対策といたしましては、市民図書館を核として図書資料の充実に意を注いでまいります。また、文化会館を中心として、引き続き市民学習大学、市民フォーラムのほか、多様な自主文化事業、芸術文化ホールにおいても特色ある自主文化事業を開催してまいります。さらに、哲学たいけん村無我苑では、市民の心の豊かさと精神文化の高揚に資するため、独自の企画運営を、自主事業を推進するとともに、心の時代を先取りした文化・情報を全国に発信いたします。  スポーツ・レクリエーション対策といたしましては、市民の皆様が生涯にわたりスポーツ・レクリエーションに親しみ、心と体の健康づくりができるようスポーツ環境の向上と利用しやすい施設の整備充実に努め、市民の皆様の要望の高い臨海公園グランドスタンド等改修事業を完了させてまいります。  第3に、「産業の振興といきいきするまちづくり事業」でございます。  農水産業対策といたしましては、漁業近代化施設整備事業を進めるほか、あおいパークの管理運営に特に意を注ぎ、市民の皆様に体験農園や市民農園などを通じて楽しみ、喜んでいただけるよう努めてまいります。  商工業対策といたしましては、引き続き中小商工業の活性化と経営基盤の安定化を図るため、商工業振興資金融資、信用保証料補助、利子補給、償却資産新規取得補助を実施するとともに、景気対策の臨時措置として昨年度に引き続き、中小企業景気対策特別融資事業、プレミアム商品券発行補助事業を実施するほか、市内巡回バス運営事業、商工業振興施設整備補助事業も実施してまいります。  雇用・労働対策といたしまして、勤労者福祉の向上と雇用の安定確保を図るため、企業健康診断実施補助を充実するほか、雇用推進対策補助事業、市民住宅資金融資、市民住宅建設補助事業等を継続して実施してまいります。また、現在の共同職業訓練所を若年労働者から中高年齢者までの幅広い訓練施設として、また、生涯学習など他目的に利用できる施設として建てかえるための調査研究に取り組んでまいります。  第4に、「環境・下水道・道路整備事業」でございます。  公園・緑地整備対策といたしましては、新たに海岸施設移設事業に積極的に取り組むものとし、良好な安らぎの空間の形成を図るため、街区公園等の維持管理、明石公園施設整備事業、臨海公園プール整備事業等を継続して実施してまいります。  清掃対策といたしましては、市民各位の御理解と御協力により、全市域で徹底した分別収集を実施し、ごみの減量化とリサイクルの推進ができ、心から感謝申し上げる次第でございます。限りある資源の節約と環境保全を図るため、一層の市民の御理解と御協力を得る中で、さらなるごみの減量化、リサイクルの推進に努めてまいります。  環境保全対策といたしましては、引き続き関係機関との連携を取りつつ、指導、監視を図りながら大気汚染防止対策、水質汚濁防止対策等を実施してまいります。また、1事業所として、碧南市役所は本年1月に策定した環境保全率先行動計画を推進し、地球環境の保全に努めてまいります。  市街地整備対策といたしましては、土地の有効利用、良好な居住環境等の整備、優良宅地の供給のため、(仮)碧南伊勢土地区画整理事業補助事業を始め、各土地区画整理組合補助事業を継続して実施してまいります。  治水・利水対策といたしましては、水道事業において引き続き第2配水場配水池増設事業を推進するとともに、幹線配水管震災対策事業を実施してまいります。  都市施設整備対策といたしましては、公共下水道事業の面整備は、西端地区、平七区画地区、堀川流域地区(塩浜町)ほかで合計30ヘクタールの整備を実施いたします。市街地の浸水対策のため、八村川1号雨水幹線、新川下水路の築造を継続して実施するとともに、特に中央地区緊急浸水対策事業の完成を目指して積極的に取り組んでまいります。  道路整備対策といたしましては、市民の生活用道路である一般市道の改良及び整備に努めるとともに、都市計画街路碧南高浜線改良事業、潮見亥新田線改良事業に積極的に取り組んでまいります。  住宅対策といたしましては、市営住宅再生マスタープランに基づき、引き続き市営宮下住宅トイレ水洗化事業を推進するとともに、新たに市営荒子住宅建替事業に着手いたします。  以上が今年度定めました重点事業の主な内容でございますが、長年の懸案事項でございました新庁舎も完成し、第4次総合計画も市民の皆様の参画を得て策定することができました。地方自治体を取り巻く環境は長引く不況から明るい兆しが見えてきたとはいえ、社会情勢、財政状況は依然として厳しい状況にあり、さらなる行政改革を進め、行政の簡素化、効率化により一層の市民サービスの向上に努めてまいります。今後とも市民の皆様と行政がパートナーシップを図りつつ、行政はすべての住民が安全で快適な生活を送ることができるよう努めてまいります。  以上、平成12年度の主な施策等について申し述べましたが、市議会並びに市民の皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げ、私の施政方針といたします。ありがとうございました。 476 ◆議長(中川卓士君) ただいま市長から平成12年度施政方針がありました。  この際、皆さんに御理解を願っておきたいことがあります。  本日については、ただいまの施政方針と次に上程する予算案等の説明のみとし、これらについての総括質疑は、本会議第3日目に、ただし、総括質疑を申し出た議員が7人以上のときは第3日及び第4日で総括質疑を行いますので、御了承を願います。 ───────────────────・・─────────────────── 477 ◆議長(中川卓士君) 日程第26議案第24号「平成12年度碧南市一般会計予算」から日程第34議案第32号「平成12年度碧南市病院事業会計予算」までの9案件を一括議題といたします。  本9案件について、提案理由の説明を求めます。 478 ◆助役(永坂賢二君) 議長、助役。 479 ◆議長(中川卓士君) 助役。 480 ◆助役(永坂賢二君) ただいま一括上程議題となりました議案第24号から議案第32号までの平成12年度予算案件のうち、私からは、一般会計及び各特別会計について、それぞれ提案理由を説明申し上げます。  先ほど市長が施政方針によりまして、平成12年度の予算について所信を表明されましたので、私は、本予算案の係数面を中心に、重点的に御説明申し上げます。  初めに、予算案の1ページを御参照願いたいと思います。  議案第24号「平成12年度碧南市一般会計予算」について、御説明申し上げます。  まず、議案本文を朗読いたします。  平成12年度碧南市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ332億9,500万円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (債務負担行為)  第2条 地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。  (地方債)  第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。  (歳出予算の流用)  第4条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。  (1)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  本文の朗読は以上でございます。  2ページを御参照いただきたいと思います。  まず、第1表 歳入歳出予算を総括的に御説明申し上げます。  平成12年度一般会計予算総額は332億9,500万円で、前年度対比7.0%の減でございます。歳入において自主財源の確保は健全な財政運営の根本をなすものであり、この根源たる市税収入は歳入の51.6%を占め、自主財源比率は、一般会計ベースで78.5%となっておりまして、前年度と比較して2.6ポイントの減でございます。  次に、歳出において、行政目的別構成比では、民生費が19.9%、続いて土木費の18.9%、教育費の15.9%、総務費の11.4%、衛生費の10.9%の順となっております。また、この歳出を性質別に見ますと、普通建設事業費が86億4,830万円余で、全体の26%を占め、続いて物件費が19.1%、人件費16.7%、補助費等10.3%となっております。  それでは、歳入より款を追って御説明いたします。  1款市税は171億7,850万円余の計上で、前年度対比4.7%の減でございます。  1項市民税は54億5,710万円で、昨今の経済情勢の影響を考慮し、前年度対比1.8%の減といたしております。個人分では6.4%の減で、35億7,400万円、法人分では8.2%の増で18億8,310万円を計上いたしております。  2項固定資産税につきましては、97億6,600万円で、前年度対比6.5%の減となっておりますが、これは税制改正及び評価替えに伴う影響を考慮したものでございます。土地分は34億4,800万円、家屋分は25億900万円、償却資産は37億4,300万円をそれぞれ計上いたしております。  3項軽自動車税は8,460万円、4項市たばこ税は3億9,200万円、5項特別土地保有税は130万円余、6項都市計画税は12億7,750万円の計上でございます。  次に、2款地方譲与税は2億4,400万円の計上でございます。  1項自動車重量譲与税から2項地方道路譲与税、3項特別とん譲与税まで、それぞれ実績を考慮して計上いたしたものでございます。  次に、3款利子割交付金は2億円、4款地方消費税交付金は7億5,000万円、5款特別地方消費税交付金は100万円、6款自動車取得税交付金は2億7,000万円の計上で、いずれも実績、経済状況等を考慮して計上いたしております。  次に、7款地方特例交付金3億5,280万円の計上で、これは平成11年度から恒久的な減税に伴う減収の一部を補てんするため創設されたものでございます。  次に、8款地方交付税は特別交付税で1億円、9款交通安全対策特別交付金は1,400万円の計上でございます。  次に、10款分担金及び負担金は2億7,773万円余で、前年度対比9.1%の増でございます。  次に、3ページの11款使用料及び手数料は5億2,976万円余で、前年度対比3.8%の減でございます。  次の12款国庫支出金は15億3,749万円余で、前年度対比14.9%の減でございます。  1項国庫負担金は6億9,487万円余で、主なものは心身障害者福祉費負担金、生活保護費負担金、児童福祉費負担金等でございます。  2項国庫補助金は7億9,839万円余で、前年度対比15.2%の減でございます。主な補助金は、電源立地促進対策交付金、潮見亥新田線及び碧南高浜線道路改良事業費補助金等でございます。  3項国庫委託金は4,422万円余で、主なものは国民年金事務費委託金でございます。  次に、13款県支出金は8億1,741万円で、前年度対比1.5%の減でございます。  1項県負担金は1億2,840万円余で、主なものは児童福祉費負担金等でございます。  2項県補助金は5億2,212万円余で、主なものは福祉医療費補助金、老人福祉費補助金、児童福祉医療費補助金等でございます。  3項県委託金1億6,674万円余で、主なものは県民税徴収費委託金であり、4項県委譲事務交付金は14万円の計上でございます。  次に、14款財産収入は12億4,448万円余で、前年度対比138.7%の大幅な増でございます。  1項財産運用収入は3,079万円余で、主なものは基金利子収入でございます。  2項財産売払収入は12億1,369万円余で、主なものは私有地売却代でございます。  次の15款寄附金は、節の設定のみでございます。
     次に、16款繰入金は29億5,852万円余で、前年度対比大幅な減でございますが、これは新庁舎建設事業の第1期工事の完了に伴い、庁舎建設基金からの繰り入れが大幅な減となっているものでございます。  次に、17款繰越金は前年度同額の5,000万円の計上でございます。  次に、18款諸収入は39億758万円余で、前年度対比4.2%の減でございます。  1項延滞金、加算金及び過料は800万円、2項市預金利子は前年度同額の1,300万円、3項貸付金元利収入は18億7,644万円余、4項雑入は20億1,013万円余で、国民年金印紙売りさばき代金、学校給食費が主なものでございます。  次に、4ページの19款市債は28億6,170万円で、前年度対比8.5%の増であります。市債は8ページ第3表で御説明申し上げたいと思います。  次に、5ページの歳出について御説明いたします。  1款議会費は3億2,569万円余で、前年度対比7.4%の減でございます。議会活動のための諸経費を計上したものでございます。  次に、2款総務費は37億8,659万円余で、前年度対比58.5%の大幅な減となっておりますが、これは新庁舎建設事業の本体工事の減によるものでございます。  1項総務管理費は30億7,874万円余で、新庁舎建設事業等を計上いたしております。  2項徴税費、3項戸籍住民基本台帳費については、所要の経費を計上したものでございます。  4項選挙費は8,592万円余で、市長、市議会議員一般選挙、衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査費等に要する経費を計上しております。  5項統計調査費、6項監査委員費につきましても、それぞれ所要の経費を計上したものでございます。  次に、3款民生費は66億3,246万円余で、前年度対比1.5%の増でございます。  1項社会福祉費は39億2,755万円余で、まちかどサロン事業、介護保険特別会計への繰出金等を計上いたしております。  2項児童福祉費は24億48万円余で、鷲塚保育園整備事業費等を計上いたしております。  3項生活保護費は実績に基づきまして、3億442万円余の計上をいたしたものでございます。  次に、4款衛生費は36億2,152万円余で、前年度対比15.4%の減でございます。  1項保健衛生費は8億3,947万円余で、成人病健診事業、老人保健個別健康審査事業費等を計上いたしております。  2項清掃費は17億3,951万円余で、衣浦衛生組合清掃運営事業、分別収集事業費等を計上いたしております。  3項衛生諸費は10億4,254万円余で、水道事業会計繰出金、病院事業会計繰出金等をそれぞれ計上いたしておるものでございます。  次に、5款労働費は4億4,220万円余で、前年度対比16.9%の減であり、景気浮揚策の一環として、市民住宅資金融資事業、労働金庫融資事業等を、また、引き続き住宅建設補助事業費等も計上いたしております。  次に、6款農林水産業費は9億2,327万円余で、前年度対比43.5%の大幅な増となっておりますが、これは漁業近代化施設整備事業として3億3,000万円等を計上いたしたことによるものでございます。  1項農業費は3億1,000万円余で、あおいパーク管理事業費等を計上いたしております。  2項水産業費は3億3,521万円余で、漁業近代化施設整備事業費等を計上いたしたものでございます。  3項農地費は2億7,806万円余で、西端地区の県営土地改良総合整備事業、前浜中江地区の県営担い手育成畑地帯総合整備事業費等を計上いたしております。  次に、7款商工費は21億6,746万円余で、前年度対比42.7%の大幅な増でございまして、中小企業振興対策として信用保証料補助、償却資産新規取得事業補助等、また、商工業振興資金預託事業、商工業振興施設整備補助事業等、景気対策といたしまして、中小企業景気対策特別融資事業等を計上いたしております。  次に、8款土木費は62億8,745万円余で、前年度対比13.1%の増でございます。  次の6ページ、1項土木管理費は7,339万円余の計上でございまして、2項道路橋梁費は5億3,879万円余で、生活道路整備事業費等を中心に計上いたしております。  3項河川費4項港湾費につきましては、それぞれ所要の経費を計上させていただきました。  5項都市計画費は52億9,660万円余で、土地区画整理事業の補助、潮見亥新田線土地改良事業、碧南高浜線改良事業、八村川下水路築造事業等、また、新たに中央地区緊急浸水対策事業等費を計上いたしております。  6項住宅費は2億1,652万円余で、宮下住宅トイレ水洗化事業等をここに計上いたしております。  7項人にやさしいまちづくり事業費は、新しく項を起こして整理し、1億3,975万円余を計上いたしております。  次に、9款消防費は10億75万円余で、前年度対比22.7%の大幅な減となっております。これは(仮)東部分署建設事業の事業完了によるものでございます。  次に、10款教育費は53億1,006万円余で、前年度対比51.5%の大幅な増でございます。  1項教育総務費は2億4,628万円余で、魅力ある学校づくり実施事業、中学校スクールカウンセラー設置事業等を計上いたしております。  2項小学校費は3億8,584万円余で、教育用コンピュータ整備事業、棚尾小学校プール改築事業費等を計上いたしております。  3項中学校費は2億4,661万円余で、新川中学校校舎、屋内運動場改築事業費等を計上いたしております。  4項幼稚園費は所要の経費を計上いたしたものでございます。  5項社会教育費は25億5,407万円で、(仮)東部市民プラザ建設事業費等をこの中に計上いたしております。  6項保健体育費は15億9,836万円余で、臨海グランドスタンド等改修事業費を計上いたしておるところでございます。  次に、11款災害復旧費では前年度同額の2,000万円を計上いたしました。  次に、12款公債費は20億1,923万円余で、前年度対比8.0%の増となっております。  次に、13款諸支出金は7億825万円余で、前年度対比52.3%の増となっております。これは都市計画街路西尾新川港線代替地等の増によるものであります。  次に、14款予備費につきましては、前年度と同額の5,000万円を計上いたしました。  次に、7ページの第2表債務負担行為についてでございます。  まず、碧南市土地開発公社に対する債務保証につきましては、金融機関が公社より損失を受けた場合、100億円を限度として市が債務保証すること。また、新総合通信ネットワーク整備事業につきましては、現場管理委託について84万円余、本体工事については2,941万円余をそれぞれ限度として13年度の負担を予定しているものでございます。  次に、8ページは第3表地方債であります。本年度の市債は、目的別で県営水質保全対策事業を初め14件で、総額28億6,170万円でございます。なお、平成12年度末の現在高見込み額は208億5,086万円余となり、前年度末現在高見込みと比べまして、7.7.%の増となります。  以上で一般会計予算の説明を終わりまして、次に特別会計の説明に入りたいと思います。  9ページを御参照いただきたいと思います。  議案第25号「平成12年度碧南市国民健康保険特別会計予算」でございます。  まず、本文でございますが、平成12年度碧南市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ44億7,048万7,000円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金)  第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1億円と定める。  (歳出予算の流用)  第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。  (1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での経費の各項の間の流用でございます。  それでは、10ページ、第1表歳入歳出予算に基づき、歳入の主なものについて御説明申し上げます。  予算総額は44億7,048万円余で、前年度対比5.1%の増でございます。被保険者を2万1,454人と見込んだベースで積算いたしておるところでございます。  1款国民健康保険税は19億8,636万円で、前年度対比6.3%の増でございます。  1項一般被保険者国民健康保険税は17億2,652万円余で、2項退職被保険者等国民健康保険税は2億5,983万円余をそれぞれ計上いたしておるところでございます。この中には、新しく介護保険納付金を含めて計上いたしておるところでございます。  次に、3款国庫支出金は13億1,720万円余で、前年度対比8%の増でございます。  1項国庫負担金は13億1,720万円余で、療養給付費負担金、老人保健医療費拠出金負担金を計上いたしておるものでございます。  次に、4款療養給付費交付金は6億6,223万円余で、前年度対比2.4%の増でございます。これは退職者医療給付費交付金等でございます。  次に、8款繰入金は2億5,601万円余で、前年度対比2.8%の減でございます。これは一般会計からの繰り入れでございます。  次に、11ページの歳出について説明申し上げます。  1款総務費は8,891万円余で、前年度対比17.2%の減でございます。  2項徴税費は2,259万円で、前年度対比46.4%の減となっております。  次に、2款保険給付費は30億5,208万円余で、前年度対比1.0%の増でございます。  1項一般被保険者療養諸費は18億3,542万円余で、療養給付事業に17億9,207万円余を、療養事業には4,315万円余を計上いたしております。  2項退職被保険者等療養諸費は8億5,427万円余で、療養給付事業に8億3,297万円余を計上、療養事業には2,220万円余を計上いたしておるところでございます。  次に、3款老人保健拠出金は10億6,069万円余で、医療費拠出事業に10億4,524万円余を計上いたしております。  5款保健事業費の中では、健康審査の助成費を計上いたしておるところでございます。  9款介護納付金は介護保険開始に伴うもので、1億9,505万円余を計上いたしております。  以上で国民健康保険特別会計予算の説明とさせていただきまして、次に、13ページを御参照いただきたいと思います。  議案第26号「平成12年度碧南市老人保健特別会計予算」でございます。  まず、議案本文でございますが、平成12年度碧南市の老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによるというものです。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ42億3,748万2,000円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金)  第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000万円と定めるでございます。  14ページの第1表に基づき、歳入について御説明申し上げます。  1款支払基金交付金は29億1,579万円で、前年度対比3.1%の増でございます。この中には、医療費交付金、審査支払手数料交付金を計上しておるところでございます。  次に、2款国庫支出金は8億4,779万円余で、前年度対比13.6%の減となっております。  次に、3款県支出金は2億1,194万円余で、前年度対比13.6%の減でございます。  次に、4款繰入金は2億1,195万円で、前年度対比13.6%の減でございます。これは一般会計からの繰り入れでございます。なお、支払基金交付金の医療費交付金、国庫支出金、県支出金及び繰入金は、医療費をベースにそれぞれ積算計上いたしたものでございます。  次に、15ページの歳出でございますが、1款医療諸費は41億8,748万円余で、前年度対比2.6%の減で、老人保健法による医療給付事業、医療支給事業、審査手数料支払事業をそれぞれ計上いたしておるところでございます。  以上で老人保健特別会計予算の説明を終わりといたしまして、次に、17ページをごらんいただきたいと思います。  議案第27号「平成12年度碧南市交通災害共済事業特別会計予算」でございます。  議案本文でございますが、平成12年度碧南市の交通災害共済事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,898万円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるというものでございまして、18ページの第1表歳入歳出予算についてでございます。  1款共済会費収入は1,218万円余で、前年度対比は3.2%の減として計上いたしております。  2款分担金及び負担金は137万円余で、前年度対比1.2%の減で、これは一般会計からの負担金でございます。  次に、6款繰入金は483万円余で、前年度対比42.6%の減でございますが、これは交通災害共済基金より繰り入れるものでございます。  次に、19ページの歳出についてでございますが、1款交通災害共済事業費は1,868万円余で、交通災害共済見舞金を主に計上いたしておるところでございます。
     次に、21ページに入りたいと思います。  議案第28号「平成12年度碧南市公共下水道事業特別会計予算」であります。  まず、本文でございますが、平成12年度碧南市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ30億3,943万円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (地方債)  第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。  (歳出予算の流用)  第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定めるというもので、(1)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  以上が本文でございまして、22ページの第1表歳入歳出予算に基づき、まず、歳入の主なものについて御説明申し上げます。  1款分担金及び負担金は5,962万円で、前年度対比49.2%の減でございます。この中身は、受益者負担金の計上をいたしたものでございます。  2款使用料及び手数料は1億5,660万円余で、前年度対比24.4%の増であります。これは供用開始世帯の増等を見込んだものでございます。  3款国庫支出金は5,500万円で、前年度対比17.0%の増。  4款県支出金は840万円で、前年度対比52.9%の減でございます。  次に、5款繰入金は15億7,000万円で、一般会計からの繰り入れでございます。  次に、8款市債は11億1,630万円で、前年度対比12.1%の減でございます。  次に、23ページの歳出について御説明申し上げます。  1款下水道事業費は19億7,386万円余で、前年度対比4.7%の減でございます。  1項総務管理費は3億561万円余で、下水道台帳作成事業費等もこの中に計上いたしております。  2項下水道建設費は16億6,824万円余で、公共下水道築造費、公共ます設置事業、流域下水道建設費負担金等を計上いたしておるものでございます。  2款公債費は10億6,456万円余で、前年度対比13.0%の増となっております。  次に、第2表地方債でございますが、本年度の市債は、目的別では公共下水道事業を初め2件で、11億1,630万円を予定いたしております。平成12年度末の現在高見込み額は192億7,041万円余となる予定でございます。前年度末現在高見込み額と比べますと、4.1%の増となる予定でございます。  次に、25ページ、議案第29号「平成12年度碧南市訪問看護事業特別会計予算」について御説明申し上げます。  まず、本文でございますが、平成12年度碧南市の訪問看護事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,709万6,000円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるというものでございまして、26ページの第1表歳入歳出予算の歳入でございますが、1款訪問看護療養費は1,102万円余の計上で、前年度対比大幅な減でございますが、これは介護保険開始に伴う減でございます。  27ページの歳出については、1款訪問看護事業費で訪問看護運営費用1,679万円余を計上いたしております。  以上で訪問看護事業特別会計予算の説明を終わります。  次に、29ページ、議案第30号「平成12年度碧南市介護保険特別会計予算」について説明申し上げます。  まず、本文でございますが、平成12年度碧南市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。  (1)保険事業勘定 20億3,624万8,000円。  (2)介護サービス事業勘定 5,344万5,000円。  2 各勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (歳出予算の流用)  第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  (1)保険事業勘定 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での経費の各項の間の流用  (2)介護サービス事業勘定 サービス事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での経費の各項の間の流用というものでございます。  保険事業勘定から御説明を申し上げます。  30ページの第1表歳入歳出予算の歳入でございますが、1款保険料は9,590万円で、これは半年間凍結分、軽減分を差し引いた分を計上いたしておるものでございます。  3款国庫支出金は4億7,156万円余を、5款県支出金は2億3,580万円余をそれぞれ計上いたしております。  6款繰入金は6億1,043万円余を計上いたしておりますが、これは一般会計からの法定の12.5%の市負担と事務費、さらには円滑導入基金の取り崩しを含めた繰り入れを計上したものでございます。  次に、31ページ、歳出でございますが、1款総務費は1億1,516万円余を計上いたしております。  2款保険給付費は18億6,374万円余を計上いたしており、1項介護サービス等諸費は16億3,456万円余、介護サービスに必要な経費を計上いたしておるところでございます。  次に、介護サービス事業勘定でございますが、この経費は訪問看護ステーションが介護保険指定事業者として介護保険対象サービスを行うための経理をこの特別会計の中で介護サービス事業勘定といたして、それぞれ所要の経費を計上いたしたものでございます。  以上で一括上程となりました予算案件のうち、7件の提案説明とさせていただきます。なお、予算に関する説明書、予算の概要など、資料として提出させていただいておりましたので、なにとぞ慎重に御審議の上、速やかな御議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 481 ◆上下水道部長(石川治正君) 議長、上下水道部長。 482 ◆議長(中川卓士君) 上下水道部長。 483 ◆上下水道部長(石川治正君) ただいま議題となりました議案第31号「平成12年度碧南市水道事業会計予算」の提案理由の御説明をいたします。  予算案の35ページをごらんください。  (総則)  第1条 平成12年度碧南市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  (業務の予定量)  第2条 業務の予定量は、次に定めるところによる。  (1)給水戸数は2万300戸。前年度に比べ157戸、0.8%の増を見込むものであります。  (2)年間総配水量899万1,000立方メートルで、前年度と同量といたしました。  (3)1日平均配水量は2万4,633立方メートルと予定するものであります。  (収益的収入及び支出)  第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  収入第1款水道事業収益は13億5,911万4,000円の計上であります。前年度対比0.4%の増であります。  第1項営業収益は13億3,058万5,000円、前年度対比0.5%の増であります。  なお、給水条例第31条に規定の大口径給水装置の料金の特例に係る1,323万円を含んだものであります。  第2項営業外収益は2,851万9,000円の計上で、前年度対比5.9%の減であります。主なものは、預金利息603万円、水道用地使用料575万余円、消費税還付金1,667万余円であります。  第3項特別利益は1万円の計上で、過年度損益修正益の科目設定であります。  支出第1款水道事業費用は12億6,861万7,000円の計上であります。前年度対比6.9%の増であります。  第1項営業費用は12億5,086万3,000円の計上で、前年度対比8,184万余円、7%の増であります。営業費用の増額の要因は、愛知県営水道の水道料金改定に伴う県水受水費6億1,768万余円計上したもので、前年度対比6,497万余円、11.8%の増であります。その他主なものは、給水費中の業務委託料2,826万余円、有形固定資産減価償却費3億2,591万円の計上であります。  第2項営業外費用は1,069万2,000円で、前年度対比14.5%の増で、企業債利息を計上したものであります。増の要因は、平成11年度配水池増設事業の費用に企業債を充当したことによる利子の支出をするものであります。  第3項特別損失は406万2,000円の計上で、有形固定資産売却損として水道メーター売却損等を計上したものであります。  第4項予備費は300万円の計上であります。  (資本的収入及び支出)  第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入が資本的支出に対して不足する額7億2,640万円は、減債積立金2,600万円、建設改良積立金1億1,000万円、当年度分消費税資本的収支調整額3,531万5,000円及び過年度分損益勘定留保資金5億5,508万5,000円で補てんする)というものであります。  次のページをごらんください。  収入第1款資本的収入は4億4,698万6,000円の計上で、前年度対比10.1%の減であります。  第1項固定資産売却代金は4万9,000円を計上いたしました。  第2項負担金は1億9,493万7,000円の計上で、前年度対比25.4%の減で、この減額の要因は、関連工事の減少によるものであります。主なものは下水道、区画整理及び電線共同溝の各関連工事の負担金であります。  第3項出資金は3,200万円の計上で、前年度対比20%の減で、配水管震災対策等に係るものであります。  第4項企業債は2億2,000万円の計上で、前年度対比12.8%の増で、第2配水場配水池増設事業の費用に充当するための企業債借入金であります。  次に、支出、第1款資本的支出11億7,338万6,000円の計上で、前年度対比0.9%の増であります。  第1項建設改良費は11億4,497万6,000円の計上で、前年度対比0.8%の微増であります。この主なものは第2配水池増設事業、配水管敷設、配水管震災対策工事、下水道区画整理、電線共同溝、それぞれの関連工事を計上したものであります。  第2項企業債償還金は2,841万円の計上で、企業債7件の償還金であります。  (企業債)  第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法は、次に定めるというもので、上水道施設建設改良事業は限度額を2億2,000万円とし、表に記載のとおり、起債の方法、利率、償還の方法を定めるものであります。  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)  第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。  (1)職員給与費 1億6,116万6,000円と定めるものであります。  (たな卸資産購入限度額)  第7条 たな卸資産購入限度額は、1,030万9,000円と定めるものであります。  以上で議案第31号「平成12年度碧南市水道事業会計」の提案説明といたします。  なお、予算に関する説明書に予算実施計画、資金計画、給与費明細書、平成12年度予定貸借対照表、11年度予定損益計算書、11年度予定貸借対照表、水道料金収入見込み表、予算実施計画明細書、企業債償還表を添付いたしておりますので御参照ください。よろしくお願いします。 484 ◆病院事務部長(池田栄次君) 議長、病院事務部長。 485 ◆議長(中川卓士君) 病院事務部長。 486 ◆病院事務部長(池田栄次君) 一括議題となりました議案第32号「平成12年度碧南市病院事業会計予算」について、提案理由の御説明を申し上げます。  予算案の39ページをごらんいただきたいと思います。  第1条は、本予算を定めた総則であります。  第2条は、業務の予定量を定めるものでありまして、(1)病床数は330床。  (2)年間患者数は入院患者11万2,055人、外来患者数28万600人を予定したものであります。  (3)1日平均患者数は入院307人で前年度より0.3%の増であります。外来は1,150人で、前年度より20人、1.8%の増であります。
     (4)主要な建設改良事業は、救急外来室等増築工事設計委託料等並びに医療機器等整備事業であります。  第3条は収益的収入及び支出の予定額を定めるもので、収入の第1款病院事業収益は75億4,333万円で、前年度対比4.9%の減であります。  第1項の医業収益は68億5,568万3,000円で、前年度対比0.4%の増であります。医業収益のうち入院収益は41億4,603万5,000円で、前年度対比予定額で0.1%、患者数で0.1%の増であります。なお、病床利用率を93%、患者日1人当たりの診療単価を3万7,000円と予定いたしました。  次に、外来収益は25億5,346万円で、前年度対比は予定額で1.4%、患者数で1.4%の増であります。なお、患者日1人当たりの診療単価を9,100円と予定いたしました。  第2項の医業外収益は6億8,764万5,000円で、前年度対比37.9%の減であります。この主な理由は、一般会計からの繰入金の減によるものであります。  次に、収益的支出の第1款病院事業費用は80億1,958万2,000円で、前年度対比0.2%の減であります。  第1項医業費用は77億7,068万8,000円で、前年度対比0.1%の減であります。医業費用のうち、1目給与費は31億9,738万7,000円で、これは常勤の医師、看護婦、医療技術員等349人分の給料、手当、法定福利と非常勤の医師等の賃金であります。  2目材料費は21億2,033万3,000円で、この主なものは薬品費16億5,103万3,000円、診療材料費4億5,780万円の費用であります。  3目経費は17億2,506万1,000円で、これの主なものは、光熱水費並びに賃借料、委託料等であります。  第2項 医業外費用は2億1,129万3,000円で、前年度対比4.2%の減であります。これの主なものは、企業債利息2億435万5,000円で、病院建設時から平成11年度までの借り入れ50億8,700万円に係る利息分であります。  3項特別損失は3,660万1,000円で、前年度対比7.3%の増であります。これの主なものは、修学金返済免除額16人分の3,360万円であります。  第4項予備費は100万円の計上であります。  以上が収益的収入及び支出の主な内容であります。  次に、40ページの第4条は、資本的収入及び支出の予定額を定めたものであります。  資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億2,427万5,000円は、当年度分消費税資本的収支調整額2,931万円及び過年度分損益勘定留保資金2億9,496万5,000円で補てんするものであります。  収入の第1款資本的収入は4億5,741万2,000円で、2.5%の減であります。  第1項の出資金5,050万9,000円は、地方公営企業法の負担区分に基づく一般会計からの出資金で、企業債償還金に要する経費であります。  第2項の補助金2億9,000万円は一般会計からの補助金で、電源立地促進交付金事業の医療機器購入に充当するものであります。  次に、支出の第1款資本的支出は7億8,168万7,000円で、前年度対比3.1%の減であります。  第1項の建設改良費は6億1,552万円で、これの主なものは、救急外来室等増築工事設計委託料並びに医療機器購入事業としてMRI等の購入費用であります。  第2項の企業債償還金は1億5,152万7,000円で、企業債元金の償還分であります。  第3項の投資は1,464万円で、看護婦等修学生29人分の修学資金の貸付金であります。  以上が資本的収入及び支出の主な内容であります。  第5条は企業債で、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定めるというものであります。  次に、第6条は予定支出の各項の経費の金額の流用を定めたものであります。  第7条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費で、その経費は、(1)職員給与費31億9,738万7,000円と(2)交際費58万3,000円であります。  第8条は、病院の健全な財政運営等に資するための他会計からの補助を受ける金額は2億9,000万円とするものであります。  第9条は、たな卸資産の購入限度額を19億6,697万5,000円と定めるものであります。  第10条は、重要な資産の取得を次のとおり定めたものであります。  以上が平成12年度碧南市病院事業会計の予算でありますが、このほかに、予算に関する説明書に資金計画、給与費明細書、予定貸借対照表、予定損益計算書等を添付してありますので、御参照いただきたいと思います。  以上をもちまして、議案第32号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 487 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  なお、総括質疑については申し出制を採用しておりますので、質疑を希望される議員は、2月28日午後2時までに議長に申し出書を提出してください。 ───────────────────・・─────────────────── 488 ◆議長(中川卓士君) 日程第35議案第34号「市道路線の認定について」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 489 ◆建設部長(小林昭治君) 議長、建設部長。 490 ◆議長(中川卓士君) 建設部長。 491 ◆建設部長(小林昭治君) ただいま議題となりました議案第34号「市道路線の認定について」、提案理由の説明を申し上げます。  道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により市道の路線の認定について、下記のとおり議会の議決を求めるというものでございます。  今回認定をお願いする路線は、臨海部と川口町内とを結ぶ使用道路として整備した道路でございます。  路線番号は4254、路線名は川口港南線、起点は碧南市川口町5丁目104番1地先、終点は碧南市川口町6丁目3番1地先でございます。  道路幅員は8メートルから16.2メートルで、広い部分は隅切りでございます。延長は406.41メートルでございます。  位置的には、参考資料1に記載がありますとおり、左側が臨海部で右側が川口町の集落でございます。  参考までに市道の全体の状況を申し上げますと、路線数は1331路線、路線延長は38万6,646.9メートル、面積は220万889.27平方メートル。延長に対する舗装率は95.98%。面積に対する舗装率は96.65%となっております。  以上 、はなはだ簡単でございますけれども、議案第34号の説明とさせていただきます。 492 ◆議長(中川卓士君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 493 ◆4番(山口春美君) 議長、4番。 494 ◆議長(中川卓士君) 4番。 495 ◆4番(山口春美君) 参考のために、この406.41メートルにかかわる総事業費がわかりましたら教えてください。 496 ◆建設部長(小林昭治君) 議長、建設部長。 497 ◆議長(中川卓士君) 建設部長。 498 ◆建設部長(小林昭治君) 申しわけございませんけれども、資料を持っておりませんので、お許しを願いたいと思います。 499 ◆議長(中川卓士君) ほかに。      (「なし」という者あり) 500 ◆議長(中川卓士君) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第34号については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 501 ◆議長(中川卓士君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第34号については、委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。      (「なし」という者あり) 502 ◆議長(中川卓士君) 別に討論もないようですから、これにて討論を終結いたします。  これより議案第34号の採決をいたします。  本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。      (賛成者起立) 503 ◆議長(中川卓士君) 起立全員であります。  よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 ───────────────────・・─────────────────── 504 ◆議長(中川卓士君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  この際お諮りいたします。  議事の都合により、明日から3月8日までの12日間は休会いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 505 ◆議長(中川卓士君) 御異議なしと認めます。  よって、明日から3月8日までの12日間は休会することに決しました。再開は3月9日午前10時であります。  本日はこれにて散会いたします。  長時間、大変御苦労さまでございました。                            (午後 7時 19分 散会) ───────────────────○──────────────────── 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。   平成12年2月25日                  碧南市議会                    議 長  中 川 卓 士                    議 員  木 村 健 吾                    議 員  生 田 哲 也 Copyright © Hekinan City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...